国会職員法《本則》

法番号:1947年法律第85号

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1章 総則

1条

1項 この法律において国会職員とは、次に掲げる者をいう。

1号 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員

2号 各議院法制局の法制局長及び参事

3号 国立国会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員及び参事

4号 裁判官 弾劾裁判所事務局 以下「 弾劾裁判所事務局 」という。及び裁判官 訴追委員会事務局 以下「 訴追委員会事務局 」という。)の参事

5号 前各号に掲げる者を除くほか、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、 弾劾裁判所事務局 及び 訴追委員会事務局 の職員

2章 任用

2条

1項 国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならない。

1号 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者

2号 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から2年を経過しない者

3号 前2号のいずれかに該当する者のほか、 国家公務員法 1947年法律第120号)の規定により官職に就く能力を有しない者

3条

1項 国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。

3条の2

1項 国会職員の昇任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。及び転任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであつて昇任及び降任(国会職員にその国会職員が現に命ぜられている職より下位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)に該当しないものをいう。以下同じ。)は、各本属長が、国会職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、国会職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として両議院の議長が協議して定めるものをいう。以下同じ。及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2項 各本属長は、国会職員を降任させる場合には、当該国会職員の人事評価に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとする。

3項 国際機関に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない国会職員の昇任、降任及び転任については、前2項の規定にかかわらず、各本属長が、人事評価以外の能力の実証に基づき、命じようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該命じようとする職についての適性を判断して行うことができる。

4項 前3項の標準的な職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、両議院の議長が協議して定める。

3条の3

1項 各本属長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。

2項 各本属長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、両議院の議長が協議して定める場合に該当するときであつて、当該専門的な知識経験を有する者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、選考により、任期を定めて国会職員を採用することができる。

3項 前2項の規定により採用される国会職員の任期及びこれらの規定により任期を定めて採用された国会職員の任用の制限については、 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号)の適用を受ける職員の例による。

4項 前3項の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

5項 前各項の規定は、非常勤の職員の採用については、適用しない。

4条

1項 国会職員の採用は、国会職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、両議院の議長が協議して定める者を採用する場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、条件付のものとし、国会職員が、その職において6月の期間(6月の期間とすることが適当でないと認められる国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

4条の2

1項 各本属長は、年齢60年に達した日以後にこの法律の規定により退職(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員及び非常勤の職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び 第28条第2項 《国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員…》 以外の国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者以下この項において「国会職員以外の国 において「 年齢60年以上退職者 」という。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める国会職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める国会職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この項及び第3項において同じ。)( 第25条第3項 《国会職員の給料、手当その他の給与の種類、…》 額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律これに基く命令を含む。で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。 の規定に基づく定めにおいて 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第11に規定する 指定職 俸給表に相当する給料表の適用を受ける国会職員が占める職として両議院の議長が協議して定める職(第4項及び第4章において「 指定職 」という。)を除く。以下この項及び第3項において同じ。)に採用することができる。ただし、 年齢60年以上退職者 がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における 第15条の6第1項 《国会職員は、定年に達したときは、定年に達…》 した日以後における最初の3月31日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。 に規定する定年退職日をいう。次項及び第3項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2項 前項の規定により採用された国会職員(以下この条及び 第28条第2項 《国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員…》 以外の国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者以下この項において「国会職員以外の国 において「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3項 各本属長は、 年齢60年以上退職者 のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、 定年前再任用短時間勤務職員 のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の国会職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4項 各本属長は、 定年前再任用短時間勤務職員 を、 指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

5条

1項 この章の規定( 第2条 《 国会職員は次の各号のいずれかに該当しな…》 い者でなければならない。 1 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 2 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から2年を経過しない者 の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。

3章 人事評価

6条

1項 国会職員の執務については、各本属長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2項 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

7条

1項 各本属長は、前条第1項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

8条

1項 この章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。

4章 分限及び保障

9条

1項 国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2項 国会職員は、この法律で定める事由又は両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

3項 前項の規定により降給するときは、 第15条の2第3項 《第1項本文の規定による他の職への降任又は…》 転任以下この章において「他の職への降任等」という。を行うに当たつて各本属長が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。 に規定する他の職への降任等に伴う降給をする場合その他両議院の議長が協議して定める場合を除き、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

10条

1項 国会職員が 第2条 《 国会職員は次の各号のいずれかに該当しな…》 い者でなければならない。 1 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者 2 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から2年を経過しない者 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。

11条

1項 国会職員が次の各号のいずれかに該当するときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

1号 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。

2号 身体又は精神の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3号 その他その職に必要な適格性を欠くとき。

4号 廃職となり、又は定員改正により過員を生じたとき。

2項 前項第1号から第3号までの規定により降任し、又は免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

