1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、 原子力基本法 (1955年法律第186号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場又は事業所の外へ放出されることその他の核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の利用等に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 原子力 」とは、 原子力 基本法第3条第1号に規定する原子力をいう。
2項 この法律において「 核燃料物質 」とは、 原子力 基本法第3条第2号に規定する 核燃料物質 をいう。
3項 この法律において「 核原料物質 」とは、 原子力 基本法第3条第3号に規定する 核原料物質 をいう。
4項 この法律において「 原子炉 」とは、 原子力 基本法第3条第4号に規定する 原子炉 をいう。
5項 この法律において「 発電用 原子炉 」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
6項 この法律において「 特定 核燃料物質 」とは、プルトニウム(プルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
7項 この法律において「 原子力施設 」とは、次条第2項第2号に規定する製錬施設、
第13条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
に規定する加工施設、
第23条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
に規定する試験研究用等 原子炉 施設、
第43条の3の5第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
に規定する 発電用原子炉 施設、
第43条の4第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設以下「使用済燃料貯蔵施設」という
に規定する使用済燃料貯蔵施設、
第44条第2項第2号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 再処理設備及びその附属施設以下「再処理施設」という。を設置する工場
に規定する再処理施設、
第51条の2第2項
《2 前項の規定による第1種廃棄物埋設の事…》
業の許可を受けた者以下「第1種廃棄物埋設事業者」という。は、同項の規定による第2種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第1種廃棄物埋設施設第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設廃棄物埋設地及びその
に規定する廃棄物埋設施設及び同条第3項第2号に規定する廃棄物管理施設並びに
第52条第2項第10号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核燃料物質の種類 4 使用の場所 5 予定
に規定する使用施設等をいう。
8項 この法律において「 製錬 」とは、 核原料物質 又は 核燃料物質 に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
9項 この法律において「 加工 」とは、 核燃料物質 を 原子炉 に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
10項 この法律において「 再処理 」とは、 原子炉 に燃料として使用した 核燃料物質 その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「 使用済燃料 」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、 使用済燃料 を化学的方法により処理することをいう。
11項 この法律において「 原子力規制検査 」とは、
第61条の2の2第1項
《原子力事業者等及び核原料物質を使用する者…》
は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。 1 次に掲げる検査の実施状況 イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第4
の規定により、 原子力 規制委員会が行う検査をいう。
12項 この法律において「 国際規制物資 」とは、核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際 原子力 機関との間の協定(以下「 保障措置協定 」という。)その他日本国政府と1の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける 核原料物質 、 核燃料物質 、 原子炉 その他の資材又は設備をいう。
13項 前項の 国際規制物資 は、 原子力 規制委員会が告示する。
14項 この法律において「 国際特定活動 」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。
2章 製錬の事業に関する規制
3条 (事業の指定)
1項 製錬 の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の指定を受けなければならない。
2項 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 製錬 設備及びその附属施設(以下「 製錬施設 」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3号 製錬 施設の位置、構造及び設備並びに製錬の方法
4号 製錬 施設の工事計画
5号 製錬 施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
4条 (指定の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
2号 製錬 施設の位置、構造及び設備が 核原料物質 又は 核燃料物質 による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
3号 前条第2項第5号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
5条 (指定の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を与えない。
1号 第10条第2項
《2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第6
の規定により
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
6条 (変更の許可及び届出)
1項 第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けた者(以下「 製錬事業者 」という。)は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2項 製錬 事業者は、
第9条第1項
《製錬事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、製錬事業者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第3条第2項第1号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3項 第4条
《指定の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があ
の規定は、第1項の許可に準用する。
7条 (事業開始等の届出)
1項 製錬 事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
8条 (合併及び分割)
1項 製錬 事業者である法人の合併の場合(製錬事業者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により製錬の事業の全部を承継した法人は、製錬事業者の地位を承継する。
2項 第4条第1号
《指定の基準 第4条 原子力規制委員会は、…》
前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基
及び第3号並びに
第5条
《指定の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第3条第1項の指定を与えない。 1 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰
の規定は、前項の認可に準用する。
9条 (相続)
1項 製錬 事業者について相続があつたときは、相続人は、製錬事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 製錬 事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
10条 (指定の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 製錬 事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 製錬 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第5条第2号
《指定の欠格条項 第5条 次の各号のいずれ…》
かに該当する者には、第3条第1項の指定を与えない。 1 第10条第2項の規定により第3条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第11条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前項の…》
規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために
の規定による命令に違反したとき。
4号 第12条第1項
《製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業…》
を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5号 第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
6号 第12条の3第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうち
の規定に違反したとき。
7号 第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
8号 第12条の6第1項
《製錬事業者は、その事業を廃止しようとする…》
ときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 製錬 の事業を廃止したとき。
9号 第12条の6第2項
《2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
10号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
11号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
12号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
13号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
11条 (記録)
1項 製錬 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
11条の2 (特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
1項 製錬 事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「 防護措置 」という。)を講じなければならない。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 製錬 事業者に対し、 特定核燃料物質 の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「 是正措置等 」という。)を命ずることができる。
12条 (保安規定)
1項 製錬 事業者は、 核燃料物質 に係る製錬の事業を行う場合においては、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けたところ、
第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 核燃料物質 による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 による災害の防止のため必要があると認めるときは、 製錬 事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 製錬 事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
12条の2 (核物質防護規定)
1項 製錬 事業者は、
第11条の2第1項
《製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は…》
事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、核物質防護規定が 特定核燃料物質 の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3項 原子力 規制委員会は、 特定核燃料物質 の防護のため必要があると認めるときは、 製錬 事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
4項 製錬 事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
12条の3 (核物質防護管理者)
1項 製錬 事業者は、
第11条の2第1項
《製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は…》
事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 製錬 事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
12条の4 (核物質防護管理者の義務等)
1項 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 製錬 施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
12条の5 (核物質防護管理者の解任命令)
1項 原子力 規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、 製錬 事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
12条の5の2 (廃止措置実施方針)
1項 製錬 事業者は、その事業を開始しようとするときは、製錬施設の解体、 核燃料物質 の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 核燃料物質 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 製錬 事業者は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
12条の6 (事業の廃止に伴う措置)
1項 製錬 事業者は、その事業を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 製錬 事業者は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(以下この条及び次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 製錬 事業者は、前項の認可を受けた 廃止措置 計画を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
4項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請に係る 廃止措置 計画が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
5項 製錬 事業者は、第2項の認可を受けた 廃止措置 計画について第3項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6項 製錬 事業者は、第2項の認可を受けた 廃止措置 計画(第3項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
7項 原子力 規制委員会は、前項の規定に違反して 廃止措置 を講じた 製錬 事業者に対し、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
8項 製錬 事業者は、 廃止措置 が終了したときは、その結果が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
9項 製錬 事業者が前項の規定による確認を受けたときは、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定は、その効力を失う。
12条の7 (指定の取消し等に伴う措置)
1項 製錬 事業者が
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
の規定により指定を取り消されたとき、又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第8条第1項
《製錬事業者である法人の合併の場合製錬事業…》
者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
若しくは
第9条第1項
《製錬事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、製錬事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧製錬事業者等(
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
の規定により指定を取り消された製錬事業者又は製錬事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第8条第1項
《製錬事業者である法人の合併の場合製錬事業…》
者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
若しくは
第9条第1項
《製錬事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、製錬事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第11条
《記録 製錬事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
から
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第9項の規定による確認を受けるまでの間は、なお製錬事業者とみなす。
2項 旧 製錬 事業者等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 製錬 事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 旧 製錬 事業者等は、第2項の認可を受けた 廃止措置 計画を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
5項 原子力 規制委員会は、第2項及び前項の認可の申請に係る 廃止措置 計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
6項 旧 製錬 事業者等は、第2項の認可を受けた 廃止措置 計画について第4項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
7項 旧 製錬 事業者等は、第2項の認可を受けた 廃止措置 計画(第4項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて廃止措置を講じなければならない。
8項 原子力 規制委員会は、前項の規定に違反して 廃止措置 を講じた旧 製錬 事業者等に対し、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
9項 旧 製錬 事業者等は、 廃止措置 が終了したときは、その結果が前条第8項の 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
3章 加工の事業に関する規制
13条 (事業の許可)
1項 加工 の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 加工 設備及びその附属施設(以下「 加工施設 」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3号 加工 施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法
4号 加工 施設の工事計画
5号 加工 施設における放射線の管理に関する事項
6号 加工 施設において 核燃料物質 が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
7号 加工 施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
14条 (許可の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 重大事故( 核燃料物質 が臨界状態になることその他の 原子力 規制委員会規則で定める重大な事故をいう。
第21条の2第1項
《加工事業者は、次の事項について、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 加工施設の保全 2 加工設備の操作 3 核燃料物質又は核燃料物
及び
第22条の7の2第2項第2号
《2 前項の評価は、次に掲げる事項について…》
調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該加工施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。 1 加工施設において予想される事故の発生及び拡大の防
において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の 加工 の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
2号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
3号 加工 施設の位置、構造及び設備が 核燃料物質 による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
4号 前条第2項第7号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
15条 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を与えない。
1号 第20条第2項
《2 原子力規制委員会は、加工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2
の規定により
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
16条 (変更の許可及び届出)
1項 第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(以下「 加工事業者 」という。)は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2項 加工 事業者は、
第19条第1項
《加工事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、加工事業者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第13条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3項 第14条
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 重大事故核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員
の規定は、第1項の許可に準用する。
16条の2 (設計及び工事の計画の認可)
1項 加工 施設の設置又は変更の工事( 核燃料物質 による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「 設計及び工事の計画 」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 設計及び工事の計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1号 その 設計及び工事の計画 が
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2号 加工 施設が
第16条の4
《加工施設の維持 加工事業者は、加工施設…》
を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の技術上の基準に適合するものであること。
4項 加工 事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
5項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により 設計及び工事の計画 について 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
16条の3 (使用前事業者検査等)
1項 加工 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
において「 使用前事業者検査 」という。)においては、その 加工 施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた 設計及び工事の計画 (同項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2号 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項 加工 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前事業者検査 についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
16条の4 (加工施設の維持)
1項 加工 事業者は、加工施設を 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
16条の5 (定期事業者検査)
1項 加工 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2項 前項の検査(次項及び
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
において「 定期事業者検査 」という。)においては、その 加工 施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3項 加工 事業者は、 定期事業者検査 が終了したときその他 原子力 規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
17条 (事業開始等の届出)
1項 加工 事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
18条 (合併及び分割)
1項 加工 事業者である法人の合併の場合(加工事業者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により加工の事業の全部を承継した法人は、加工事業者の地位を承継する。
2項 第14条第1号
《許可の基準 第14条 原子力規制委員会は…》
、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 重大事故核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力
、第2号及び第4号並びに
第15条
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第13条第1項の許可を与えない。 1 第20条第2項の規定により第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し
の規定は、前項の認可に準用する。
19条 (相続)
1項 加工 事業者について相続があつたときは、相続人は、加工事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 加工 事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
20条 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 加工 事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 加工 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第15条第2号
《許可の欠格条項 第15条 次の各号のいず…》
れかに該当する者には、第13条第1項の許可を与えない。 1 第20条第2項の規定により第13条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第21条の3
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、加工施設の位置、構造若しくは設備が第14条第3号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第16条の4の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは
の規定による命令に違反したとき。
4号 第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5号 第22条の5
《核燃料取扱主任者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
の規定に違反したとき。
7号 第22条の6第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとす
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
8号 第22条の6第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとす
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第22条の7第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうち
の規定に違反したとき。
10号 第22条の7第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第22条の8第1項
《加工事業者は、その事業を廃止しようとする…》
ときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 加工 の事業を廃止したとき。
12号 第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
13号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
16号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
18号 原子力 損害の賠償に関する法律(1961年法律第147号)第6条の規定に違反したとき。
19号 原子力 災害対策特別措置法(1999年法律第156号)第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
21条 (記録)
1項 加工 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
21条の2 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 加工 事業者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
1号 加工 施設の保全
2号 加工 設備の操作
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、 加工 施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2項 加工 事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
21条の3 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 加工 施設の位置、構造若しくは設備が
第14条第3号
《許可の基準 第14条 原子力規制委員会は…》
、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 重大事故核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力
の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が
第16条の4
《加工施設の維持 加工事業者は、加工施設…》
を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 加工 事業者に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
22条 (保安規定)
1項 加工 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定( 核燃料物質 の取扱いに関する保安教育、 使用前事業者検査 及び 定期事業者検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 核燃料物質 による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 による災害の防止のため必要があると認めるときは、 加工 事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 加工 事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
22条の2 (核燃料取扱主任者)
1項 加工 事業者は、 核燃料物質 の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2項 加工 事業者は、前項の規定により核燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
22条の3 (核燃料取扱主任者免状)
1項 原子力 規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。
1号 原子力 規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者
2号 原子力 規制委員会が、政令で定めるところにより、 核燃料物質 の取扱いに関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2項 原子力 規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、核燃料取扱主任者免状の交付を行わないことができる。
1号 次項の規定により核燃料取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、2年を経過していない者
3項 原子力 規制委員会は、核燃料取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
4項 第1項第1号の核燃料取扱主任者試験の課目、受験手続その他核燃料取扱主任者試験の実施細目並びに核燃料取扱主任者免状の交付及び返納に関する手続は、 原子力 規制委員会規則で定める。
22条の4 (核燃料取扱主任者の義務等)
1項 核燃料取扱主任者は、 加工 の事業における 核燃料物質 の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 加工 の事業において 核燃料物質 の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
22条の5 (核燃料取扱主任者の解任命令)
1項 原子力 規制委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、 加工 事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
22条の6 (核物質防護規定)
1項 加工 事業者は、
第21条の2第2項
《2 加工事業者は、加工施設を設置した工場…》
又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 加工 事業者」と読み替えるものとする。
22条の7 (核物質防護管理者)
1項 加工 事業者は、
第21条の2第2項
《2 加工事業者は、加工施設を設置した工場…》
又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 加工 事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
22条の7の2 (加工施設の安全性の向上のための評価)
1項 加工 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2項 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該 加工 施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
1号 加工 施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「 事故の発生の防止等 」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による 事故の発生の防止等 の効果に関する事項
イ 第16条の4
《加工施設の維持 加工事業者は、加工施設…》
を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて 事故の発生の防止等 に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による 事故の発生の防止等 を着実に実施するための体制を整備すること。
2号 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
3項 加工 事業者は、第1項の評価を実施したときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第5項において「 評価の結果等 」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
4項 原子力 規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした 加工 事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
5項 加工 事業者は、第3項の規定による届出をしたときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした 評価の結果等 を公表するものとする。
22条の7の3 (廃止措置実施方針)
1項 加工 事業者は、その事業を開始しようとするときは、加工施設の解体、 核燃料物質 の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 核燃料物質 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 加工 事業者は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
22条の8 (事業の廃止に伴う措置)
1項 加工 事業者は、その事業を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 加工 事業者は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 加工 事業者の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定」とあるのは「
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可」と読み替えるものとする。
22条の9 (許可の取消し等に伴う措置)
1項 加工 事業者が
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第18条第1項
《加工事業者である法人の合併の場合加工事業…》
者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
若しくは
第19条第1項
《加工事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、加工事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第18条第1項
《加工事業者である法人の合併の場合加工事業…》
者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
若しくは
第19条第1項
《加工事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、加工事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五、
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
から
第22条
《保安規定 加工事業者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子
の二まで及び
第22条の4
《核燃料取扱主任者の義務等 核燃料取扱主…》
任者は、加工の事業における核燃料物質の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 2 加工の事業において核燃料物質の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにす
から
第22条の7
《核物質防護管理者 加工事業者は、第21…》
条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める
の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第5項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
2項 旧 加工 事業者等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 加工 事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第1項の規定により 加工 事業者とみなされた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合( 原子力 規制委員会規則で定める場合を除く。)には、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五及び
第22条の7の2
《加工施設の安全性の向上のための評価 加…》
工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該加工施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。
の規定は、適用しない。
5項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は、旧 加工 事業者等の 廃止措置 について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第22条の9第2項
《2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
4章 原子炉の設置、運転等に関する規制 > 1節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
23条 (設置の許可)
1項 発電用原子炉 以外の 原子炉 (以下「 試験研究用等原子炉 」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用の目的
3号 試験研究用等原子炉 の型式、熱出力及び基数
4号 試験研究用等原子炉 を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
