制定文 1939年法律第78号施行に関する件を次のように定める。
1条
1項 1939年法律第78号(以下法という。)の規定による国有林野法によつて神社又は寺院(以下社寺という。)に保管させてある国有財産(以下国有財産といふ。)の処分については、この省令の定めるところによる。
2条
1項 法第1条の規定によつて、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第1号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。
2項 前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代(以下総代という。)の同意書、所属教派又は宗派の主管者(以下主管者という。)の承認書及び1939年12月勅令第892号(以下令という。)第1条第1項第7号、第8号又は同条第2項の規定による申請であるときは、これに該当することを証する書面を添付しなければならない。
3条
1項 法第4条第1項の規定によつて、清算金又は補償金の請求権の譲渡を受けようとする社寺は、従前の土地に対する譲与申請書の提出年月日、耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称、換地告示の年月日並びに申請地に対する換地説明書の写及びその図面を具えた申請書を農林大臣に提出しなければならない。
4条
1項 法第5条第1項の規定によつて、社寺が従前の土地の換地及び従前の土地に定着する国有物件の譲与を受けようとするときは、1940年大蔵省令第2号第2条の規定によらなければならない。
5条
1項 法第12条の規定によつて、部分林の設定を受けようとする社寺は、様式第2号による部分林設定申請書にその森林の図面、総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
6条
1項 令第5条の規定によつて、補償として社寺に交付する立木竹又は林産物の数量は、令施行の日における立木竹又は林産物の価格により、これを算定するものとする。
2項 前項の規定によつて算定した立木竹又は林産物は、これを補償の申請後1年内にその社寺に交付する。但し、森林経営上支障がある場合は3年内に交付することがある。
7条
1項 令第5条第1号の規定によつて、補償を受けようとする社寺は、様式第3号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
8条
1項 令第5条第2号の規定によつて、補償を受けようとする社寺は、様式第4号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
9条
1項 この省令によつて提出する総代の同意書又は主管者の承認書は、総代又は主管者が申請書に連署し又は奥書して、その提出を省略することができる。
10条
1項 社寺が
第2条
《 法第1条の規定によつて、国有財産の譲与…》
を受けようとする社寺は、様式第1号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければならない。 前項の譲与申請書には、譲与を受けようとする土地の図面、氏子、崇敬者、だん徒又は信徒の総代以下総代という。の同意書
、
第3条
《 法第4条第1項の規定によつて、清算金又…》
は補償金の請求権の譲渡を受けようとする社寺は、従前の土地に対する譲与申請書の提出年月日、耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称、換地告示の年月日並びに申請地に対する換地説明書の写及びその図面を
、
第5条
《 法第12条の規定によつて、部分林の設定…》
を受けようとする社寺は、様式第2号による部分林設定申請書にその森林の図面、総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
、
第7条
《 令第5条第1号の規定によつて、補償を受…》
けようとする社寺は、様式第3号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
又は
第8条
《 令第5条第2号の規定によつて、補償を受…》
けようとする社寺は、様式第4号による補償申請書に総代の同意書及び主管者の承認書を添付して、農林大臣に提出しなければならない。
の規定による申請をしようとするときは、その所在地を管轄する営林署を経由しなければならない。