12条

1項 第13条第1項第3号 《国会職員が左の各号の1に該当するときは、…》 その意に反して、これに休職を命ずることができる。 1 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき 2 刑事事件に関し起訴されたとき 3 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき 4 身体又 により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。

13条

1項 国会職員が左の各号の1に該当するときは、その意に反して、これに休職を命ずることができる。

1号 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき

2号 刑事事件に関し起訴されたとき

3号 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき

4号 身体又は精神の故障により長期の休養を要するとき

5号 事務の都合により必要があるとき

2項 前項第4号及び第5号の規定により休職を命ずるには、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。

3項 第1項の休職の期間は、第1号及び第2号の場合においては、その事件が、国会職員考査委員会又は裁判所に繋属中とし、第3号及び第5号の場合においては1年とし、第4号の場合においては、3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、休職について権限のある者がこれを定める。

4項 第1項第4号に該当し、3年に満たない期間休職を命ぜられた国会職員が、その期間経過の際、引き続き同号に該当するときは、休職について権限のある者は、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期間を延長しなければならない。

14条

1項 休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。

2項 前条第1項第3号ないし[から〜まで]第5号の規定により休職を命ぜられた者に対しては、休職期間が満期となるまでは、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。

3項 前条第1項第4号の規定により休職を命ぜられ同条第3項又は第4項の規定による3年の休職期間が満期となつた者及び同条第1項第5号の規定により休職を命ぜられその休職期間が満期となつた者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。

15条

1項 休職及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。

15条の2

1項 各本属長は、管理監督職( 指定職 その他管理又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(これらの職のうち、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く。)をいう。以下この章において同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)( 第15条の5第1項 《各本属長は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以 から第4項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第3項においてこれらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合若しくは他の法律の規定により他の職に任用した場合又は 第15条の7第1項 《各本属長は、定年に達した国会職員が前条第…》 1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該国会職 の規定により当該国会職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

2項 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。

1号 各議院事務局の事務次長、各議院法制局の法制次長及び国立国会図書館の副館長並びにこれらに準ずる管理監督職のうち両議院の議長が協議して定める管理監督職年齢62年

2号 前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢60年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職60年を超え64年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢

3項 第1項本文の規定による他の職への降任又は転任(以下この章において「 他の職への降任等 」という。)を行うに当たつて各本属長が遵守すべき基準に関する事項その他の 他の職への降任等 に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

15条の3

1項 各本属長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日( 他の職への降任等 をされた国会職員にあつては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。

15条の4

1項 前2条の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しない。

15条の5

1項 各本属長は、 他の職への降任等 をすべき管理監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に次条第1項に規定する 定年退職日 以下この項及び次項において「 定年退職日 」という。)がある国会職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める国会職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

1号 当該国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の 他の職への降任等 により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

2号 当該国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の 他の職への降任等 により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

2項 各本属長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に 定年退職日 がある国会職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3項 各本属長は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、 他の職への降任等 をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職( 指定職 を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める国会職員について、当該国会職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている国会職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該国会職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4項 各本属長は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

5項 前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る国会職員の降任又は転任に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

15条の6

1項 国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(次条第1項及び第2項ただし書において「 定年退職日 」という。)に退職する。

2項 前項の定年は、年齢65年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、65年を超え70年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢とする。

3項 前2項の規定は、法律により任期を定めて任用される国会職員及び非常勤の職員には適用しない。

15条の7

1項 各本属長は、定年に達した国会職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該国会職員に係る 定年退職日 の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該国会職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、 第15条の5第1項 《各本属長は、他の職への降任等をすべき管理…》 監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以 から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した国会職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている国会職員については、同条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

1号 前条第1項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

2号 前条第1項の規定により退職すべきこととなる国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の退職により、当該国会職員が占める職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由

2項 各本属長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該国会職員に係る 定年退職日 同項ただし書に規定する国会職員にあつては、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

3項 前2項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

15条の8

1項 国会職員で、その意に反して、降給( 他の職への降任等 に伴う降給を除く。)、降任(他の職への降任等に該当する降任を除く。)、休職若しくは免職をされ、その他著しく不利益な処分若しくは取扱いを受け、又は懲戒処分を受けたものの苦情の処理に関しては、衆議院の事務局及び法制局並びに 訴追委員会事務局 の職員については衆議院議長が衆議院の議院運営委員会に諮つて定め、参議院の事務局及び法制局並びに 弾劾裁判所事務局 の職員については参議院議長が参議院の議院運営委員会に諮つて定め、国立国会図書館の職員については国立国会図書館の館長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定めるところによる。

16条

1項 この章の規定( 第10条 《 国会職員が第2条各号第2号を除く。のい…》 ずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。 の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員には適用しない。