5号 試験研究用等原子炉 及びその附属施設(以下「 試験研究用等 原子炉 施設 」という。)の位置、構造及び設備
6号 試験研究用等原子炉 施設の工事計画
7号 試験研究用等原子炉 に燃料として使用する 核燃料物質 の種類及びその年間予定使用量
8号 使用済燃料 の処分の方法
9号 試験研究用等原子炉 施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
23条の2 (外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)
1項 試験研究用等原子炉 を設置した船舶(以下「 原子力船 」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第1項の許可を受けた者(以下「 試験研究用等 原子炉 設置者 」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「 外国 原子力 船 」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該 外国原子力船 の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 船舶の名称
2号 前条第2項第1号から第3号まで、第5号、第8号及び第9号に掲げる事項
24条 (許可の基準)
1項 原子力 規制委員会は、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 試験研究用等原子炉 が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2号 その者( 試験研究用等原子炉 を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に試験研究用等原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
3号 試験研究用等原子炉 施設の位置、構造及び設備が 核燃料物質 ( 使用済燃料 を含む。
第43条の3の5第2項第7号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
を除き、以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
4号 第23条第2項第9号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2項 原子力 規制委員会は、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
24条の2
1項 原子力 規制委員会は、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第1項第1号、第2号( 試験研究用等原子炉 の運転に係る部分に限る。)、第3号及び第4号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可をしてはならない。
2項 前条第2項の規定は、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可に準用する。
25条 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
又は
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可を与えない。
1号 第33条第2項
《2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子…》
炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第25条第2号から第4号までのいずれか
又は第3項の規定により
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
又は
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
26条 (変更の許可及び届出等)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、
第23条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2項 試験研究用等原子炉 設置者は、
第32条第1項
《試験研究用等原子炉設置者について相続があ…》
つたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第23条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3項 試験研究用等原子炉 を船舶に設置する場合において、その船舶について 船舶法 (1899年法律第46号)
第5条第1項
《日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港…》
を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す
の登録がなされたときは、試験研究用等原子炉設置者は、登録の日から30日以内に、その船舶の名称を、 原子力 規制委員会に届け出なければならない。その名称を変更したときも、同様とする。
4項 第24条
《 官吏を欺き船舶原簿に不実の登録を為さし…》
めたる者は2月以上3年以下の拘禁刑に処す 前項の未遂罪は之を罰す
の規定は、第1項の許可に準用する。
26条の2
1項 第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可を受けた者(以下「 外国 原子力 船運航者 」という。)は、同条第2項第2号に掲げる事項(次項の規定の適用を受けるものを除く。)を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後 外国原子力船 を本邦の水域に立ち入らせようとするときは、その変更又は変更に係る 試験研究用等原子炉 の本邦内における保持について、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 外国原子力船 運航者は、本邦内において
第23条の2第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 船舶の名称 2 前条第2項第1号から第3号まで、第5号、第8号及び第9号に掲げる事項
に掲げる事項又は同項第2号に掲げる事項のうち
第23条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。本邦外においてこれらの事項のみを変更した後外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせたときも、同様とする。
3項 第24条の2
《 原子力規制委員会は、第23条の2第1項…》
の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第1項第1号、第2号試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。、第3号及び第4号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第23条の2第1項の
の規定は、第1項の許可に準用する。
27条 (設計及び工事の計画の認可)
1項 試験研究用等原子炉 施設の設置又は変更の工事( 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「 設計及び工事の計画 」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 設計及び工事の計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1号 その 設計及び工事の計画 が
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2号 試験研究用等原子炉 施設が
第28条の2
《試験研究用等原子炉施設の維持 試験研究…》
用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、
の技術上の基準に適合するものであること。
4項 試験研究用等原子炉 設置者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
5項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により 設計及び工事の計画 について 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
28条 (使用前事業者検査等)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
において「 使用前事業者検査 」という。)においては、その 試験研究用等原子炉 施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた 設計及び工事の計画 (同項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2号 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項 試験研究用等原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前事業者検査 についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
28条の2 (試験研究用等原子炉施設の維持)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、試験研究用等原子炉施設を 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
29条 (定期事業者検査)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
2項 前項の検査(次項及び
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
において「 定期事業者検査 」という。)においては、その 試験研究用等原子炉 施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3項 試験研究用等原子炉 設置者は、 定期事業者検査 が終了したときその他 原子力 規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
30条 (運転計画)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉(政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた試験研究用等原子炉については、この限りでない。
31条 (合併及び分割)
1項 試験研究用等原子炉 設置者である法人の合併の場合(試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての試験研究用等原子炉施設並びに 核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
2項 第24条第1項第1号
《原子力規制委員会は、第23条第1項の許可…》
の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
、第2号及び第4号並びに第2項並びに
第25条
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。 1 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない
の規定は、前項の認可に準用する。
32条 (相続)
1項 試験研究用等原子炉 設置者について相続があつたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 試験研究用等原子炉 設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
33条 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 試験研究用等原子炉 設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 試験研究用等原子炉 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。
1号 第25条第2号
《許可の欠格条項 第25条 次の各号のいず…》
れかに該当する者には、第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。 1 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過し
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第36条
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用
又は
第36条の2第4項
《4 国土交通大臣は、前項の通知があつた場…》
合においては、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとと
の規定による命令に違反したとき。
4号 第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5号 第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
の規定に違反したとき。
7号 第43条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
8号 第43条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第43条の2の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備え
の規定に違反したとき。
10号 第43条の2の2第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第43条の3の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 試験研究用等原子炉 を廃止したとき。
12号 第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
13号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
16号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
18号 原子力 損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
19号 原子力 災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
20号 港則法 (1948年法律第174号)
第40条第1項
《港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉…》
の規制に関する法律1957年法律第166号第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があつたとき、又は核燃料物質使用済燃料を含む。以下同じ。、核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む
(同法第45条において準用する場合を含む。)の規定による処分又は同法第40条第2項(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する同法第20条第1項の規定に対する違反があつたとき。
3項 原子力 規制委員会は、 外国原子力船 運航者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可を取り消すことができる。
1号 前項第1号、第3号、第13号、第14号又は第20号に掲げるとき。
2号 第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
3号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
の条件に違反したとき。
34条 (記録)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶又は試験研究用等原子炉設置者の事務所)に備えて置かなければならない。
35条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 試験研究用等原子炉 設置者及び 外国原子力船 運航者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1号 試験研究用等原子炉 施設の保全
2号 試験研究用等原子炉 の運転
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、 試験研究用等原子炉 施設を設置した工場又は事業所( 原子力 船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2項 試験研究用等原子炉 設置者及び 外国原子力船 運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
36条 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 試験研究用等原子炉 施設の位置、構造若しくは設備が
第24条第1項第3号
《原子力規制委員会は、第23条第1項の許可…》
の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が
第28条の2
《試験研究用等原子炉施設の維持 試験研究…》
用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、
の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は 外国原子力船 運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 試験研究用等原子炉 設置者又は 外国原子力船 運航者に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
36条の2 (原子力船の入港の届出等)
1項 試験研究用等原子炉 設置者(試験研究用等原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)は、 原子力 船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
2項 外国原子力船 運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、 試験研究用等原子炉 設置者が 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
4項 国土交通大臣は、前項の通知があつた場合においては、 試験研究用等原子炉 設置者又は 外国原子力船 運航者に対し、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第1項又は第2項の届出に係る港の港長( 港則法
第3条第2項
《2 この法律において「特定港」とは、喫水…》
の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
に規定する特定港以外の港にあつては、同法第45条の規定により港長の権限を行う管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該 原子力 船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。
37条 (保安規定)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、 使用前事業者検査 及び 定期事業者検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 試験研究用等原子炉 による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 試験研究用等原子炉 による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 試験研究用等原子炉 設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
38条
1項 削除
39条 (試験研究用等原子炉の譲受け等)
1項 試験研究用等原子炉 設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設( 原子力 船を含む。第4項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者( 試験研究用等原子炉 設置者を除く。)からその所有する 原子力 船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
3項 第24条
《許可の基準 原子力規制委員会は、第23…》
条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 試験研究用等原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがな
及び
第25条
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を与えない。 1 第33条第2項又は第3項の規定により第23条第1項又は第23条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない
の規定は、前2項の許可に準用する。
4項 第1項の許可を受けて 試験研究用等原子炉 設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
5項 第2項の許可を受けて 原子力 船を譲り受けた者は、 試験研究用等原子炉 設置者とみなす。この場合において、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
中「
第23条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項」とあり、及び同条第2項中「
第23条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
、第6号又は第7号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、
第33条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、試…》
験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことが
及び
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
中「
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
」とあるのは「
第39条第2項
《2 日本の国籍を有する者及び日本の法令に…》
より設立された法人その他の団体以外の者試験研究用等原子炉設置者を除く。からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
40条 (試験研究用等原子炉主任技術者)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の 原子炉 主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2項 試験研究用等原子炉 設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
41条 (原子炉主任技術者免状)
1項 原子力 規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 原子炉 主任技術者免状を交付する。
1号 原子力 規制委員会の行う 原子炉 主任技術者試験に合格した者
2号 原子力 規制委員会が、政令で定めるところにより、 原子炉 に関し前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認める者
2項 原子力 規制委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、 原子炉 主任技術者免状の交付を行わないことができる。
1号 次項の規定により 原子炉 主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3項 原子力 規制委員会は、 原子炉 主任技術者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4項 第1項第1号の 原子炉 主任技術者試験の課目、受験手続その他原子炉主任技術者試験の実施細目並びに原子炉主任技術者免状の交付及び返納に関する手続は、 原子力 規制委員会規則で定める。
42条 (試験研究用等原子炉主任技術者の義務等)
1項 試験研究用等原子炉 主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 試験研究用等原子炉 の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
43条 (試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令)
1項 原子力 規制委員会は、 試験研究用等原子炉 主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
43条の2 (核物質防護規定)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、
第35条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子…》
力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 試験研究用等原子炉 設置者」と読み替えるものとする。
43条の2の2 (核物質防護管理者)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、
第35条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子…》
力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 試験研究用等原子炉 設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。
43条の3 (廃止措置実施方針)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、 核燃料物質 の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 核燃料物質 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 試験研究用等原子炉 設置者は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の3の2 (試験研究用等原子炉の廃止に伴う措置)
1項 試験研究用等原子炉 設置者は、試験研究用等原子炉を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 試験研究用等原子炉 設置者は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 試験研究用等原子炉 設置者の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第7項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定」とあるのは「
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可は、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可に係る試験研究用等原子炉について」と読み替えるものとする。
43条の3の3 (許可の取消し等に伴う措置)
1項 試験研究用等原子炉 設置者が
第33条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設…》
置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
若しくは
第32条第1項
《試験研究用等原子炉設置者について相続があ…》
つたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等(
第33条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設…》
置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
若しくは
第32条第1項
《試験研究用等原子炉設置者について相続があ…》
つたときは、相続人は、試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第28条
《使用前事業者検査等 試験研究用等原子炉…》
設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第37条第
の二、
第29条
《定期事業者検査 試験研究用等原子炉設置…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究
、
第34条
《記録 試験研究用等原子炉設置者は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所試験研究用等原子炉を船舶に設置す
から
第36条
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用
まで、
第37条
《保安規定 試験研究用等原子炉設置者は、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施
、
第40条
《試験研究用等原子炉主任技術者 試験研究…》
用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術
及び
第42条
《試験研究用等原子炉主任技術者の義務等 …》
試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 2 試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
から
第43条の2
《核物質防護規定 試験研究用等原子炉設置…》
者は、第35条第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更
の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。
2項 旧 試験研究用等原子炉 設置者等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第33条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設…》
置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 試験研究用等原子炉 設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は旧 試験研究用等原子炉 設置者等の 廃止措置 について、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第43条の3の3第2項
《2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日
」と読み替えるほか、
第12条の7第5項
《5 原子力規制委員会は、第2項及び前項の…》
認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
において準用する前条第4項」と、同条第8項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
において準用する前条第8項」と、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
中「第1項」とあるのは「
第43条の3の3第1項
《試験研究用等原子炉設置者が第33条第1項…》
若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第31条第1項若しくは第32条第1項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用
」と、「 加工 事業者と」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者と」と、「
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五及び
第22条の7
《核物質防護管理者 加工事業者は、第21…》
条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める
の二」とあるのは「
第28条
《使用前事業者検査等 試験研究用等原子炉…》
設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第37条第
の二及び
第29条
《定期事業者検査 試験研究用等原子炉設置…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究
」と読み替えるものとする。
43条の3の4 (政令への委任)
1項 外国原子力船 運航者についての 試験研究用等原子炉 の廃止又は外国原子力船運航者の
第33条第3項
《3 原子力規制委員会は、外国原子力船運航…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条の2第1項の許可を取り消すことができる。 1 前項第1号、第3号、第13号、第14号又は第20号に掲げるとき。 2 第26条の2第1項の許可を受けないで
の規定による許可の取消しの場合については、政令で、外国原子力船運航者が講ずべき試験研究用等原子炉の廃止等に伴う 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のための措置に関し必要な事項を定めることができる。
2項 前項の規定による政令には、必要な罰則を設けることができる。
3項 前項の罰則に規定することができる罰は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金又はこれらの併科とする。
2節 発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
43条の3の5 (設置の許可)
1項 発電用原子炉 を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用の目的
3号 発電用原子炉 の型式、熱出力及び基数
4号 発電用原子炉 を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
5号 発電用原子炉 及びその附属施設(以下「 発電用 原子炉 施設 」という。)の位置、構造及び設備
6号 発電用原子炉 施設の工事計画
7号 発電用原子炉 に燃料として使用する 核燃料物質 の種類及びその年間予定使用量
8号 使用済燃料 の処分の方法
9号 発電用原子炉 施設における放射線の管理に関する事項
10号 発電用原子炉 の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
11号 発電用原子炉 施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
43条の3の6 (許可の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 発電用原子炉 が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2号 その者に 発電用原子炉 を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。
3号 その者に重大事故( 発電用原子炉 の炉心の著しい損傷その他の 原子力 規制委員会規則で定める重大な事故をいう。
第43条の3の22第1項
《発電用原子炉設置者は、次の事項について、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 発電用原子炉施設の保全 2 発電用原子炉の運転 3 核
及び
第43条の3の29第2項第2号
《2 前項の評価は、次に掲げる事項について…》
調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。 1 発電用原子炉施設において予想される事故の
において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
4号 発電用原子炉 施設の位置、構造及び設備が 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
5号 前条第2項第11号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2項 前項の場合において、
第43条の3の30第1項
《原子力規制委員会は、申請により、格納容器…》
、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの以下「特定機器」という。の型式の設計について型式証明を行う。
の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定機器の型式の設計は、前項第4号の基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
3項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、第1項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
43条の3の7 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を与えない。
1号 第43条の3の20第2項
《2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第43条の3の7第2号から第4号までのいず
の規定により
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
43条の3の8 (変更の許可及び届出等)
1項 第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(以下「 発電用 原子炉 設置者 」という。)は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第5号に掲げる事項の変更のうち第4項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。
2項 第43条の3の6
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
の規定は、前項本文の許可に準用する。
3項 発電用原子炉 設置者は、
第43条の3の19第1項
《発電用原子炉設置者について相続があつたと…》
きは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第43条の3の5第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
4項 発電用原子炉 設置者は、
第43条の3の5第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
に掲げる事項の変更のうち 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加その他の 原子力 規制委員会規則で定める変更をいう。)のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その変更の内容を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、その届出をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
5項 原子力 規制委員会は、前項前段の規定による届出のあつた変更の内容が
第43条の3の6第1項
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項後段に規定する期間を短縮することができる。
6項 原子力 規制委員会は、第4項前段の規定による届出があつた変更の内容が
第43条の3の6第1項
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした 発電用原子炉 設置者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第4項後段に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、当該届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
7項 原子力 規制委員会は、第4項前段の規定による届出のあつた変更の内容が
第43条の3の6第1項
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
各号のいずれにも適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第4項後段に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、その届出をした 発電用原子炉 設置者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
8項 原子力 規制委員会は、第1項本文の許可の申請に係る変更が、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 発電用原子炉 による災害の防止上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該変更についての同項本文の許可に係る審査を、他の発電用原子炉施設の同項本文の許可に係る審査に優先して行うことができる。
43条の3の9 (設計及び工事の計画の認可)
1項 発電用原子炉 施設の設置又は変更の工事( 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この節において「 設計及び工事の計画 」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 設計及び工事の計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1号 その 設計及び工事の計画 が
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものであること。
2号 発電用原子炉 施設が
第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準に適合するものであること。
4項 前項の場合において、
第43条の3の31第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安…》
全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。をその型式について指定する。
の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前項第2号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
5項 発電用原子炉 設置者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
6項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により 設計及び工事の計画 について 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
43条の3の10 (設計及び工事の計画の届出)
1項 発電用原子炉 施設の設置又は変更の工事(前条第1項の 原子力 規制委員会規則で定めるものに限る。)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その 設計及び工事の計画 を原子力規制委員会に届け出なければならない。その設計及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による届出のあつた 設計及び工事の計画 が前条第3項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
4項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による届出のあつた 設計及び工事の計画 が前条第3項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による届出のあつた 設計及び工事の計画 が前条第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
6項 前3項の場合において、
