連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令《附則》

法番号:1948年政令第298号

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附 則

18条

1項 この政令は、公布の日から、施行する。

19条

1項 この政令の規定は、1948年4月19日からこの政令施行の日の前日までの間に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産の返還等に関する件 第2条第1項 《主務大臣は、前条の規定により返還請求権者…》 等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等を収用することができる。 の規定により大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた土地の上に建設された 家屋等 の譲渡についても、適用する。

附 則(1949年5月31日法律第134号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1951年1月22日政令第7号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年11月28日政令第356号)

1項 この政令は、1952年2月1日から施行する。

2項 この政令施行前連合国最高司令官からされた連合国財産上の 家屋等 の譲渡又は除去の要求は、この政令施行後は、改正後の 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第1条の2 《譲渡及び除去の請求の手続 返還請求権者…》 等は、連合国財産の返還等に関する政令第12条の2第1項、第2項又は第4項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去するこ の規定による譲渡又は除去の請求とみなす。

附 則(1952年4月23日法律第95号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《収用の権限及び手続 主務大臣は、前条の…》 規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等を収用することができる。 2 主務大臣は、家屋等を収用しようとするときは、その所有者に対し、 及び 第3条 《 主務大臣は、前条第2項又は第3項の規定…》 により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、家屋等について所有権以外の権利を有する者以下関係権利者という。で知れている者に対し、その要旨を通知するとともに、前条第3項の規定による公告をした を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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