2項 この章の規定( 第10条 《 国会職員が第2条各号第2号を除く。のい…》 ずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。 の規定を除く。)は、臨時の職員の分限には適用しない。

3項 第9条 《 国会職員は、この法律で定める事由による…》 場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。 国会職員は、この法律で定める事由又は両議院の議長が協議して定める事由に該当するときは、降給されるものとする。 前項の規定第11条 《 国会職員が次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くないとき。 2 身体又は精神の から 第15条 《 休職及び復職は、任用について権限がある…》 者が、これを行う。 まで及び前条の規定は、条件付採用期間中の職員の分限には適用しない。

4項 臨時の職員及び条件付採用期間中の職員の分限については、両議院の議長が協議して必要な事項を定めることができる。

5章 服務等

17条

1項 国会職員は、国会の事務に従事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。

18条

1項 国会職員は、その職務を行うについては、上司の命令に従わねばならない。但し、その命令について意見を述べることができる。

18条の2

1項 国会職員は、組合又はその連合体(以下本条中「組合」という。)を結成し、若しくは結成せず、又はこれらに加入し、若しくは加入しないことができる。国会職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、当局と交渉することができる。但し、この交渉は、当局と団体協約を締結する権利を含まないものとする。すべて国会職員は、国会職員の組合に属していないという理由で、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

2項 国会職員は、前項の組合について、その構成員であること、これを結成しようとしたこと若しくはこれに加入しようとしたこと又はその組合における正当な行為をしたことのために不利益な取扱を受けない。

3項 国会職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は国会の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

4項 国会職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、当局に対し、法令に基いて保有する任命上又は雇用上の権利を以て、対抗することができない。

5項 国会職員が当局と交渉する場合の手続その他組合に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。

19条

1項 国会職員は、本属長の許可がなければ、職務上知り得た秘密を漏らすことはできない。その職を離れた後でも同様である。

20条

1項 国会職員は、職務の内外を問わず、その信用を失うような行為があつてはならない。

20条の2

1項 国会職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める政治的行為をしてはならない。

2項 国会職員は、公選による公職の候補者となり、又は公選による公職と兼ねることができない。

3項 国会職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

21条

1項 国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員又は職員その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない。

2項 本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。

22条

1項 国会職員は、本属長の許可を受けなければ、本職の外に、給料を得て他の事務を行うことはできない。

23条

1項 国会職員は、本属長の許可を受けなければ、濫りに職務を離れることはできない。

24条

1項 国会職員の居住地、制服その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。

24条の2

1項 国会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

24条の3

1項 本章の規定は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務を掌る参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長については、これを適用しない。

2項 第20条の2 《 国会職員は、政党又は政治的目的のために…》 、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める政治的行 から 第22条 《 国会職員は、本属長の許可を受けなければ…》 、本職の外に、給料を得て他の事務を行うことはできない。 までの規定は、両議院の議長が協議して定める非常勤の職員については、これを適用しない。

5章の2 適性評価

24条の4

1項 各議院の議長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める国会職員又は国会職員になることが見込まれる者について、適性評価( 国会法 1947年法律第79号第102条の18 《 各議院の情報監視審査会の事務は、その議…》 院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密を漏らすおそれがないことについての職員又は職員になることが見込まれる者に係る評価をいう。においてその事務 に規定する適性評価をいう。以下次条までにおいて同じ。)を実施するものとする。

2項 各議院の議長は、適性評価の対象となる者(以下この項において「 評価対象者 」という。)について、両議院の議長が協議して定める事項についての調査を行うため必要な範囲内において、その院の国会職員に 評価対象者 若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

24条の5

1項 前条に定めるもののほか、適性評価の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

6章 給与、旅費、災害補償及び年金等

25条

1項 国会職員は、その在職中給料を受ける。

2項 国会職員は、給料の外、必要な手当その他の給与及び旅費を受けることができる。

3項 国会職員の給料、手当その他の給与の種類、額、支給条件及び支給方法並びに旅費については、別に法律(これに基く命令を含む。)で定めるものを除く外、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つてこれを定める。

26条

1項 第13条 《 国会職員が左の各号の1に該当するときは…》 、その意に反して、これに休職を命ずることができる。 1 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき 2 刑事事件に関し起訴されたとき 3 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき 4 身体 の規定により休職を命ぜられた国会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。

26条の2

1項 国会職員及びその遺族は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

27条

1項 国会職員及びその遺族は、その国会職員の退職又は死亡の場合には、別に法律の定めるところにより、年金及び1時金並びに退職手当を受ける。

27条の2

1項 各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。

1号 国会職員の教育訓練に関する事項

2号 国会職員の保健に関する事項

3号 国会職員の元気回復に関する事項

4号 国会職員の安全保持に関する事項

5号 国会職員の厚生に関する事項

27条の3

1項 国会職員に関する留学費用の償還義務については、 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 2006年法律第70号第2条第1項 《この法律において「職員」とは、第10条か…》 ら第12条までを除き、国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 に規定する職員の例による。