第43条の3の31第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安…》
全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。をその型式について指定する。
の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定機器は、前条第3項第2号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
43条の3の11 (使用前事業者検査等)
1項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
において「 使用前事業者検査 」という。)においては、その 発電用原子炉 施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
若しくは第2項の認可を受けた 設計及び工事の計画 (同項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第1項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2号 第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準に適合するものであること。
3項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前事業者検査 についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。ただし、
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
43条の3の十二及び43条の3の13
1項 削除
43条の3の14 (発電用原子炉施設の維持)
1項 発電用原子炉 設置者は、発電用原子炉施設を 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
43条の3の15
1項 削除
43条の3の16 (定期事業者検査)
1項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
2項 前項の検査(以下この条及び
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
において「 定期事業者検査 」という。)においては、その 発電用原子炉 施設が
第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3項 発電用原子炉 設置者は、 定期事業者検査 が終了したときその他 原子力 規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
4項 定期事業者検査 を行う 発電用原子炉 設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて 原子力 規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に
第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。
43条の3の17 (運転計画)
1項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る発電用原子炉の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた発電用原子炉については、この限りでない。
43条の3の18 (合併及び分割)
1項 発電用原子炉 設置者である法人の合併の場合(発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに 核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
2項 第43条の3の6第1項第1号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
から第3号まで及び第5号並びに第3項並びに
第43条の3の7
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第43条の3の5第1項の許可を与えない。 1 第43条の3の20第2項の規定により第43条の3の5第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律
の規定は、前項の認可に準用する。
43条の3の19 (相続)
1項 発電用原子炉 設置者について相続があつたときは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 発電用原子炉 設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
43条の3の20 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 発電用原子炉 設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 発電用原子炉 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。
1号 第43条の3の7第2号
《許可の欠格条項 第43条の3の7 次の各…》
号のいずれかに該当する者には、第43条の3の5第1項の許可を与えない。 1 第43条の3の20第2項の規定により第43条の3の5第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
本文の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第43条の3の8第4項
《4 発電用原子炉設置者は、第43条の3の…》
5第2項第5号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は
後段の規定に違反し、又は同条第6項の規定による命令に違反したとき。
4号 第43条の3の23
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原
の規定による命令に違反したとき。
5号 第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
6号 第43条の3の26第2項
《2 第40条第2項、第42条及び第43条…》
の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。 この場合において、第40条第2項及び第43条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第42条第2項中「試験研究用等原
において準用する
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
7号 第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
の規定に違反したとき。
8号 第43条の3の27第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の3の27第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
9号 第43条の3の27第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の3の27第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
10号 第43条の3の28第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を
の規定に違反したとき。
11号 第43条の3の28第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替える
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
12号 第43条の3の32第1項
《発電用原子炉設置者は、その設置した発電用…》
原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて
又は第3項の規定に違反して 発電用原子炉 を運転したとき。
13号 第43条の3の32第9項
《9 原子力規制委員会は、第6項第1号の原…》
子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必
の規定による命令に違反したとき。
14号 第43条の3の34第1項
《発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止…》
しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 発電用原子炉 を廃止したとき。
15号 第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
16号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
18号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
19号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
20号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
21号 原子力 損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
22号 原子力 災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
43条の3の21 (記録)
1項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
43条の3の22 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 発電用原子炉 設置者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
1号 発電用原子炉 施設の保全
2号 発電用原子炉 の運転
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、 発電用原子炉 施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2項 発電用原子炉 設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
43条の3の23 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 発電用原子炉 施設の位置、構造若しくは設備が
第43条の3の6第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が
第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 発電用原子炉 設置者に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
43条の3の24 (保安規定)
1項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、 使用前事業者検査 及び 定期事業者検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは
第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 発電用原子炉 による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 発電用原子炉 による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 発電用原子炉 設置者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
43条の3の25 (発電用原子炉の譲受け等)
1項 発電用原子炉 設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の六及び
第43条の3の7
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第43条の3の5第1項の許可を与えない。 1 第43条の3の20第2項の規定により第43条の3の5第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律
の規定は、前項の許可に準用する。
3項 第1項の許可を受けて 発電用原子炉 設置者からその設置した発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の地位を承継する。
43条の3の26 (発電用原子炉主任技術者)
1項 発電用原子炉 設置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第41条第1項
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の
の 原子炉 主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用原子炉主任技術者を選任しなければならない。
2項 第40条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、前項の規…》
定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第42条
《試験研究用等原子炉主任技術者の義務等 …》
試験研究用等原子炉主任技術者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 2 試験研究用等原子炉の運転に従事する者は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
及び
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の 発電用原子炉 主任技術者について準用する。この場合において、
第40条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、前項の規…》
定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
及び
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
中「 試験研究用等原子炉 設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、
第42条第2項
《2 試験研究用等原子炉の運転に従事する者…》
は、試験研究用等原子炉主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
中「試験研究用等原子炉の」とあるのは「発電用原子炉の」と読み替えるものとする。
43条の3の27 (核物質防護規定)
1項 発電用原子炉 設置者は、
第43条の3の22第2項
《2 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施…》
設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 発電用原子炉 設置者」と読み替えるものとする。
43条の3の28 (核物質防護管理者)
1項 発電用原子炉 設置者は、
第43条の3の22第2項
《2 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施…》
設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 発電用原子炉 設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替えるものとする。
43条の3の29 (発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価)
1項 発電用原子炉 設置者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その発電用原子炉施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該発電用原子炉施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
2項 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該 発電用原子炉 施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
1号 発電用原子炉 施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「 事故の発生の防止等 」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による 事故の発生の防止等 の効果に関する事項
イ 第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて 事故の発生の防止等 に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による 事故の発生の防止等 を着実に実施するための体制を整備すること。
2号 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
3項 発電用原子炉 設置者は、第1項の評価を実施したときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第5項において「 評価の結果等 」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
4項 原子力 規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした 発電用原子炉 設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
5項 発電用原子炉 設置者は、第3項の規定による届出をしたときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした 評価の結果等 を公表するものとする。
43条の3の30 (発電用原子炉施設に係る特定機器の設計の型式証明)
1項 原子力 規制委員会は、申請により、格納容器、非常用電源設備その他の 発電用原子炉 施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「 特定機器 」という。)の型式の設計について型式証明を行う。
2項 原子力 規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る 特定機器 の型式の設計が
第43条の3の6第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3項 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の 特定機器 の設計の変更をしようとするときは、 原子力 規制委員会の承認を受けなければならない。
第43条の3の6第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4項 原子力 規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について
第43条の3の6第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
5項 原子力 規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の 特定機器 が
第43条の3の6第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その者に発
の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。
6項 第1項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の3の31 (発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)
1項 原子力 規制委員会は、 発電用原子炉 施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る 特定機器 (以下「 型式設計特定機器 」という。)をその型式について指定する。
2項 前項の指定の申請は、本邦に輸出される 型式設計特定機器 について、外国において当該型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3項 第1項の指定は、申請に係る当該 型式設計特定機器 が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。
1号 前条第1項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。
2号 第43条の3の14
《発電用原子炉施設の維持 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で
の技術上の基準に適合しているものであること。
3号 均一性を有するものであること。
4項 第1項の指定は、当該 型式設計特定機器 を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
5項 原子力 規制委員会は、その型式について指定を受けた 型式設計特定機器 が第3項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
6項 前項の規定によるほか、 原子力 規制委員会は、指定外国機器製造者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する 型式設計特定機器 の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国機器製造者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。
1号 指定外国機器製造者等が次項の規定に基づく 原子力 規制委員会規則の規定に違反したとき。
2号 原子力 規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国機器製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
3号 原子力 規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた 型式設計特定機器 の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7項 第1項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の3の32 (発電用原子炉施設の劣化の管理等)
1項 発電用原子炉 設置者は、その設置した発電用原子炉について最初に
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて運転しようとする期間(10年以内に限る。)における当該発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の劣化を管理するための計画(以下この条において「 長期施設管理計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
2項 長期施設管理計画 には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、長期施設管理計画の期間、第5項の規定により実施した劣化評価( 発電用原子炉 施設の劣化の状況に関する技術的な評価をいう。以下この条において同じ。)の方法及びその結果、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
3項 第1項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 長期施設管理計画 (次項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその 発電用原子炉 を運転しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該期間を超えて運転しようとする期間(10年以内に限る。)における長期施設管理計画を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。この項の認可を受けた者が、当該認可を受けた長期施設管理計画(次項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)の期間を超えてその発電用原子炉を運転しようとするときも、同様とする。
4項 第1項又は前項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた 長期施設管理計画 の変更( 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
5項 発電用原子炉 設置者は、 長期施設管理計画 を定め、又は長期施設管理計画に記載された事項のうち発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項その他の 原子力 規制委員会規則で定める事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、劣化評価を実施しなければならない。
6項 原子力 規制委員会は、第1項、第3項又は第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。
1号 劣化評価の方法が、 発電用原子炉 施設の劣化の状況を適確に評価するための基準として 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2号 長期施設管理計画 の期間における 発電用原子炉 施設の劣化を管理するために必要な措置が、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないものであること。
3号 発電用原子炉 施設が、 長期施設管理計画 の期間における運転に伴い生ずる当該発電用原子炉施設の劣化の状況を踏まえ、当該期間において安全性を確保するための基準として 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
7項 第1項又は第3項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた 長期施設管理計画 について、第4項の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8項 発電用原子炉 設置者は、第1項又は第3項の認可を受けた 長期施設管理計画 (第4項又は前項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。
第61条の2の2第1項第3号
《原子力事業者等及び核原料物質を使用する者…》
は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。 1 次に掲げる検査の実施状況 イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第4
ホにおいて同じ。)に従つて、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を講じなければならない。
9項 原子力 規制委員会は、第6項第1号の原子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において 発電用原子炉 施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置が同項第2号に規定する基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、発電用原子炉施設が同項第3号の原子力規制委員会規則で定める基準に適合せず、若しくは適合しなくなるおそれがあると認めるとき、又は発電用原子炉設置者が前項の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、劣化評価の実施、 長期施設管理計画 の変更その他発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を命ずることができる。
43条の3の33 (廃止措置実施方針)
1項 発電用原子炉 設置者は、発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、 核燃料物質 の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置(以下この節において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 核燃料物質 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 発電用原子炉 設置者は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の3の34 (発電用原子炉の廃止に伴う措置)
1項 発電用原子炉 設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 発電用原子炉 設置者は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 発電用原子炉 設置者の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第7項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定」とあるのは「
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可は、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可に係る発電用原子炉について」と読み替えるものとする。
43条の3の35 (許可の取消し等に伴う措置)
1項 発電用原子炉 設置者が
第43条の3の20第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が…》
正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第43条の3の18第1項
《発電用原子炉設置者である法人の合併の場合…》
発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及
若しくは
第43条の3の19第1項
《発電用原子炉設置者について相続があつたと…》
きは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(
第43条の3の20第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が…》
正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第43条の3の18第1項
《発電用原子炉設置者である法人の合併の場合…》
発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及
若しくは
第43条の3の19第1項
《発電用原子炉設置者について相続があつたと…》
きは、相続人は、発電用原子炉設置者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の十四、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の十六、
第43条の3の21
《記録 発電用原子炉設置者は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、発電用原子炉の運転その他発電用原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
から
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十四まで及び
第43条の3の26
《発電用原子炉主任技術者 発電用原子炉設…》
置者は、発電用原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有
から
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。
2項 旧 発電用原子炉 設置者等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第43条の3の20第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者が…》
正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に発電用原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 発電用原子炉 設置者等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は旧 発電用原子炉 設置者等の 廃止措置 について、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第43条の3の35第2項
《2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子
」と読み替えるほか、
第12条の7第5項
《5 原子力規制委員会は、第2項及び前項の…》
認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
において準用する前条第4項」と、同条第8項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
において準用する前条第8項」と、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
中「第1項」とあるのは「
第43条の3の35第1項
《発電用原子炉設置者が第43条の3の20第…》
1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の3の18第1項若しくは第43条の3の19第1項の規定による承継がなかつたと
」と、「 加工 事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五及び
第22条の7
《核物質防護管理者 加工事業者は、第21…》
条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める
の二」とあるのは「
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の十四、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の十六及び
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十九」と読み替えるものとする。
5章 貯蔵の事業に関する規制
43条の4 (事業の許可)
1項 使用済燃料 (実用 発電用原子炉 (発電用原子炉であつて
第2条第5項
《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》
、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
の政令で定める 原子炉 以外のものをいう。)その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章並びに
第60条第1項
《原子力事業者等外国原子力船運航者、使用済…》
燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。を除く。から核燃料物質の貯蔵使用済燃料の貯蔵を除く。を委託された者以下「受託貯蔵者」という。は、当該核燃料物質を貯蔵する場
、
第77条第6号
《第77条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第2
の五及び
第78条第16号
《第78条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受け
の2において同じ。)の貯蔵( 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者、発電用原子炉設置者、
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けた者及び
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、
第44条第2項第2号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 再処理設備及びその附属施設以下「再処理施設」という。を設置する工場
に規定する 再処理 施設又は
第52条第2項第7号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核燃料物質の種類 4 使用の場所 5 予定
に規定する使用施設に付随する同項第8号に規定する貯蔵施設において行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵設備(以下「 使用済燃料貯蔵設備 」という。)において行うものに限る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。)の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用済燃料 貯蔵設備及びその附属施設(以下「 使用済燃料貯蔵施設 」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
3号 貯蔵する 使用済燃料 の種類及び貯蔵能力
4号 使用済燃料 貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法
5号 使用済燃料 貯蔵施設の工事計画
6号 貯蔵の終了後における 使用済燃料 の搬出の方法
7号 使用済燃料 貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
43条の5 (許可の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 使用済燃料 貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2号 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3号 使用済燃料 貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
4号 前条第2項第7号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2項 前項の場合においては、
第43条の26の2第1項
《原子力規制委員会は、申請により、使用済燃…》
料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの以下「特定容器等」という。の型式の設計について型式証明を行う。
の規定により型式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第3号の 原子力 規制委員会規則で定める基準(技術上の基準に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。
3項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ、第1項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
43条の6 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可を与えない。
1号 第43条の16第2項
《2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の4第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第43条の6第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
43条の7 (変更の許可及び届出)
1項 第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可を受けた者(以下「 使用済燃料貯蔵事業者 」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2項 使用済燃料 貯蔵事業者は、
第43条の15第1項
《使用済燃料貯蔵事業者について相続があつた…》
ときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第43条の4第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設以下「使用済燃料貯蔵施設」という
又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3項 第43条の5
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこ
の規定は、第1項の許可に準用する。
43条の8 (設計及び工事の計画の認可)
1項 使用済燃料 貯蔵施設の設置又は変更の工事(使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「 設計及び工事の計画 」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 設計及び工事の計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1号 その 設計及び工事の計画 が
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2号 使用済燃料 貯蔵施設が
第43条の10
《使用済燃料貯蔵施設の維持 使用済燃料貯…》
蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。
の技術上の基準に適合するものであること。
4項 前項の場合においては、
第43条の26の3第1項
《原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の…》
安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。をその型式について指定する。
の規定により指定を受けた型式の同項に規定する型式設計特定容器等は、前項第2号の技術上の基準に適合しているものとみなす。
5項 使用済燃料 貯蔵事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
6項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により 設計及び工事の計画 について 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
43条の9 (使用前事業者検査等)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
において「 使用前事業者検査 」という。)においては、その 使用済燃料 貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた 設計及び工事の計画 (同項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2号 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前事業者検査 についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
43条の10 (使用済燃料貯蔵施設の維持)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
43条の11 (定期事業者検査)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2項 前項の検査(次項及び
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
において「 定期事業者検査 」という。)においては、その 使用済燃料 貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 定期事業者検査 が終了したときその他 原子力 規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
43条の12 (事業開始等の届出)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
43条の13 (貯蔵計画)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合は、この限りでない。
