裁判官弾劾法《附則》

法番号:1947年法律第137号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年7月5日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1950年5月22日法律第196号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、 第5条第9項 《予備員が前項の規定により職務を行う順序は…》 、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。 及び第16条第10項の改正規定は、1950年4月1日から、適用する。

附 則(1951年3月31日法律第71号)

1項 この法律は、1951年4月1日から施行する。但し、 第7条 《 事務局 訴追委員会に事務局を置く。 事…》 務局に参事その他の職員を置く。 事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。 参事の中1人を事務局長とする。 事務局長は、委員長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員 の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1952年7月30日法律第246号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第1条 《 この法律の趣旨 裁判官の弾劾については…》 、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。 国会職員法 第26条 《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》 会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。 の改正規定は、1952年1月1日から適用する。

附 則(1952年12月29日法律第352号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年1月28日法律第3号) 抄

1項 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。

附 則(1958年4月1日法律第48号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月31日法律第70号) 抄

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同1の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。

附 則(1960年4月1日法律第50号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第15号) 抄

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1981年6月5日法律第66号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際改正前の 裁判官弾劾法 第15条第3項 《最高裁判所は、裁判官について、弾劾による…》 罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。 の規定により最高裁判所長官から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。

附 則(1991年9月19日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月7日法律第39号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月30日法律第71号)

1項 この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。

2項 この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の 裁判官弾劾法 第5条第10項及び第16条第9項の職務雑費については、なお従前の例による。

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