7章 懲戒

28条

1項 各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く国会職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において懲戒の処分を受ける。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

2号 職務の内外を問わずその信用を失うような行為があつたとき。

2項 国会職員が、各本属長の要請に応じ国会職員以外の国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち両議院の議長が協議して定めるものに使用される者(以下この項において「 国会職員以外の国家公務員等 」という。)となるため退職し、引き続き 国会職員以外の国家公務員等 として在職した後、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合(1の国会職員以外の国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の国会職員以外の国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として国会職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く国会職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「 先の退職 」という。)、国会職員以外の国家公務員等としての在職及び国会職員としての採用がある場合には、当該 先の退職 までの引き続く国会職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)のうち前項の国会職員としての在職期間中に同項各号のいずれかに該当したときは、当該国会職員(同項の国会職員であるものに限る。)は、懲戒の処分を受ける。 定年前再任用短時間勤務職員 が、 年齢60年以上退職者 となつた日までの引き続く国会職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)のうち同項の国会職員としての在職期間又は 第4条の2第1項 《各本属長は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員、法律により任 の規定によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

29条

1項 懲戒は左の通りとする。

1号 戒告

2号 減給

3号 停職

4号 免職

30条

1項 減給は、1日以上1年以下給料の5分の一以下を減ずる。

30条の2

1項 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2項 停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中給与を受けることができない。

31条

1項 懲戒は、国会職員考査委員会の審査を経て、任用について権限がある者が、これを行う。

32条

1項 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、その国会職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。

8章 国会職員考査委員会

33条

1項 国会職員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、裁判官 弾劾裁判所 以下「 弾劾裁判所 」という。及び裁判官 訴追委員会 以下「 訴追委員会 」という。)に、それぞれ国会職員考査委員会を設ける。

34条

1項 国会職員考査委員会は、それぞれ委員長1人、委員若干人でこれを組織する。

35条

1項 各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長及び部長並びにその院が衆議院である場合にあつては衆議院事務局の調査局長、他の院の事務局の事務総長及び事務次長、各議院法制局の法制局長及び法制次長並びに国立国会図書館の館長が、これに当たる。

35条の2

1項 各議院法制局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の法制局の法制局長、その委員は、その院の法制局の法制次長及び部長、他の院の法制局の法制局長及び法制次長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに国立国会図書館の館長が、これに当る。

36条

1項 国立国会図書館に設ける国会職員考査委員会の委員長は、国立国会図書館の館長、その委員には、国立国会図書館の副館長、館長が指名する部局の長、関西館長及び国際子ども図書館長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長が、これに当たる。

37条

1項 弾劾裁判所 に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長、その委員には、 弾劾裁判所事務局 及び 訴追委員会事務局 の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長が、これに当る。

38条

1項 訴追委員会 に設ける国会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長、その委員は、 訴追委員会事務局 及び 弾劾裁判所事務局 の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長が、これに当る。

39条

1項 国会職員考査委員会にそれぞれ幹事数人を置き、各委員長が、国会職員の中よりこれを命ずる。

40条

1項 国会職員考査委員会に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。

9章 国際機関等への派遣

41条

1項 各本属長は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、その所属国会職員(両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)を派遣することができる。

1号 わが国が加盟している国際機関

2号 外国政府の機関

3号 前2号に準ずる機関で、両議院の議長が協議して定めるもの

2項 各本属長は、前項の規定によりその所属国会職員を派遣する場合には、当該国会職員の同意を得なければならない。

42条

1項 前条第1項の規定により派遣された国会職員(以下「 派遣国会職員 」という。)は、その派遣の期間中、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

43条

1項 派遣国会職員 に関する給与、旅費、災害補償、退職又は死亡の場合における年金及び1時金、退職手当等並びに派遣国会職員の職務への復帰及び復帰時における処遇については、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第3条 《派遣職員の身分 前条第1項の規定により…》 派遣された職員以下「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員の例による。

44条

1項 前3条の規定の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

10章 補則

45条

1項 労働組合法 1949年法律第174号)、 労働関係調整法 1946年法律第25号)、 労働基準法 1947年法律第49号)、 最低賃金法 1959年法律第137号)、 じん肺法 1960年法律第30号及び 労働安全衛生法 1972年法律第57号並びにこれらに基く命令は、国会職員については、これを適用しない。

2項 国会職員に関しては、この法律で定めた事項及びこの法律に基き両議院の議長若しくは本属長が定めた事項又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、 労働基準法 及び 労働安全衛生法 並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、これを準用しない。

3項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議してこれを定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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