43条の14 (合併及び分割)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者である法人の合併の場合(使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により貯蔵の事業の全部を承継した法人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2項 第43条の5第1項第1号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
、第2号及び第4号並びに第3項並びに
第43条の6
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第43条の4第1項の許可を与えない。 1 第43条の16第2項の規定により第43条の4第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令
の規定は、前項の認可に準用する。
43条の15 (相続)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者について相続があつたときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 使用済燃料 貯蔵事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
43条の16 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 貯蔵事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第43条の6第2号
《許可の欠格条項 第43条の6 次の各号の…》
いずれかに該当する者には、第43条の4第1項の許可を与えない。 1 第43条の16第2項の規定により第43条の4第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第43条の19
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第43条の5第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第43条の10の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯
の規定による命令に違反したとき。
4号 第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5号 第43条の24
《使用済燃料取扱主任者の解任命令 原子力…》
規制委員会は、使用済燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
の規定に違反したとき。
7号 第43条の25第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
8号 第43条の25第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第43条の26第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備
の規定に違反したとき。
10号 第43条の26第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第43条の27第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止し…》
ようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 使用済燃料 の貯蔵の事業を廃止したとき。
12号 第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
13号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
16号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
18号 原子力 損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
19号 原子力 災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
43条の17 (記録)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
43条の18 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1号 使用済燃料 貯蔵施設の保全
2号 使用済燃料 貯蔵設備の操作
3号 使用済燃料 の運搬(使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われるものに限る。次条第1項において同じ。)又は使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄(運搬及び廃棄にあつては、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。同項において同じ。)
2項 使用済燃料 貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
43条の19 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が
第43条の5第1項第3号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が
第43条の10
《使用済燃料貯蔵施設の維持 使用済燃料貯…》
蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。
の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 使用済燃料 貯蔵事業者に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
43条の20 (保安規定)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定( 核燃料物質 の取扱いに関する保安教育、 使用前事業者検査 及び 定期事業者検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
若しくは
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 使用済燃料 貯蔵事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
43条の21
1項 削除
43条の22 (使用済燃料取扱主任者)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第22条の3第1項
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者
の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2項 使用済燃料 貯蔵事業者は、前項の規定により使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
43条の23 (使用済燃料取扱主任者の義務等)
1項 使用済燃料 取扱主任者は、使用済燃料の貯蔵の事業における使用済燃料の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 使用済燃料 の貯蔵の事業において使用済燃料の取扱いに従事する者は、使用済燃料取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
43条の24 (使用済燃料取扱主任者の解任命令)
1項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、使用済燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
43条の25 (核物質防護規定)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、
第43条の18第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯…》
蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 使用済燃料 貯蔵事業者」と読み替えるものとする。
43条の26 (核物質防護管理者)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、
第43条の18第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯…》
蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 使用済燃料 貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替えるものとする。
43条の26の2 (使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の設計の型式証明)
1項 原子力 規制委員会は、申請により、 使用済燃料 の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「 特定容器等 」という。)の型式の設計について型式証明を行う。
2項 原子力 規制委員会は、前項の申請があつたときは、その申請に係る 特定容器等 の型式の設計が
第43条の5第1項第3号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
の基準(技術上の基準に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。
3項 その型式の設計について型式証明を受けた者は、当該型式の 特定容器等 の設計の変更をしようとするときは、 原子力 規制委員会の承認を受けなければならない。
第43条の5第1項第3号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
の基準の変更があつた場合において、その型式の設計について型式証明を受けた型式の特定容器等が同号の基準に適合しなくなつたときも同様とする。
4項 原子力 規制委員会は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について
第43条の5第1項第3号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
の基準に適合するかどうかを審査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
5項 原子力 規制委員会は、その型式の設計について型式証明を受けた型式の 特定容器等 が
第43条の5第1項第3号
《原子力規制委員会は、前条第1項の許可の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その
の基準に適合しなくなつたときは、当該型式証明を取り消すことができる。
6項 第1項の証明の手続その他型式証明に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の26の3 (使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式の指定)
1項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 貯蔵施設の安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る 特定容器等 (以下「 型式設計特定容器等 」という。)をその型式について指定する。
2項 前項の指定の申請は、本邦に輸出される 型式設計特定容器等 について、外国において当該型式設計特定容器等を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定容器等を購入する契約を締結している者であつて当該型式設計特定容器等を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3項 第1項の指定は、申請に係る 型式設計特定容器等 が次の各号のいずれにも該当するかどうかを判定することによつて行う。
1号 前条第1項の型式証明を受けた設計に基づいたものであること。
2号 第43条の10
《使用済燃料貯蔵施設の維持 使用済燃料貯…》
蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。
の技術上の基準に適合しているものであること。
3号 均一性を有するものであること。
4項 第1項の指定は、当該 型式設計特定容器等 を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付して行うことができる。
5項 原子力 規制委員会は、その型式について指定を受けた 型式設計特定容器等 が第3項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
6項 前項の規定によるほか、 原子力 規制委員会は、指定外国容器等製造者等(第2項に規定する者であつてその製作し、又は輸出する 特定容器等 の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国容器等製造者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。
1号 指定外国容器等製造者等が次項の規定に基づく 原子力 規制委員会規則の規定に違反したとき。
2号 原子力 規制委員会がこの法律を施行するために必要があると認めて指定外国容器等製造者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
3号 原子力 規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国容器等製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた 特定容器等 の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7項 第1項の指定の手続その他型式の指定に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の26の4 (廃止措置実施方針)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、その事業を開始しようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 使用済燃料 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
43条の27 (事業の廃止に伴う措置)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者は、その事業を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 使用済燃料 貯蔵事業者の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第7項中「 核燃料物質 」とあるのは「使用済燃料」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定」とあるのは「
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可」と読み替えるものとする。
43条の28 (許可の取消し等に伴う措置)
1項 使用済燃料 貯蔵事業者が
第43条の16
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第43条の4第1項の許可を取り消すことができる。 2 原
の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
若しくは
第43条の15第1項
《使用済燃料貯蔵事業者について相続があつた…》
ときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(
第43条の16
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第43条の4第1項の許可を取り消すことができる。 2 原
の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
若しくは
第43条の15第1項
《使用済燃料貯蔵事業者について相続があつた…》
ときは、相続人は、使用済燃料貯蔵事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十一、
第43条の17
《記録 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料の貯蔵の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
から
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の二十まで及び
第43条の22
《使用済燃料取扱主任者 使用済燃料貯蔵事…》
業者は、使用済燃料の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する
から
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
2項 旧 使用済燃料 貯蔵事業者等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第43条の16
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第43条の4第1項の許可を取り消すことができる。 2 原
の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 使用済燃料 貯蔵事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は旧 使用済燃料 貯蔵事業者等の 廃止措置 について、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第43条の28第2項
《2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で
」と読み替えるほか、
第12条の7第5項
《5 原子力規制委員会は、第2項及び前項の…》
認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
において準用する前条第4項」と、同条第8項中「 核燃料物質 」とあるのは「使用済燃料」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
において準用する前条第8項」と、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
中「第1項」とあるのは「
第43条の28第1項
《使用済燃料貯蔵事業者が第43条の16の規…》
定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第43条の14第1項若しくは第43条の15第1項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者
」と、「 加工 事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五及び
第22条の7
《核物質防護管理者 加工事業者は、第21…》
条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める
の二」とあるのは「
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十及び
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十一」と読み替えるものとする。
6章 再処理の事業に関する規制
44条 (事業の指定)
1項 再処理 の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の指定を受けなければならない。
2項 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 再処理 設備及びその附属施設(以下「 再処理施設 」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
3号 再処理 を行う 使用済燃料 の種類及び再処理能力
4号 再処理 施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
5号 再処理 施設の工事計画
6号 使用済燃料 から分離された 核燃料物質 の処分の方法
7号 再処理 施設における放射線の管理に関する事項
8号 再処理 施設において 核燃料物質 が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
9号 再処理 施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
44条の2 (指定の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
1号 再処理 施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2号 重大事故( 核燃料物質 が臨界状態になることその他の 原子力 規制委員会規則で定める重大な事故をいう。
第48条第1項
《再処理事業者は、次の事項について、原子力…》
規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 再処理施設の保全 2 再処理設備の操作 3 使用済燃料、使用
及び
第50条の4の2第2項第2号
《2 前項の評価は、次に掲げる事項について…》
調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該再処理施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。 1 再処理施設において予想される事故の発生及び拡大
において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の 再処理 の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
3号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
4号 再処理 施設の位置、構造及び設備が 使用済燃料 、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
5号 前条第2項第9号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2項 原子力 規制委員会は、前条第1項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。
44条の3 (指定の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を与えない。
1号 第46条の7第2項
《2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
の規定により
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
44条の4 (変更の許可及び届出)
1項 第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けた者(以下「 再処理事業者 」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2項 再処理 事業者は、
第46条の6第1項
《再処理事業者について相続があつたときは、…》
相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第44条第2項第1号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 再処理設備及びその附属施設以下「再処理施設」という。を設置する工場
又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3項 第44条の2
《指定の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
の規定は、第1項の許可に準用する。
45条 (設計及び工事の計画の認可)
1項 再処理 施設の設置又は変更の工事( 使用済燃料 、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「 設計及び工事の計画 」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 設計及び工事の計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1号 その 設計及び工事の計画 が
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けたところ、前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2号 再処理 施設が
第46条の2
《再処理施設の維持 再処理事業者は、再処…》
理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の技術上の基準に適合するものであること。
4項 再処理 事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
5項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により 設計及び工事の計画 について 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
46条 (使用前事業者検査等)
1項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
において「 使用前事業者検査 」という。)においては、その 再処理 施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた 設計及び工事の計画 (同項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2号 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前事業者検査 についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
46条の2 (再処理施設の維持)
1項 再処理 事業者は、再処理施設を 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
46条の2の2 (定期事業者検査)
1項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2項 前項の検査(次項及び
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
において「 定期事業者検査 」という。)においては、その 再処理 施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3項 再処理 事業者は、 定期事業者検査 が終了したときその他 原子力 規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
46条の3 (事業開始等の届出)
1項 再処理 事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
46条の4 (使用計画)
1項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合は、この限りでない。
46条の5 (合併及び分割)
1項 再処理 事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。
2項 第44条の2第1項第1号
《原子力規制委員会は、前条第1項の指定の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 重大事故核燃
から第3号まで及び第5号並びに第2項並びに
第44条の3
《指定の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第44条第1項の指定を与えない。 1 第46条の7第2項の規定により第44条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違
の規定は、前項の認可に準用する。
46条の6 (相続)
1項 再処理 事業者について相続があつたときは、相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 再処理 事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
46条の7 (指定の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 再処理 事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 再処理 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第44条の3第2号
《指定の欠格条項 第44条の3 次の各号の…》
いずれかに該当する者には、第44条第1項の指定を与えない。 1 第46条の7第2項の規定により第44条第1項の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第49条
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第44条の2第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第46条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の
の規定による命令に違反したとき。
4号 第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5号 第50条の2第2項
《2 第22条の2第2項、第22条の四及び…》
第22条の5の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。
において準用する
第22条の5
《核燃料取扱主任者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
6号 第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
の規定に違反したとき。
7号 第50条の3第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものと
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
8号 第50条の3第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものと
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第50条の4第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちか
の規定に違反したとき。
10号 第50条の4第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
11号 第50条の5第1項
《再処理事業者は、その事業を廃止しようとす…》
るときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 再処理 の事業を廃止したとき。
12号 第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
13号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
14号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
15号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
16号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
17号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
18号 原子力 損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
19号 原子力 災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
47条 (記録)
1項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
48条 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 再処理 事業者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
1号 再処理 施設の保全
2号 再処理 設備の操作
3号 使用済燃料 、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、 再処理 施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2項 再処理 事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
49条 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 再処理 施設の位置、構造若しくは設備が
第44条の2第1項第4号
《原子力規制委員会は、前条第1項の指定の申…》
請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。 1 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 重大事故核燃
の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が
第46条の2
《再処理施設の維持 再処理事業者は、再処…》
理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは 使用済燃料 、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 再処理 事業者に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
50条 (保安規定)
1項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定( 核燃料物質 の取扱いに関する保安教育、 使用前事業者検査 及び 定期事業者検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けたところ、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 使用済燃料 、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 使用済燃料 、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、 再処理 事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 再処理 事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
50条の2 (核燃料取扱主任者)
1項 再処理 事業者は、 核燃料物質 の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第22条の3第1項
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者
の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
2項 第22条の2第2項
《2 加工事業者は、前項の規定により核燃料…》
取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第22条
《保安規定 加工事業者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子
の四及び
第22条の5
《核燃料取扱主任者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核燃料取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、加工事業者に対し、核燃料取扱主任者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。
50条の3 (核物質防護規定)
1項 再処理 事業者は、
第48条第2項
《2 再処理事業者は、再処理施設を設置した…》
工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 再処理 事業者」と読み替えるものとする。
50条の4 (核物質防護管理者)
1項 再処理 事業者は、
第48条第2項
《2 再処理事業者は、再処理施設を設置した…》
工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 再処理 事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
50条の4の2 (再処理施設の安全性の向上のための評価)
1項 再処理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その再処理施設における安全性の向上を図るため、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、当該再処理施設の安全性について、自ら評価をしなければならない。ただし、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
2項 前項の評価は、次に掲げる事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該 再処理 施設の全体に係る安全性について総合的な評定をして、行わなければならない。
1号 再処理 施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「 事故の発生の防止等 」という。)のため次に掲げる措置を講じた場合における当該措置及びその措置による 事故の発生の防止等 の効果に関する事項
イ 第46条の2
《再処理施設の維持 再処理事業者は、再処…》
理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて 事故の発生の防止等 に資する設備又は機器を設置すること。
ロ 保安の確保のための人員の増強、保安教育の充実等による 事故の発生の防止等 を着実に実施するための体制を整備すること。
2号 前号イ及びロに掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項
3項 再処理 事業者は、第1項の評価を実施したときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項(第5項において「 評価の結果等 」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
4項 原子力 規制委員会は、前項の規定により届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした 再処理 事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更することを命ずることができる。
5項 再処理 事業者は、第3項の規定による届出をしたときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした 評価の結果等 を公表するものとする。
50条の4の3 (廃止措置実施方針)
1項 再処理 事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、 使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 使用済燃料 又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 再処理 事業者は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
50条の5 (事業の廃止に伴う措置)
1項 再処理 事業者は、その事業を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 再処理 事業者は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 再処理 事業者の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第7項中「 核燃料物質 又は核燃料物質」とあるのは「 使用済燃料 若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」とあるのは「
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
51条 (指定の取消し等に伴う措置)
1項 再処理 事業者が
第46条の7
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、再…》
処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員
の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第46条の6第1項
《再処理事業者について相続があつたときは、…》
相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(
第46条の7
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、再…》
処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員
の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第46条の6第1項
《再処理事業者について相続があつたときは、…》
相続人は、再処理事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第46条
《使用前事業者検査等 再処理事業者は、原…》
子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第50条第1項において「使用前事業
の二、
第46条の2
《再処理施設の維持 再処理事業者は、再処…》
理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の二及び
第47条
《記録 再処理事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
から
第50条の4
《核物質防護管理者 再処理事業者は、第4…》
8条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要
の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
2項 旧 再処理 事業者等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第46条の7
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、再…》
処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員
の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 再処理 事業者等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は旧 再処理 事業者等の 廃止措置 について、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
の規定は旧再処理事業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第51条第2項
《2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委
」と読み替えるほか、
第12条の7第5項
《5 原子力規制委員会は、第2項及び前項の…》
認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
において準用する前条第4項」と、同条第8項中「 核燃料物質 又は核燃料物質」とあるのは「 使用済燃料 若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
において準用する前条第8項」と、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
中「第1項」とあるのは「
第51条第1項
《再処理事業者が第46条の7の規定により指…》
定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等第46条の7の規定により指定
」と、「 加工 事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五及び
第22条の7
《核物質防護管理者 加工事業者は、第21…》
条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める
の二」とあるのは「
第46条
《使用前事業者検査等 再処理事業者は、原…》
子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第50条第1項において「使用前事業
の二、
第46条の2
《再処理施設の維持 再処理事業者は、再処…》
理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りでない。
の二及び
第50条の4
《核物質防護管理者 再処理事業者は、第4…》
8条第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要
の二」と読み替えるものとする。
7章 廃棄の事業に関する規制等 > 1節 廃棄の事業に関する規制
51条の2 (事業の許可)
1項 次の各号に掲げる廃棄( 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者、 発電用原子炉 設置者、 使用済燃料 貯蔵事業者、 再処理 事業者及び
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は同条第2項第7号に規定する使用施設に付随する同項第9号に規定する廃棄施設において行うものを除く。)の事業を行おうとする者は、当該各号に掲げる廃棄の種類ごとに、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
1号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるもの(次号において「 第1種廃棄物 」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「 第1種廃棄物埋設 」という。)
2号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物であつて 第1種廃棄物 以外のもの(
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
において「 第2種廃棄物 」という。)の埋設の方法による最終的な処分(以下「 第2種廃棄物埋設 」という。)
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物についての 第1種廃棄物 埋設及び 第2種廃棄物 埋設(以下「 廃棄物埋設 」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「 廃棄物管理 」という。)
2項 前項の規定による 第1種廃棄物 埋設の事業の許可を受けた者(以下「 第1種 廃棄物埋設 事業者 」という。)は、同項の規定による 第2種廃棄物 埋設の事業の許可を受けないで、第1種廃棄物埋設施設(第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地及びその附属施設をいう。以下同じ。)をいう。
第51条の6第1項
《第51条の2第1項の規定による廃棄物埋設…》
の事業の許可を受けた者以下「廃棄物埋設事業者」という。は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設第1種廃棄物埋設施設にあつては、次条第1項に規定する特定第1種廃棄物埋設施設を除く。及びこれ
及び
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
において同じ。)において第2種廃棄物埋設を行うことができる。
3項 第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 設備及びその附属施設(以下「 廃棄物管理施設 」という。)を設置する事業所の名称及び所在地
3号 廃棄する 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
4号 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
5号 第2種廃棄物 埋設の事業の許可を受けようとする者にあつては、放射能の減衰に応じた第2種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
6号 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設の工事計画
7号 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
51条の3 (許可の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
2号 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設の位置、構造及び設備が 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
3号 前条第3項第7号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
51条の4 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を与えない。
1号 第51条の14第2項
《2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき
の規定により
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
51条の5 (変更の許可及び届出)
1項 第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を受けた者(以下「 廃棄事業者 」という。)は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2項 廃棄事業者 は、
第51条の13第1項
《廃棄事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第51条の2第3項第1号
《3 第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設以下「廃棄物管理
又は第6号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3項 第51条の3
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があ
の規定は、第1項の許可に準用する。
51条の6 (廃棄物埋設に関する確認)
1項 第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の規定による 廃棄物埋設 の事業の許可を受けた者(以下「 廃棄物埋設事業者 」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設( 第1種廃棄物 埋設施設にあつては、次条第1項に規定する特定第1種廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
2項 廃棄物埋設 事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
51条の7 (設計及び工事の計画の認可)
1項 政令で定める 第1種廃棄物 埋設施設(以下「 特定第1種廃棄物埋設施設 」という。)又は政令で定める 廃棄物管理 施設(以下「 特定廃棄物管理施設 」という。)の設置又は変更の工事( 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者(
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第2項第1号において「 設計及び工事の計画 」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、 特定第1種廃棄物埋設施設 若しくは 特定廃棄物管理施設 の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。
2項 前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた 設計及び工事の計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3項 原子力 規制委員会は、前2項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。
1号 その 設計及び工事の計画 が
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
若しくは
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2号 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 が
第51条の9
《特定第1種廃棄物埋設施設等の維持 第1…》
種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第51条の24の2第
の技術上の基準に適合するものであること。
4項 第1種廃棄物 埋設事業者又は 廃棄物管理 事業者は、第1項ただし書の規定によりやむを得ない1時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
5項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の規定により 設計及び工事の計画 について 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
51条の8 (使用前事業者検査等)
1項 第1種廃棄物 埋設事業者又は 廃棄物管理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
において「 使用前事業者検査 」という。)においては、その 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた 設計及び工事の計画 (同項ただし書の 原子力 規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2号 次条の技術上の基準に適合するものであること。
3項 第1種廃棄物 埋設事業者又は 廃棄物管理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前事業者検査 についての原子力規制検査により 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。ただし、前条第1項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
51条の9 (特定第1種廃棄物埋設施設等の維持)
1項 第1種廃棄物 埋設事業者又は 廃棄物管理 事業者は、 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 を 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
又は
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
51条の10 (定期事業者検査)
1項 第1種廃棄物 埋設事業者又は 廃棄物管理 事業者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、定期に、 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
又は
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
2項 前項の検査(次項及び
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
において「 定期事業者検査 」という。)においては、その 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
3項 第1種廃棄物 埋設事業者又は 廃棄物管理 事業者は、 定期事業者検査 が終了したときその他 原子力 規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
51条の11 (事業開始等の届出)
1項 廃棄事業者 は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
51条の12 (合併及び分割)
1項 廃棄事業者 である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2項 第51条の3第1号
《許可の基準 第51条の3 原子力規制委員…》
会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経
及び第3号並びに
第51条の4
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第51条の2第1項の許可を与えない。 1 第51条の14第2項の規定により第51条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令
の規定は、前項の認可に準用する。
51条の13 (相続)
1項 廃棄事業者 について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 廃棄事業者 の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
51条の14 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 廃棄事業者 が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を取り消すことができる。
2項 原子力 規制委員会は、 廃棄事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第51条の4第2号
《許可の欠格条項 第51条の4 次の各号の…》
いずれかに該当する者には、第51条の2第1項の許可を与えない。 1 第51条の14第2項の規定により第51条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第51条の6
《廃棄物埋設に関する確認 第51条の2第…》
1項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「廃棄物埋設事業者」という。は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設第1種廃棄物埋設施設にあつては、次条第1項に規定する特定第1種廃棄
の規定に違反したとき。
4号 第51条の17
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、特定第1種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第51条の3第2号の基準に適合していないと認めるとき、特定第1種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第51条の9の技
の規定による命令に違反したとき。
5号 第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
6号 第51条の22
《廃棄物取扱主任者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、廃棄事業者に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
7号 第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
の規定に違反したとき。
8号 第51条の23第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものと
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
9号 第51条の23第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものと
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
10号 第51条の24第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のう
の規定に違反したとき。
11号 第51条の24第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
12号 第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
又は第2項の規定に違反したとき。
13号 第51条の25第1項
《廃棄事業者は、その事業を廃止しようとする…》
ときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
14号 第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
15号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
16号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
17号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
18号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
19号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
20号 原子力 損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
21号 原子力 災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
51条の15 (記録)
1項 廃棄事業者 は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃棄物埋設 又は 廃棄物管理 の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
51条の16 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 第1種廃棄物 埋設事業者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1号 廃棄物埋設 施設の保全
2号 廃棄物埋設 地の附属施設に係る設備(次条第1項において「 附属設備 」という。)の操作
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄( 廃棄物埋設 施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
2項 第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の規定による 第2種廃棄物 埋設の事業の許可を受けた者(以下「 第2種 廃棄物埋設 事業者 」という。)は、次の事項について、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の放射能の減衰に応じて 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1号 廃棄物埋設 施設の保全
2号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄( 廃棄物埋設 施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
3項 廃棄物管理 事業者は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1号 廃棄物管理 施設の保全
2号 廃棄物管理 設備の操作
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄( 廃棄物管理 施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
4項 廃棄事業者 は、 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設を設置した事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
51条の17 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 特定第1種廃棄物埋設施設 若しくは 特定廃棄物管理施設 の位置、構造若しくは設備が
第51条の3第2号
《許可の基準 第51条の3 原子力規制委員…》
会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経
の基準に適合していないと認めるとき、特定第1種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が
第51条の9
《特定第1種廃棄物埋設施設等の維持 第1…》
種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第51条の24の2第
の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は 廃棄物埋設 施設若しくは 廃棄物管理 施設の保全、 附属設備 若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第1項から第3項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その 廃棄事業者 に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第4項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 廃棄事業者 に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
51条の18 (保安規定)
1項 廃棄事業者 は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定( 核燃料物質 の取扱いに関する保安教育、 使用前事業者検査 及び 定期事業者検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
若しくは
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、 廃棄事業者 に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 廃棄事業者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
51条の19 (廃棄物埋設地の譲受け等)
1項 廃棄物埋設 事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の三及び
第51条の4
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第51条の2第1項の許可を与えない。 1 第51条の14第2項の規定により第51条の2第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令
の規定は、前項の許可に準用する。
3項 第1項の許可を受けて 廃棄物埋設 事業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る廃棄物埋設事業者の地位を承継する。
51条の20 (廃棄物取扱主任者)
1項 廃棄事業者 は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第22条の3第1項
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者
の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、廃棄物取扱主任者を選任しなければならない。
2項 廃棄事業者 は、前項の規定により廃棄物取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
51条の21 (廃棄物取扱主任者の義務等)
1項 廃棄物取扱主任者は、 廃棄物埋設 又は 廃棄物管理 の事業における 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関し、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2項 廃棄物埋設 又は 廃棄物管理 の事業において 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに従事する者は、廃棄物取扱主任者がその取扱いに関して保安のためにする指示に従わなければならない。
51条の22 (廃棄物取扱主任者の解任命令)
1項 原子力 規制委員会は、廃棄物取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、 廃棄事業者 に対し、廃棄物取扱主任者の解任を命ずることができる。
51条の23 (核物質防護規定)
1項 廃棄事業者 は、
第51条の16第4項
《4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄…》
物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 廃棄事業者 」と読み替えるものとする。
51条の24 (核物質防護管理者)
1項 廃棄事業者 は、
第51条の16第4項
《4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄…》
物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 廃棄事業者 」と、「製錬施設」とあるのは「 廃棄物埋設 施設又は 廃棄物管理 施設」と読み替えるものとする。
51条の24の2 (坑道の閉鎖に伴う措置)
1項 廃棄物埋設 事業者は、廃棄物埋設( 第2種廃棄物 埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる 原子力 規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分に限る。
第51条の27第1項
《原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始…》
前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。
において同じ。)の事業のための坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該坑道についての坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の原子力規制委員会規則で定める措置(以下「 閉鎖措置 」という。)に関する計画(以下「 閉鎖措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可を受けた者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その講じた 閉鎖措置 が同項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する
第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、原子力規制委員会が行う確認を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第7項までの規定は、第1項の認可を受けた者の 閉鎖措置 について準用する。この場合において、これらの規定中「 廃止措置 計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
」と読み替えるものとする。
51条の24の3 (廃止措置実施方針)
1項 廃棄事業者 は、その事業を開始しようとするときは、 廃棄物埋設 地の附属施設又は 廃棄物管理 施設の解体、 核燃料物質 による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置(以下この節において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 核燃料物質 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 廃棄事業者 は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
51条の25 (事業の廃止に伴う措置)
1項 廃棄事業者 は、その事業を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 廃棄事業者 は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 廃棄事業者 の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定」とあるのは「
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可」と読み替えるものとする。
51条の26 (許可の取消し等に伴う措置)
1項 廃棄事業者 が
第51条の14
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、廃…》
棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委
の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
若しくは
第51条の13第1項
《廃棄事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(
第51条の14
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、廃…》
棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委
の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
若しくは
第51条の13第1項
《廃棄事業者について相続があつたときは、相…》
続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の九、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十、
第51条の15
《記録 廃棄事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその事業所に備えて置かなければならない。
から
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十八まで、
第51条の20
《廃棄物取扱主任者 廃棄事業者は、核燃料…》
物質又は核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則
から
第51条の24
《核物質防護管理者 廃棄事業者は、第51…》
条の16第4項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定め
の二まで及び
第51条の29
《掘削の禁止 指定廃棄物埋設区域内におい…》
ては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
2項 旧 廃棄事業者 等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第51条の14
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、廃…》
棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委
の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 廃棄事業者 等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は旧 廃棄事業者 等の 廃止措置 について、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
及び
第51条の28
《記録の提出 廃棄物埋設事業者は、第51…》
条の25第3項において準用する第12条の6第8項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 2
の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、 第2種廃棄物 埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第51条の26第2項
《2 旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会
」と読み替えるほか、
第12条の7第5項
《5 原子力規制委員会は、第2項及び前項の…》
認可の申請に係る廃止措置計画が前条第4項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときは、第2項及び前項の認可をしなければならない。
中「前条第4項」とあるのは「
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
において準用する前条第8項」と、
第22条の9第4項
《4 第1項の規定により加工事業者とみなさ…》
れた旧加工事業者等が第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。には、第16条の四、第16条の五及び第22条の7の2の規定は、適用しない。
中「第1項」とあるのは「
第51条の26第1項
《廃棄事業者が第51条の14の規定により許…》
可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第51条の12第1項若しくは第51条の13第1項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等第51条の14の規定により許
」と、「 加工 事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第2種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の五及び
第22条の7
《核物質防護管理者 加工事業者は、第21…》
条の2第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める
の二」とあるのは「
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の九及び
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十」と、
第51条の28第1項
《廃棄物埋設事業者は、第51条の25第3項…》
において準用する第12条の6第8項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
中「
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
において準用する
第12条の6第8項
《8 製錬事業者は、廃止措置が終了したとき…》
は、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
」とあるのは「
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
2節 指定廃棄物埋設区域に関する規制
51条の27 (区域の指定)
1項 原子力 規制委員会は、 廃棄物埋設 の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとする。
2項 原子力 規制委員会は、前項の立体的な区域(以下「 指定 廃棄物埋設 区域 」という。)を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。
3項 指定廃棄物埋設区域 の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。
4項 前2項の規定は、 指定廃棄物埋設区域 の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
51条の28 (記録の提出)
1項 廃棄物埋設 事業者は、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
において準用する
第12条の6第8項
《8 製錬事業者は、廃止措置が終了したとき…》
は、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けたときは、 指定廃棄物埋設区域 に関し 原子力 規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 原子力 規制委員会は、前項の規定により提出された記録を公示するとともに、これを永久に保存しなければならない。
51条の29 (掘削の禁止)
1項 指定廃棄物埋設区域 内においては、 原子力 規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る 廃棄物埋設 施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。
2項 原子力 規制委員会は、前項本文の土地の掘削で原子力規制委員会規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
51条の30 (中止命令等)
1項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同項の許可に付された
第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
の条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
51条の31 (報告及び立入検査等)
1項 原子力 規制委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、
第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の量に限り試料を収去させ、若しくは当該掘削が 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物に及ぼす影響を調査させることができる。
2項 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
51条の32 (国等に関する特例)
1項 国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、
第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の許可を受けることを要しない。この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては 原子力 規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。
51条の33 (実地調査)
1項 原子力 規制委員会は、 指定廃棄物埋設区域 の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2項 原子力 規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3項 第1項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4項 第1項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5項 土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
51条の34 (公害等調整委員会の裁定)
1項 第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の規定による 原子力 規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
2項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第22条
《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》
することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか
の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。
8章 核燃料物質等の使用等に関する規制 > 1節 核燃料物質の使用等に関する規制
52条 (使用の許可)
1項 核燃料物質 を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 製錬 事業者が 核燃料物質 を製錬の事業の用に供する場合
2号 加工 事業者が 核燃料物質 を加工の事業の用に供する場合
3号 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者及び 発電用原子炉 設置者が 核燃料物質 を 原子炉 に燃料として使用する場合
4号 再処理 事業者が 核燃料物質 を再処理の事業の用に供する場合
5号 政令で定める種類及び数量の 核燃料物質 を使用する場合
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用の目的及び方法
3号 核燃料物質 の種類
4号 使用の場所
5号 予定使用期間及び年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)予定使用量
6号 使用済燃料 の処分の方法
7号 核燃料物質 の使用施設(以下単に「使用施設」という。)の位置、構造及び設備
8号 核燃料物質 の貯蔵施設(以下単に「貯蔵施設」という。)の位置、構造及び設備
9号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(以下単に「廃棄施設」という。)の位置、構造及び設備
10号 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「 使用施設等 」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
53条 (許可の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 核燃料物質 が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
2号 使用施設等 の位置、構造及び設備が 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
3号 核燃料物質 の使用を適確に行うに足りる技術的能力があること。
4号 前条第2項第10号の体制が 原子力 規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
54条 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を与えない。
1号 第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
55条 (変更の許可及び届出)
1項 第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を受けた者(以下「 使用者 」という。)は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。
2項 使用者 は、
第55条の4第1項
《使用者について相続があつたときは、相続人…》
は、使用者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第52条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核燃料物質の種類 4 使用の場所 5 予定
又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
3項 第53条
《許可の基準 原子力規制委員会は、前条第…》
1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2
の規定は、第1項の許可に準用する。
55条の2 (使用前検査等)
1項 使用者 は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする政令で定める 核燃料物質 の 使用施設等 について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2項 前項の検査(次項及び
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
において「 使用前検査 」という。)においては、その 使用施設等 が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
1号 その工事が
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは前条第1項の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものであること。
2号 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
3項 使用者 は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 使用前検査 についての原子力規制検査により 使用施設等 が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
55条の3 (合併及び分割)
1項 使用者 である法人の合併の場合(使用者である法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての 使用施設等 並びに 核燃料物質 及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継した法人は、使用者の地位を承継する。
2項 第53条第1号
《許可の基準 第53条 原子力規制委員会は…》
、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 核燃料物質が平和の目的以外に利用されるおそれがないこ
、第3号及び第4号並びに
第54条
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、第52条第1項の許可を与えない。 1 第56条の規定により第52条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金
の規定は、前項の認可について準用する。
55条の4 (相続)
1項 使用者 について相続があつたときは、相続人は、使用者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 使用者 の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
56条 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 使用者 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 核燃料物質 の使用の停止を命ずることができる。
1号 第54条第2号
《許可の欠格条項 第54条 次の各号のいず…》
れかに該当する者には、第52条第1項の許可を与えない。 1 第56条の規定により第52条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第56条の4
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、使用施設等の保全、核燃料物質の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めると
の規定による命令に違反したとき。
4号 第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
5号 第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反したとき。
6号 第57条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
7号 第57条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条の2第4項
《4 製錬事業者及びその従業者は、核物質防…》
護規定を守らなければならない。
の規定に違反したとき。
8号 第57条の3第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから
の規定に違反したとき。
9号 第57条の3第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
において準用する
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
10号 第57条の5第1項
《使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止し…》
ようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 核燃料物質 の全ての使用を廃止したとき。
11号 第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
12号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
13号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定に違反し、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
14号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反したとき。
15号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
16号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したとき。
17号 原子力 損害の賠償に関する法律第6条の規定に違反したとき。
18号 原子力 災害対策特別措置法第7条第4項、第8条第5項、第9条第7項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反したとき。
56条の2 (記録)
1項 使用者 は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 核燃料物質 の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
56条の3 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
1項 使用者 は、次の事項について、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
1号 使用施設等 の保全
2号 核燃料物質 の使用
3号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、 使用施設等 を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第1項において同じ。)
2項 使用者 は、 使用施設等 を設置した工場又は事業所において 特定核燃料物質 を取り扱う場合で政令で定める場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 防護措置 を講じなければならない。
56条の4 (施設の使用の停止等)
1項 原子力 規制委員会は、 使用施設等 の保全、 核燃料物質 の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その 使用者 に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理又は移転、核燃料物質の使用の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
2項 原子力 規制委員会は、 防護措置 が前条第2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、 使用者 に対し、 是正措置等 を命ずることができる。
57条 (保安規定)
1項 使用者 は、政令で定める 核燃料物質 を使用する場合においては、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び 使用前検査 についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、 使用施設等 の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
1号 第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けたところ又は同条第2項の規定により届け出たところによるものでないこと。
2号 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上10分でないものであること。
3項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、 使用者 に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
4項 使用者 及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
57条の2 (核物質防護規定)
1項 使用者 は、
第56条の3第2項
《2 使用者は、使用施設等を設置した工場又…》
は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、 特定核燃料物質 の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第12条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、核物質防護規定が…》
特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
から第4項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
」と、同条第3項及び第4項中「 製錬 事業者」とあるのは「 使用者 」と読み替えるものとする。
57条の3 (核物質防護管理者)
1項 使用者 は、
第56条の3第2項
《2 使用者は、使用施設等を設置した工場又…》
は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する場合には、 特定核燃料物質 の防護に関する業務を統一的に管理させるため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2項 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
、
第12条
《保安規定 製錬事業者は、核燃料物質に係…》
る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手す
の四及び
第12条の5
《核物質防護管理者の解任命令 原子力規制…》
委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「 製錬 事業者」とあるのは「 使用者 」と、「製錬施設」とあるのは「 使用施設等 」と読み替えるものとする。
57条の4 (廃止措置実施方針)
1項 使用者 は、政令で定める 核燃料物質 の使用を開始しようとするときは、 使用施設等 の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の 原子力 規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置(以下この節において「 廃止措置 」という。)を実施するための方針(以下この条において「 廃止措置実施方針 」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2項 廃止措置 実施方針には、廃棄する 核燃料物質 によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3項 使用者 は、 廃止措置 実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、 廃止措置 実施方針に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
57条の5 (使用の廃止に伴う措置)
1項 使用者 は、 核燃料物質 の全ての使用を廃止しようとするときは、 廃止措置 を講じなければならない。
2項 使用者 は、 廃止措置 を講じようとするときは、あらかじめ、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条第2項において「 廃止措置計画 」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
から第9項までの規定は、 使用者 の 廃止措置 について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「
第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「
第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
及び前項」と、同条第5項及び第6項中「第2項」とあるのは「
第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
」と、同条第9項中「
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定」とあるのは「
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可」と読み替えるものとする。
57条の6 (許可の取消し等に伴う措置)
1項 使用者 が
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第55条の3第1項
《使用者である法人の合併の場合使用者である…》
法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる
若しくは
第55条の4第1項
《使用者について相続があつたときは、相続人…》
は、使用者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等(
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、
第55条の3第1項
《使用者である法人の合併の場合使用者である…》
法人と使用者でない法人が合併する場合において、使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての使用施設等並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継させる
若しくは
第55条の4第1項
《使用者について相続があつたときは、相続人…》
は、使用者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、
第56条の2
《記録 使用者は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
から
第57条
《保安規定 使用者は、政令で定める核燃料…》
物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の
の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第4項において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
2項 旧 使用者 等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、 廃止措置 計画を定め、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。
3項 旧 使用者 等は、前項の認可を受けるまでの間は、 廃止措置 を講じてはならない。
4項 第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
から第9項までの規定は、旧 使用者 等の 廃止措置 について準用する。この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「
第57条の6第2項
《2 旧使用者等は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしな
」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する前条第4項」と、同条第9項中「前条第8項」とあるのは「
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する前条第8項」と読み替えるものとする。
2節 核原料物質の使用に関する規制
57条の7
1項 核原料物質 を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ 原子力 規制委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 製錬 事業者が 核原料物質 を製錬の事業の用に供する場合
2号 第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可を受けた者(
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
において「 国際規制物資 使用者 」という。)が 国際規制物資 である 核原料物質 を当該許可を受けた使用の目的に使用する場合
3号 放射能濃度又は含有するウラン若しくはトリウムの数量が政令で定める限度を超えない 核原料物質 を使用する場合
2項 前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用の目的及び方法
3号 核原料物質 の種類
4号 使用の場所
5号 予定使用期間及び年間(予定使用期間が1年に満たない場合にあつては、その予定使用期間)の予定使用量
6号 核原料物質 の使用に係る施設の位置、構造及び設備の概要
3項 第1項の規定による届出をした者(以下「 核原料物質 使用者 」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
4項 核原料物質 を使用する者は、核原料物質の使用(第1項第1号又は第3号に該当する使用を除く。次項及び次条において同じ。)については、 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
5項 原子力 規制委員会は、 核原料物質 の使用について前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その技術上の基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
6項 核原料物質 使用者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、核原料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
7項 核原料物質 使用者は、当該届出に係る核原料物質の全ての使用を廃止したときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8項 核原料物質 使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
9章 原子力事業者等の責務
57条の8
1項 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者、 発電用原子炉 設置者、 使用済燃料 貯蔵事業者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 及び 使用者 (旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「 原子力事業者等 」という。)並びに 核原料物質 を使用する者(前条第1項第1号又は第3号に該当する場合を除く。
第61条の2の2第1項
《原子力事業者等及び核原料物質を使用する者…》
は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。 1 次に掲げる検査の実施状況 イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第4
及び
第81条第2号
《第81条 法人の代表者又は法人若しくは人…》
の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
において同じ。)は、この法律の規定に基づき、 原子力 の研究、開発及び利用(
第61条の2の2第8項
《8 原子力規制委員会は、前項の評定に当た…》
つては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第1項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。
及び
第62条の2の2
《原子力施設等に係る基準の明確化 原子力…》
規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるも
において「 原子力利用 」という。)における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、 核燃料物質 及び 原子炉 による災害の防止又は 特定核燃料物質 の防護に関し、原子力施設若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「 原子力施設等 」という。)の安全性の向上又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備又は機器の設置、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
10章 原子力事業者等に関する規制等
58条 (廃棄に関する確認等)
1項 原子力 事業者等が 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を 製錬 施設、 加工 施設、 試験研究用等原子炉 施設、 発電用原子炉 施設、 使用済燃料 貯蔵施設、 再処理 施設、 廃棄物埋設 施設若しくは 廃棄物管理 施設又は 使用施設等 を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次条第1項、
第59条の2第1項
《原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原…》
子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受
及び
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
において「 工場等 」という。)の外において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の場合において、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、 原子力 事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
3項 第1項の場合において、 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
59条 (運搬に関する確認等)
1項 原子力 事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下この条において同じ。)は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を 工場等 の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める 特定核燃料物質 を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
2項 前項の場合において、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び 特定核燃料物質 の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、 原子力 事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、運搬する物に関しては原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の、その他の事項に関しては原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通省令)で定めるところにより原子力規制委員会(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、国土交通大臣)の確認を受けなければならない。
3項 原子力 事業者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4項 第1項の場合において、 原子力 規制委員会又は国土交通大臣は、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の停止その他保安及び 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置を命ずることができる。
5項 第1項の場合において、 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び 特定核燃料物質 を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、 原子力 事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書(以下「 運搬証明書 」という。)の交付を受けなければならない。
6項 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止し、及び 特定核燃料物質 を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7項 都道府県公安委員会は、前項の指示をしたときは、その指示の内容を 運搬証明書 に記載しなければならない。
8項 第1項に規定する場合において、 運搬証明書 の交付を受けたときは、 原子力 事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
9項 運搬証明書 の記載事項に変更を生じたときは、 原子力 事業者等は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
10項 運搬証明書 を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、 原子力 事業者等は、内閣府令で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
11項 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる 特定核燃料物質 を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらの物を運搬する者に対し、 運搬証明書 の提示を求め、若しくは、内閣府令で定めるところにより、運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しているかどうかについて検査し、又はこれらの物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護するため、第5項、第6項及び第8項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
12項 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
13項 不要となつた 運搬証明書 の返納並びに運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合における第5項の届出、第6項の指示並びに運搬証明書の交付、書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
59条の2
1項 原子力 事業者等は、 特定核燃料物質 が当該原子力事業者等の 工場等 から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2項 前項の場合において、 原子力 事業者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
60条 (受託貯蔵者)
1項 原子力 事業者等( 外国原子力船 運航者、 使用済燃料 貯蔵事業者及び 廃棄事業者 (旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)を除く。)から 核燃料物質 の貯蔵(使用済燃料の貯蔵を除く。)を委託された者(以下「 受託貯蔵者 」という。)は、当該核燃料物質を貯蔵する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置(当該核燃料物質に政令で定める 特定核燃料物質 を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)を講じなければならない。
2項 前項の場合において、 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、 受託貯蔵者 に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置を命ずることができる。
61条 (譲渡し及び譲受けの制限)
1項 核燃料物質 は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場合は、この限りでない。
1号 製錬 事業者が 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは他の製錬事業者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
2号 加工 事業者が 製錬 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは他の加工事業者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
3号 試験研究用等原子炉 設置者が 製錬 事業者、 加工 事業者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは他の試験研究用等原子炉設置者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
4号 発電用原子炉 設置者が 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは他の発電用原子炉設置者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
5号 再処理 事業者が 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは他の再処理事業者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
6号 廃棄事業者 が 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 使用者 若しくは他の廃棄事業者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から核燃料物質を譲り受ける場合
7号 使用者 が 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 若しくは他の使用者に 核燃料物質 を譲り渡し、又はこれらの者から
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可(
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を含む。)を受けた種類の核燃料物質を譲り受ける場合
8号 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 、 使用者 若しくは 国際規制物資 使用者が
第52条第1項第5号
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の政令で定める種類及び数量の 核燃料物質 を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
9号 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 発電用原子炉 設置者、 再処理 事業者、 使用者 又は 国際規制物資 使用者が 核燃料物質 を輸出し、又は輸入する場合
10号 旧 製錬 事業者等、旧 加工 事業者等、旧 試験研究用等原子炉 設置者等、旧 発電用原子炉 設置者等、旧 再処理 事業者等、旧 廃棄事業者 等又は旧 使用者 等が、
第12条の7第2項
《2 旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第10条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
、
第22条の9第2項
《2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
、
第43条の3の3第2項
《2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日
、
第43条の3の35第2項
《2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子
、
第51条第2項
《2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委
、
第51条の26第2項
《2 旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会
又は
第57条の6第2項
《2 旧使用者等は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしな
の認可を受けた 廃止措置 計画(
第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
又は第6項(これらの規定を
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて 核燃料物質 を譲り渡し、又はその核燃料物質を譲り受ける場合
11号 第61条の9
《返還命令等 原子力規制委員会は、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。 1 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。 2 国
の規定による命令により 核燃料物質 を譲り渡す場合
61条の2 (放射能濃度についての確認等)
1項 原子力 事業者等は、 工場等 において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けることができる。
2項 前項の確認を受けようとする者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他原子力規制委員会規則で定める書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3項 第1項の規定により 原子力 規制委員会の確認を受けた物は、この法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)その他の政令で定める法令の適用については、 核燃料物質 によつて汚染された物でないものとして取り扱うものとする。
11章 原子力規制検査に基づく監督
61条の2の2
1項 原子力 事業者等及び 核原料物質 を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
1号 次に掲げる検査の実施状況
イ 第16条の3第2項、
第28条第2項
《2 前項の検査次項及び第37条第1項にお…》
いて「使用前事業者検査」という。においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計
、
第43条の3の11第2項
《2 前項の検査次項及び第43条の3の24…》
第1項において「使用前事業者検査」という。においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受
、
第43条の9第2項
《2 前項の検査次項及び第43条の20第1…》
項において「使用前事業者検査」という。においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の
、
第46条第2項
《2 前項の検査次項及び第50条第1項にお…》
いて「使用前事業者検査」という。においては、その再処理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が前条第1項又は第2項の認可を受けた設計及び工事の計画同項ただし
又は
第51条の8第2項
《2 前項の検査次項及び第51条の18第1…》
項において「使用前事業者検査」という。においては、その特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 1 その工事が前条第1項又は第2項
に規定する 使用前事業者検査
ロ 第16条の5第2項、
第29条第2項
《2 前項の検査次項及び第37条第1項にお…》
いて「定期事業者検査」という。においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
、
第43条の3の16第2項
《2 前項の検査以下この条及び第43条の3…》
の24第1項において「定期事業者検査」という。においては、その発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
、
第43条の11第2項
《2 前項の検査次項及び第43条の20第1…》
項において「定期事業者検査」という。においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
、
第46条の2の2第2項
《2 前項の検査次項及び第50条第1項にお…》
いて「定期事業者検査」という。においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
又は
第51条の10第2項
《2 前項の検査次項及び第51条の18第1…》
項において「定期事業者検査」という。においては、その特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
に規定する 定期事業者検査
ハ 第55条の2第2項に規定する 使用前検査
2号 次に掲げる技術上の基準の遵守状況
イ 第16条
《変更の許可及び届出 第13条第1項の許…》
可を受けた者以下「加工事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の四、
第28条
《使用前事業者検査等 試験研究用等原子炉…》
設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第37条第
の二、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の十四、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十、
第46条
《使用前事業者検査等 再処理事業者は、原…》
子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第50条第1項において「使用前事業
の二又は
第51条の9
《特定第1種廃棄物埋設施設等の維持 第1…》
種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第51条の24の2第
の技術上の基準
ロ 第57条の7第4項
《4 核原料物質を使用する者は、核原料物質…》
の使用第1項第1号又は第3号に該当する使用を除く。次項及び次条において同じ。については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
の技術上の基準
3号 次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況
イ 第12条第1項、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
の認可を受けた保安規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ロ 第12条の2第1項、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
、
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
又は
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた核物質防護規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
ハ 第12条の6第2項、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
又は
第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の認可を受けた 廃止措置 計画(
第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
又は第5項(これらの規定を
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
、
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
、
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
、
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
、
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
及び
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ニ 第12条の7第2項、
第22条の9第2項
《2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
、
第43条の3の3第2項
《2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日
、
第43条の3の35第2項
《2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子
、
第43条の28第2項
《2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で
、
第51条第2項
《2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委
、
第51条の26第2項
《2 旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会
又は
第57条の6第2項
《2 旧使用者等は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしな
の認可を受けた 廃止措置 計画(
第12条の7第4項
《4 旧製錬事業者等は、第2項の認可を受け…》
た廃止措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、こ
又は第6項(これらの規定を
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ホ 第43条の3の32第1項又は第3項の認可を受けた 長期施設管理計画
ヘ 第51条の24の2第1項の認可を受けた 閉鎖措置 計画(同条第3項において準用する
第12条の6第3項
《3 製錬事業者は、前項の認可を受けた廃止…》
措置計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 ただし、原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り
又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
ト 前条第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法
4号 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況
イ 第11条の2第1項、
第21条の2第2項
《2 加工事業者は、加工施設を設置した工場…》
又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第35条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子…》
力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第43条の3の22第2項
《2 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施…》
設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第43条の18第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯…》
蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第48条第2項
《2 再処理事業者は、再処理施設を設置した…》
工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第51条の16第4項
《4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄…》
物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
又は
第56条の3第2項
《2 使用者は、使用施設等を設置した工場又…》
は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
に規定する 防護措置
ロ 第21条の2第1項
《加工事業者は、次の事項について、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 加工施設の保全 2 加工設備の操作 3 核燃料物質又は核燃料物
、
第35条第1項
《試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船…》
運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 試験研究用等原子炉施設の保全 2 試験研究用等原子炉の運転 3 核燃料物質又は
、
第43条の3の22第1項
《発電用原子炉設置者は、次の事項について、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 発電用原子炉施設の保全 2 発電用原子炉の運転 3 核
、
第43条の18第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、次の事項について…》
、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 使用済燃料貯蔵施設の保全 2 使用済燃料貯蔵設備の操作 3 使用済燃料の運搬使用済燃料貯蔵施設を設置した
、
第48条第1項
《再処理事業者は、次の事項について、原子力…》
規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 再処理施設の保全 2 再処理設備の操作 3 使用済燃料、使用
、
第51条の16第1項
《第1種廃棄物埋設事業者は、次の事項につい…》
て、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 廃棄物埋設施設の保全 2 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備次条第1項において「附属設備」という。の操作
から第3項まで、
第56条の3第1項
《使用者は、次の事項について、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 1 使用施設等の保全 2 核燃料物質の使用 3 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄運搬及び廃
又は
第58条第1項
《原子力事業者等が核燃料物質又は核燃料物質…》
によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所原子力船を
に規定する保安のために必要な措置
ハ 第59条第1項( 原子力 規制委員会規則で定める技術上の基準に係る部分に限る。)に規定する保安のために必要な措置(運搬する 核燃料物質 に同項の政令で定める 特定核燃料物質 を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)
2項 原子力 規制検査は、原子力規制委員会規則で定めるところにより過去の第7項の評定の結果その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。
3項 原子力 規制検査に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
1号 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2号 帳簿、書類その他必要な物件の検査
3号 関係者に対する質問
4号 核原料物質 、 核燃料物質 その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
4項 前項第1号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5項 第3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6項 原子力 規制委員会は、原子力規制検査に当たつては、当該職員が原子力事業者等が行う検査に立ち会うこと、当該職員が自ら原子力施設に立ち入つて検査を行うことその他の方法により、効果的かつ効率的な実施に努めるものとする。
7項 原子力 規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき、第1項各号に掲げる事項について、総合的な評定をするものとする。
8項 原子力 規制委員会は、前項の評定に当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第1項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。
9項 原子力 規制委員会は、原子力規制検査及び第7項の評定の結果を、当該原子力規制検査を受けた者に通知するとともに、公表するものとする。
10項 原子力 規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該原子力規制検査を受けた者に対し、
第11条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前項の…》
規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために
、
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
の三、
第36条
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十三、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十九、
第49条
《施設の使用の停止等 原子力規制委員会は…》
、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第44条の2第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第46条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の
、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十七、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の四及び
第57条の7第5項
《5 原子力規制委員会は、核原料物質の使用…》
について前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その技術上の基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
12章 国際規制物資の使用等に関する規制等 > 1節 国際規制物資の使用等に関する規制
61条の3 (使用の許可及び届出等)
1項 国際規制物資 を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、 原子力 規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 製錬 事業者が 国際規制物資 を製錬の事業の用に供する場合
2号 加工 事業者が 国際規制物資 を加工の事業の用に供する場合
3号 試験研究用等原子炉 設置者又は 発電用原子炉 設置者が 国際規制物資 を 原子炉 の設置又は運転の用に供する場合
4号 再処理 事業者が 国際規制物資 を再処理の事業の用に供する場合
5号 使用者 が 国際規制物資 を
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を受けた使用の目的に使用する場合
6号 旧 製錬 事業者等、旧 加工 事業者等、旧 試験研究用等原子炉 設置者等、旧 発電用原子炉 設置者等、旧 再処理 事業者等又は旧 使用者 等が
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、 国際規制物資 を使用する場合
2項 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 使用の目的及び方法
3号 国際規制物資 の種類及び数量
4号 使用の場所
5号 予定使用期間
3項 核原料物質 について第1項の許可を受けようとする者は、前項の申請書に
第57条の7第2項第6号
《2 前項の規定により届出をしようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核原料物質の種類 4 使用の
の事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、同条第1項第3号に該当する場合は、この限りでない。
4項 第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する 国際規制物資 の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5項 使用済燃料 貯蔵事業者は、 国際規制物資 を貯蔵しようとする場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
6項 廃棄事業者 は、 国際規制物資 を廃棄しようとする場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
7項 第1項第6号に該当する場合には、旧 製錬 事業者等、旧 加工 事業者等、旧 試験研究用等原子炉 設置者等、旧 発電用原子炉 設置者等、旧 再処理 事業者等又は旧 使用者 等は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
若しくは
第46条の7
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、再…》
処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第44条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員
の規定により製錬事業者若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日若しくは
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
、
第33条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉設…》
置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことができる。
若しくは第2項、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十若しくは
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者若しくは使用者としての許可を取り消された日又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者若しくは使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その使用する 国際規制物資 の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
8項 旧 使用済燃料 貯蔵事業者等は、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間において 国際規制物資 を貯蔵する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第43条の16
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用済燃料貯蔵事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第43条の4第1項の許可を取り消すことができる。 2 原
の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
9項 旧 廃棄事業者 等は、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
において準用する
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定による確認を受けるまでの間において 国際規制物資 を廃棄する場合には、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、
第51条の14
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、廃…》
棄事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第51条の2第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委
の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類及び数量並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
61条の4 (許可の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の許可を与えない。
1号 第61条の6
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、国…》
際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。 1 第61条の4第2号から第4号まで
の規定により前条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として 原子力 規制委員会規則で定める者
4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
61条の5 (変更の届出)
1項 第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可を受けた者(以下「 国際規制物資 使用者 」という。)は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2項 国際規制物資 使用者は、
第61条の5の3第1項
《国際規制物資使用者について相続があつたと…》
きは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
に規定する場合を除き、
第61条の3第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 国際規制物資の種類及び数量 4 使用の場所
又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
61条の5の2 (合併及び分割)
1項 国際規制物資 使用者である法人の合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について 原子力 規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2項 第61条の4
《許可の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者には、前条第1項の許可を与えない。 1 第61条の6の規定により前条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上
の規定は、前項の認可について準用する。
61条の5の3 (相続)
1項 国際規制物資 使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 国際規制物資 使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
61条の6 (許可の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 国際規制物資 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。
1号 第61条の4第2号
《許可の欠格条項 第61条の4 次の各号の…》
いずれかに該当する者には、前条第1項の許可を与えない。 1 第61条の6の規定により前条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反
から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
2号 第61条の5第1項
《第61条の3第1項の許可を受けた者以下「…》
国際規制物資使用者」という。は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない
の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
3号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
4号 第62条の2第2項
《2 第3条第1項若しくは第44条第1項の…》
指定又は第13条第1項、第23条第1項、第43条の3の5第1項、第43条の4第1項、第51条の2第1項、第52条第1項若しくは第61条の3第1項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約
の条件に違反したとき。
61条の7 (記録)
1項 国際規制物資 を使用している者(国際規制物資を貯蔵している 使用済燃料 貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している 廃棄事業者 (旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の九、
第67条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。に対し、
、
第68条第10項
《10 原子力規制委員会は、保障措置協定に…》
基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさ
から第13項まで、
第78条第29号
《第78条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受け
及び
第80条第10号
《第80条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の28第1項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。 1の2 第51条の
において同じ。)は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第1項及び
第61条の10
《情報処理業務の委託 原子力規制委員会は…》
、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務以下「情報処理業務」という。をその指定する者以下「指定
において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する 原子炉 に係る場合にあつては、その船舶。
第61条の8の2第2項第1号
《2 前項の検査以下「保障措置検査」という…》
。に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な
、
第61条の23の7第3項
《3 指定保障措置検査等実施機関の保障措置…》
検査員は、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第1項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
、
第68条
《立入検査等 原子力規制委員会、国土交通…》
大臣又は都道府県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第6
(第2項を除く。)、
第71条第3項
《3 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交…》
通大臣は、前2項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事
及び
第72条第3項
《3 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、…》
前2項の規定の施行に必要な限度において、当該職員国家公安委員会にあつては、警察庁の職員に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問
において同じ。)に備えて置かなければならない。
61条の8 (計量管理規定)
1項 国際規制物資 使用者、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者(以下「 国際規制物資 使用者 等 」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 原子力 規制委員会は、計量管理規定が 国際規制物資 の適正な計量及び管理を確保するために10分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3項 原子力 規制委員会は、 国際規制物資 の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
4項 国際規制物資 使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。
61条の8の2 (保障措置検査)
1項 国際規制物資 使用者等は、 保障措置協定 に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
2項 前項の検査(以下「 保障措置検査 」という。)に当たつては、 原子力 規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
1号 事務所又は工場若しくは事業所への立入り
2号 帳簿、書類その他必要な物件の検査
3号 核原料物質 、 核燃料物質 その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
4号 国際規制物資 の移動を監視するために必要な封印又は装置の取付け
3項 前項第1号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5項 何人も、第2項第4号の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
61条の9 (返還命令等)
1項 原子力 規制委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、 国際規制物資 を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。
1号 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
2号 国際約束に基づき 国際規制物資 の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。
61条の9の2 (使用の廃止等の届出)
1項 国際規制物資 使用者は、国際規制物資のすべての使用を廃止したときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出をしたときは、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可は、その効力を失う。
3項 国際規制物資 使用者が解散し、又は死亡した場合において、
第61条の5の2第1項
《国際規制物資使用者である法人の合併の場合…》
国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る
又は
第61条の5の3第1項
《国際規制物資使用者について相続があつたと…》
きは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。
の規定による承継がなかつたときは、その清算人若しくは破産管財人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
61条の9の3 (使用の廃止等に伴う措置)
1項 旧 国際規制物資 使用者等(
第61条の6
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、国…》
際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。 1 第61条の4第2号から第4号まで
の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第1項若しくは第3項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。
2項 旧 国際規制物資 使用者等は、
第61条の6
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、国…》
際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。 1 第61条の4第2号から第4号まで
の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ30日以内に、前項の規定により講じた措置を 原子力 規制委員会に報告しなければならない。
61条の9の4 (国際特定活動の届出)
1項 国際特定活動 を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から30日以内に、 原子力 規制委員会に届け出なければならない。ただし、 国際規制物資 を使用することにより行う場合は、この限りでない。
2項 前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 国際特定活動 の種類
3号 国際特定活動 の規模その他の概要のうち 原子力 規制委員会規則で定めるもの
4号 国際特定活動 を行う場所
5号 予定活動期間
3項 第1項の規定による届出をした者(以下「 国際特定活動実施者 」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
4項 国際特定活動 実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
5項 国際特定活動 実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2節 指定情報処理機関
61条の10 (情報処理業務の委託)
1項 原子力 規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、 国際規制物資 の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務(以下「 情報処理業務 」という。)をその指定する者(以下「 指定情報処理機関 」という。)に行わせることができる。
61条の11 (指定)
1項 前条の指定は、 情報処理業務 を行おうとする者の申請により行う。
61条の12 (指定の基準)
1項 原子力 規制委員会は、
第61条の10
《情報処理業務の委託 原子力規制委員会は…》
、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務以下「情報処理業務」という。をその指定する者以下「指定
の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
1号 情報処理業務 を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
2号 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が 情報処理業務 の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3号 情報処理業務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
61条の13 (指定の欠格条項)
1項 次の各号の1に該当する者には、
第61条の10
《情報処理業務の委託 原子力規制委員会は…》
、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務以下「情報処理業務」という。をその指定する者以下「指定
の指定を与えない。
1号 第61条の21
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の10の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第61条の13第2号又は第
の規定により
第61条の10
《情報処理業務の委託 原子力規制委員会は…》
、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務以下「情報処理業務」という。をその指定する者以下「指定
の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のある者
61条の14 (名称等の変更)
1項 指定情報処理機関 は、その名称、住所又は 情報処理業務 を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
61条の15 (業務の実施義務)
1項 指定情報処理機関 は、 原子力 規制委員会から 情報処理業務 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。
61条の16 (業務規定)
1項 指定情報処理機関 は、 情報処理業務 に関する規定(以下この節において「 業務規定 」という。)を定め、 原子力 規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規定 で定めるべき事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
3項 原子力 規制委員会は、第1項の認可をした 業務規定 が 情報処理業務 の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
61条の17 (事業計画等)
1項 指定情報処理機関 は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、 原子力 規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定情報処理機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、 原子力 規制委員会に提出しなければならない。
61条の18 (秘密保持義務)
1項 指定情報処理機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 情報処理業務 に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
61条の19 (適合命令)
1項 原子力 規制委員会は、 指定情報処理機関 が
第61条の12第1号
《指定の基準 第61条の12 原子力規制委…》
員会は、第61条の10の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。 1 情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経
から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
61条の20 (業務の休廃止)
1項 指定情報処理機関 は、 原子力 規制委員会の許可を受けなければ、 情報処理業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
61条の21 (指定の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 指定情報処理機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第61条の10
《情報処理業務の委託 原子力規制委員会は…》
、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務以下「情報処理業務」という。をその指定する者以下「指定
の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 情報処理業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第61条の13第2号
《指定の欠格条項 第61条の13 次の各号…》
の1に該当する者には、第61条の10の指定を与えない。 1 第61条の21の規定により第61条の10の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律に基づく命令の規定
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十四、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十五、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十七又は前条の規定に違反したとき。
3号 第61条の16第1項
《指定情報処理機関は、情報処理業務に関する…》
規定以下この節において「業務規定」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 業務規定 によらないで 情報処理業務 を行つたとき。
4号 第61条の16第3項
《3 原子力規制委員会は、第1項の認可をし…》
た業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
又は
第61条の19
《適合命令 原子力規制委員会は、指定情報…》
処理機関が第61条の12第1号から第3号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
61条の22 (公示)
1項 原子力 規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
1号 第61条の10
《情報処理業務の委託 原子力規制委員会は…》
、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析その他の処理業務以下「情報処理業務」という。をその指定する者以下「指定
の指定をしたとき。
2号 第61条の20
《業務の休廃止 指定情報処理機関は、原子…》
力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可をしたとき。
3号 前条の規定により指定を取り消したとき。
61条の23 (報告徴収等)
1項 原子力 規制委員会は、 指定情報処理機関 の 情報処理業務 の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3節 指定保障措置検査等実施機関
61条の23の2 (指定保障措置検査等実施機関)
1項 原子力 規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定 保障措置検査 等実施機関 」という。)に、次に掲げる業務(以下「 保障措置検査等実施業務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
1号 第61条の23の7第1項に規定する実施指示書に基づいて行う 保障措置検査
2号 第61条の8の2第2項第3号
《2 前項の検査以下「保障措置検査」という…》
。に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な
の規定により提出をさせ、若しくは
第68条第4項
《4 原子力規制委員会は、第1項の規定によ…》
る立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第8項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工
の規定により収去した試料又は同条第1項の規定により収去した試料( 保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び
第61条の8の2第2項第4号
《2 前項の検査以下「保障措置検査」という…》
。に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な
又は
第68条第10項
《10 原子力規制委員会は、保障措置協定に…》
基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさ
若しくは第11項の規定により取り付けた装置による記録の確認
3号 保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究その他の業務であつて政令で定めるもの
61条の23の3 (指定)
1項 前条の指定は、 保障措置検査 等実施業務を行おうとする者の申請により行う。
2項 前項の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に 原子力 規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 保障措置検査 等実施業務を行う事業所の所在地
3号 前2号に掲げるもののほか、前条の指定に必要な事項として 原子力 規制委員会規則で定めるもの
3項 原子力 規制委員会は、前条の指定をしたときは、 指定保障措置検査等実施機関 が行う 保障措置検査 を行わないものとする。
61条の23の4 (指定の基準)
1項 原子力 規制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、
第61条の23の2
《指定保障措置検査等実施機関 原子力規制…》
委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。に、次に掲げる業務以下「保障措置検査等実施業務」という。の全部又は一部を行わせることができる
の指定をしてはならない。
1号 原子力 規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が 保障措置検査 を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。
2号 保障措置検査 等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
3号 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は社員の構成が 保障措置検査 等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4号 保障措置検査 等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5号 その指定をすることによつて 保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
61条の23の5 (指定の欠格条項)
1項 次の各号の1に該当する者には、
第61条の23の2
《指定保障措置検査等実施機関 原子力規制…》
委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。に、次に掲げる業務以下「保障措置検査等実施業務」という。の全部又は一部を行わせることができる
の指定を与えない。
1号 第61条の23の16
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 こ
の規定により
第61条の23の2
《指定保障措置検査等実施機関 原子力規制…》
委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。に、次に掲げる業務以下「保障措置検査等実施業務」という。の全部又は一部を行わせることができる
の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、2年を経過していない者
3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者
イ 前号に該当する者
ロ 第61条の23の12
《解任命令 原子力規制委員会は、指定保障…》
措置検査等実施機関の役員又は保障措置検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、
の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
61条の23の6 (名称等の変更)
1項 指定保障措置検査等実施機関 は、その名称、住所又は 保障措置検査 等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ 原子力 規制委員会に届け出なければならない。
61条の23の7 (保障措置検査の実施)
1項 原子力 規制委員会は、 指定保障措置検査等実施機関 に対し、 保障措置検査 を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他原子力規制委員会規則で定める事項(
第61条の8の2第2項第4号
《2 前項の検査以下「保障措置検査」という…》
。に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な
の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
2項 指定保障措置検査等実施機関 は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、
第61条の23の4第1号
《指定の基準 第61条の23の4 原子力規…》
制委員会は、前条第1項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第61条の23の2の指定をしてはならない。 1 原子力規制委員会規則で定める条件に適合
に規定する者(以下「 保障措置検査員 」という。)に当該 保障措置検査 を実施させなければならない。
3項 指定保障措置検査等実施機関 の 保障措置検査 員は、 国際規制物資 使用者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入るときは、第1項の実施指示書又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 指定保障措置検査等実施機関 は、 保障措置検査 を行つたときは、遅滞なく、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会に通知しなければならない。
61条の23の8 (業務規定)
1項 指定保障措置検査等実施機関 は、 保障措置検査 等実施業務に関する規定(以下この節において「 業務規定 」という。)を定め、 原子力 規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 業務規定 で定めるべき事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
3項 原子力 規制委員会は、第1項の認可をした 業務規定 が 保障措置検査 等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
61条の23の9 (区分経理)
1項 指定保障措置検査等実施機関 は、 保障措置検査 等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
61条の23の10 (交付金)
1項 国は、予算の範囲内において、 指定保障措置検査等実施機関 に対し、 保障措置検査 等実施業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
61条の23の11 (役員の選任及び解任等)
1項 指定保障措置検査等実施機関 の役員の選任及び解任は、 原子力 規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 指定保障措置検査等実施機関 の 保障措置検査 員の選任は、 原子力 規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
61条の23の12 (解任命令)
1項 原子力 規制委員会は、 指定保障措置検査等実施機関 の役員又は 保障措置検査 員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規定 に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。
61条の23の13 (役員及び職員の地位)
1項 保障措置検査 の業務に従事する 指定保障措置検査等実施機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
61条の23の14 (監督命令)
1項 原子力 規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、 指定保障措置検査等実施機関 に対し、 保障措置検査 等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
61条の23の15 (業務の休廃止)
1項 指定保障措置検査等実施機関 は、 原子力 規制委員会の許可を受けなければ、 保障措置検査 等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
61条の23の16 (指定の取消し等)
1項 原子力 規制委員会は、 指定保障措置検査等実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第61条の23の2
《指定保障措置検査等実施機関 原子力規制…》
委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。に、次に掲げる業務以下「保障措置検査等実施業務」という。の全部又は一部を行わせることができる
の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 保障措置検査 等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この節の規定に違反したとき。
2号 第61条の23の5第2号
《指定の欠格条項 第61条の23の5 次の…》
各号の1に該当する者には、第61条の23の2の指定を与えない。 1 第61条の23の16の規定により第61条の23の2の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者 2 この法律又はこの法律
又は第3号に該当するに至つたとき。
3号 第61条の23の8第1項
《指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検…》
査等実施業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 業務規定 によらないで 保障措置検査 等実施業務を行つたとき。
4号 第61条の23の8第3項
《3 原子力規制委員会は、第1項の認可をし…》
た業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
、
第61条の23
《報告徴収等 原子力規制委員会は、指定情…》
報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、
の十二又は
第61条の23の14
《監督命令 原子力規制委員会は、この節の…》
規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第61条の23の2
《指定保障措置検査等実施機関 原子力規制…》
委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。に、次に掲げる業務以下「保障措置検査等実施業務」という。の全部又は一部を行わせることができる
の指定を受けたとき。
6号 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
の条件に違反したとき。
61条の23の17 (帳簿の記載)
1項 指定保障措置検査等実施機関 は、帳簿を備え、 保障措置検査 等実施業務に関し 原子力 規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、 原子力 規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
61条の23の18 (原子力規制委員会による保障措置検査)
1項 原子力 規制委員会は、 指定保障措置検査等実施機関 が
第61条の23の15
《業務の休廃止 指定保障措置検査等実施機…》
関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて 保障措置検査 の業務の全部若しくは一部を休止したとき、
第61条の23の16
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 こ
の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災その他の事由により保障措置検査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 原子力 規制委員会が前項の規定により 保障措置検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定保障措置検査等実施機関 が
第61条の23の15
《業務の休廃止 指定保障措置検査等実施機…》
関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けて保障措置検査の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は
第61条の23の16
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 こ
の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。
61条の23の19 (公示)
1項 原子力 規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。
1号 第61条の23の2
《指定保障措置検査等実施機関 原子力規制…》
委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。に、次に掲げる業務以下「保障措置検査等実施業務」という。の全部又は一部を行わせることができる
の指定をしたとき。
2号 第61条の23の6
《名称等の変更 指定保障措置検査等実施機…》
関は、その名称、住所又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定による届出(名称又は住所に係るものに限る。)があつたとき。
3号 第61条の23の15
《業務の休廃止 指定保障措置検査等実施機…》
関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可( 保障措置検査 に係るものに限る。)をしたとき。
4号 第61条の23の16
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 こ
の規定により指定を取り消し、又は 保障措置検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5号 前条第1項の規定により 原子力 規制委員会が 保障措置検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
61条の23の20 (準用)
1項 第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十七、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十八及び
第61条の23
《報告徴収等 原子力規制委員会は、指定情…》
報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、
の規定は、 指定保障措置検査等実施機関 について準用する。この場合において、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十八中「 情報処理業務 」とあるのは「 保障措置検査 の業務」と、
第61条の23第1項
《原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情…》
報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要
中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査等実施業務」と読み替えるものとする。
61条の23の21 (原子力規制委員会規則への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 指定保障措置検査等実施機関 の財務及び会計その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、 原子力 規制委員会規則で定める。
13章 雑則
62条 (海洋投棄の制限)
1項 核原料物質 若しくは 核燃料物質 又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
2項 前項において「 海洋投棄 」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。
62条の2 (指定又は許可の条件)
1項 この法律に規定する指定又は許可には、次項に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
2項 第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定又は
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可には、 国際規制物資 の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付することができる。
3項 前2項の条件は、指定又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
62条の2の2 (原子力施設等に係る基準の明確化)
1項 原子力 規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。
62条の3 (主務大臣等への報告)
1項 原子力 事業者等( 核原料物質 使用者を含む。以下この条において同じ。)は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、原子力施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会(以下この条において「 主務大臣 」という。)の発する命令(
第59条第5項
《5 第1項の場合において、核燃料物質又は…》
核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところによ
の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を 主務大臣 (同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
1号 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者、 発電用原子炉 設置者、 使用済燃料 貯蔵事業者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 及び 使用者 (旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。) 原子力 規制委員会(
第59条第1項
《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》
託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬する物に関しては原子力
に規定する運搬に係る場合にあつては原子力規制委員会及び国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
2号 核原料物質 使用者 原子力 規制委員会
63条 (警察官等への届出)
1項 原子力 事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び 受託貯蔵者 を含む。)は、その所持する 核燃料物質 について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
64条 (危険時の措置)
1項 原子力 事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び 受託貯蔵者 を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。)は、その所持する 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 原子炉 に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、直ちに、主務省令(第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会の発する命令をいう。)で定めるところにより、応急の措置を講じなければならない。
2項 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3項 原子力 規制委員会又は国土交通大臣は、第1項の場合又は 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは 原子炉 による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、 製錬 施設、 加工 施設、 試験研究用等原子炉 施設、 発電用原子炉 施設、 使用済燃料 貯蔵施設、 再処理 施設、 廃棄物埋設 施設若しくは 廃棄物管理 施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の所在場所の変更その他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
1号 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者、 発電用原子炉 設置者、 使用済燃料 貯蔵事業者、 再処理 事業者、 廃棄事業者 及び 使用者 (旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。)並びにこれらの者から運搬を委託された者 原子力 規制委員会(
第59条第1項
《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》
託された者を含む。以下この条において同じ。は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場等の外において運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。においては、運搬する物に関しては原子力
に規定する運搬に係る場合にあつては同項に規定する区分に応じ原子力規制委員会又は国土交通大臣、船舶又は航空機による運搬に係る場合にあつては国土交通大臣)
2号 受託貯蔵者 原子力規制委員会
64条の2 (特定原子力施設の指定)
1項 原子力 規制委員会は、原子力事業者等がその設置した 製錬 施設、 加工 施設、 試験研究用等原子炉 施設、 発電用原子炉 施設、 使用済燃料 貯蔵施設、 再処理 施設、 廃棄物埋設 施設若しくは 廃棄物管理 施設又は使用施設において前条第1項の措置(同条第3項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは 原子炉 による災害を防止するため、又は 特定核燃料物質 を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「 特定原子力施設 」という。)として指定することができる。
2項 原子力 規制委員会は、 特定原子力施設 を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「 特定原子力事業者等 」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は 特定核燃料物質 の防護のための措置を実施するための計画(以下「 実施計画 」という。)の提出を求めるものとする。
3項 原子力 規制委員会は、 特定原子力施設 について第1項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。
4項 原子力 規制委員会は、第1項の規定により 特定原子力施設 を指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。
64条の3 (実施計画)
1項 特定原子力事業者等 は、前条第1項の指定があつたときは、同条第2項の規定により示された事項について 実施計画 を作成し、同項の規定により示された期限までに 原子力 規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
2項 前項の認可を受けた 特定原子力事業者等 は、その認可を受けた 実施計画 を変更しようとするときは、 原子力 規制委員会の認可を受けなければならない。
3項 原子力 規制委員会は、 実施計画 が 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは 原子炉 による災害の防止上10分でないと認めるとき、又は 特定核燃料物質 の防護上10分でないと認めるときは、前2項の認可をしてはならない。
4項 原子力 規制委員会は、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは 原子炉 による災害の防止のため又は 特定核燃料物質 の防護のため必要があると認めるときは、 特定原子力事業者等 に対し、 実施計画 の変更を命ずることができる。
5項 特定原子力事業者等 は、 実施計画 に従つて、 特定原子力施設 の保安又は 特定核燃料物質 の防護のための措置を実施しなければならない。
6項 原子力 規制委員会は、 特定原子力施設 の保安又は 特定核燃料物質 の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは 原子炉 による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上10分でないと認めるときは、 特定原子力事業者等 に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7項 特定原子力事業者等 は、 特定原子力施設 の保安又は 特定核燃料物質 の防護のための措置が 実施計画 に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、 原子力 規制委員会が行う検査を受けなければならない。
8項 第61条の2の2第3項
《3 原子力規制検査に当たつては、原子力規…》
制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な物件の検査 3 関係者に
から第5項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第3項中「 原子力 規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
64条の4 (特定原子力施設の特例)
1項 特定原子力施設 については、その 実施計画 による保安又は 特定核燃料物質 の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
65条
1項 削除
66条 (原子力規制委員会に対する申告)
1項 原子力 事業者等( 外国原子力船 運航者を除く。以下この条において同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、原子力事業者等の従業者は、その事実を原子力規制委員会に申告することができる。
2項 原子力 事業者等は、前項の申告をしたことを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
67条 (報告徴収)
1項 原子力 規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあつては、
第59条第6項
《6 都道府県公安委員会は、前項の届出があ…》
つた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
の規定)の施行に必要な限度において、原子力事業者等( 核原料物質 使用者、 国際規制物資 を使用している者及び 国際特定活動 実施者を含む。)に対し、
第64条第3項
《3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、…》
第1項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止
各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については原子力規制委員会とし、
第59条第5項
《5 第1項の場合において、核燃料物質又は…》
核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、内閣府令で定めるところによ
に規定する届出をした場合については都道府県公安委員会とする。)に応じ、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 原子力 規制委員会又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により原子力事業者等( 外国原子力船 運航者を除き、 使用者 及び旧使用者等にあつては、
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に報告をさせた場合において、 核燃料物質 若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は 原子炉 による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者等の設置する 製錬 施設、 加工 施設、 試験研究用等原子炉 施設、 発電用原子炉 施設、 使用済燃料 貯蔵施設、 再処理 施設、 廃棄物埋設 施設、 廃棄物管理 施設又は 使用施設等 の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
3項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による報告の徴収のほか、
第43条の3の31第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安…》
全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。をその型式について指定する。
及び
第43条の26の3第1項
《原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の…》
安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。をその型式について指定する。
の規定の施行に必要な限度において、
第43条の3の31第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安…》
全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。をその型式について指定する。
の規定により 型式設計特定機器 の型式について指定を受けた者又は
第43条の26の3第1項
《原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の…》
安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。をその型式について指定する。
の規定により 型式設計特定容器等 の型式について指定を受けた者に対し、必要な報告をさせることができる。
4項 原子力 規制委員会又は国土交通大臣は、第1項の規定による報告の徴収のほか、
第62条第1項
《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》
よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
の規定の施行に必要な限度において、船舶の船長その他の関係者に対し、必要な報告をさせることができる。
5項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による報告の徴収のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して報告又は説明を行うために必要な限度において、 国際規制物資 を使用している者その他の者に対し、国際原子力機関からの要請に係る事項その他の政令で定める事項に関し報告をさせることができる。
67条の2
1項 原子力 規制委員会は、包括的核実験禁止 条約 (以下「 条約 」という。)により設立される包括的核実験禁止条約機関(以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。)又は条約の締約国たる外国の政府(以下「 締約国政府 」という。)から条約の定めるところにより要請があつた場合にあつては、包括的核実験禁止条約機関又は当該 締約国政府 に対して説明を行うために必要な限度において、 核燃料物質 を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告をさせることができる。
2項 原子力 規制委員会は、
第68条の2第1項
《包括的核実験禁止条約機関の指定する者は、…》
原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員の立会いの下に、条約で定める範囲内において、包括的核実験禁止条約機関が指定する区域内の土地又は工作物に立ち入り、土地、工作物その他必要な
の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去が行われた場合にあつては、包括的核実験禁止 条約 機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該撮影、測定、観測、調査又は収去の対象となつた土地等に関し報告をさせることができる。
67条の3 (原子力検査官)
1項 原子力 規制委員会に、原子力検査官を置く。
2項 原子力 検査官は、原子力規制検査若しくは
第64条の3第7項
《7 特定原子力事業者等は、特定原子力施設…》
の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
の検査又は
第12条の6第8項
《8 製錬事業者は、廃止措置が終了したとき…》
は、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
、
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
、
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
、
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
、
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
及び
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する場合を含む。)、
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)、
第16条の3第3項
《3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。
、
第28条第3項
《3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験
、
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
、
第43条の9第3項
《3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯
、
第46条第3項
《3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則…》
で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならな
、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の六、
第51条の8第3項
《3 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理…》
事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制
、
第51条の24の2第2項
《2 前項の認可を受けた者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が同項の認可を受けた閉鎖措置計画次項において準用する第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のものに従つて行
、
第55条の2第3項
《3 使用者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。 ただし
、
第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
、
第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
(原子力規制委員会の確認に限る。)若しくは
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
の確認に関する事務に従事する。
3項 原子力 検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
68条 (立入検査等)
1項 原子力 規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては
第64条第3項
《3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、…》
第1項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止
各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、 核原料物質 使用者、 国際規制物資 使用者、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに 国際特定活動 実施者については原子力規制委員会とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては
第59条第6項
《6 都道府県公安委員会は、前項の届出があ…》
つた場合において、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他内閣府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
の規定)の施行に必要な限度において、当該職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、 核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。
2項 原子力 規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
、
第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第16条の2第1項
《加工施設の設置又は変更の工事核燃料物質に…》
よる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の
及び第2項、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
及び第2項、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
及び第4項、
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
及び第2項、
第43条の3の10第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事前条…》
第1項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計及び工事の計画を原子力規
、
第43条の3の30第1項
《原子力規制委員会は、申請により、格納容器…》
、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの以下「特定機器」という。の型式の設計について型式証明を行う。
及び第3項、
第43条の3の31第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安…》
全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。をその型式について指定する。
、
第43条の3の32第1項
《発電用原子炉設置者は、その設置した発電用…》
原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて
、第3項及び第4項、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
及び第2項、
第43条の26の2第1項
《原子力規制委員会は、申請により、使用済燃…》
料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの以下「特定容器等」という。の型式の設計について型式証明を行う。
及び第3項、
第43条の26の3第1項
《原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の…》
安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。をその型式について指定する。
、
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
及び第2項、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
及び第2項、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
、
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第59条第3項
《3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器…》
について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。 この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち
並びに
第61条の2の2第1項
《原子力事業者等及び核原料物質を使用する者…》
は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。 1 次に掲げる検査の実施状況 イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第4
の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による立入検査のほか、
第62条第1項
《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》
よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、 核原料物質 、 核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。
4項 原子力 規制委員会は、第1項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第8項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、 国際規制物資 使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、 核原料物質 、 核燃料物質 その他の必要な試料を収去させることができる。
5項 前各項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
6項 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7項 国際 原子力 機関の指定する者又は 国際規制物資 の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は
第61条の23の7第2項
《2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の…》
実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第61条の23の4第1号に規定する者以下「保障措置検査員」という。に当該保障措置検査を実施させなければならない。
の規定により 保障措置検査 を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第5項、第6項、第8項若しくは第9項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、 核原料物質 、 核燃料物質 その他の必要な試料を収去することができる。
8項 国際 原子力 機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員(政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員。第13項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、 国際規制物資 使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、 核原料物質 、 核燃料物質 その他の必要な試料を収去することができる。
9項 第5項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。
10項 原子力 規制委員会は、 保障措置協定 に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、 国際規制物資 を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
11項 原子力 規制委員会は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、 国際規制物資 を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
12項 国際 原子力 機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は
第61条の23の7第2項
《2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の…》
実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第61条の23の4第1号に規定する者以下「保障措置検査員」という。に当該保障措置検査を実施させなければならない。
の規定により 保障措置検査 を行う保障措置検査員の立会いの下に、 保障措置協定 で定める範囲内で、 国際規制物資 を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
13項 国際 原子力 機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、 国際規制物資 を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
14項 何人も、第10項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。
68条の2 (包括的核実験禁止条約機関の指定する者等の立入検査等)
1項 包括的核実験禁止 条約 機関の指定する者は、 原子力 規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員の立会いの下に、条約で定める範囲内において、包括的核実験禁止条約機関が指定する区域内の土地又は工作物に立ち入り、土地、工作物その他必要な物件を撮影し、放射能水準を測定し、地震を観測し、土地の状況を調査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、必要な試料の収去(土地の掘削を伴う場合を含む。)をすることができる。
2項 締約国政府 の指定する者は、 条約 で定める範囲内において、前項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会うことができる。
3項 第1項の規定により撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
68条の3 (秘密保持義務)
1項 原子力 事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び 受託貯蔵者 を含む。次項において同じ。)及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた 特定核燃料物質 の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
2項 国又は 原子力 事業者等から 特定核燃料物質 の防護に関する業務を委託された者及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、その委託された業務に関して知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならない。
3項 職務上 特定核燃料物質 の防護に関する秘密を知ることのできた国の行政機関又は地方公共団体の職員及びこれらの職員であつた者は、正当な理由がなく、その秘密を漏らしてはならない。
69条 (聴聞の特例)
1項 原子力 規制委員会は、
第10条第2項
《2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第6
、
第20条第2項
《2 原子力規制委員会は、加工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2
、
第33条第2項
《2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子…》
炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第25条第2号から第4号までのいずれか
、
第43条の3の20第2項
《2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第43条の3の7第2号から第4号までのいず
、
第43条の16第2項
《2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の4第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第43条の6第2号から第4号までのいずれかに該当するに
、
第46条の7第2項
《2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
、
第51条の14第2項
《2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき
、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の六又は
第61条の21
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の10の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第61条の13第2号又は第
の規定による事業の停止、 試験研究用等原子炉 若しくは 発電用原子炉 の運転の停止、 核燃料物質 若しくは 国際規制物資 の使用の停止又は 情報処理業務 の全部若しくは一部の停止の命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 第10条
《公聴会の開催等 行政庁は、申請に対する…》
処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設
、
第12条
《処分の基準 行政庁は、処分基準を定め、…》
かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
の五(
第22条の7第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
、
第43条の2の2第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」
、
第43条の3の28第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替える
、
第43条の26第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替
、
第50条の4第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
、
第51条の24第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読
及び
第57条の3第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
、
第22条の3第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者…》
免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
、
第33条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、試…》
験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことが
、
第41条第3項
《3 原子力規制委員会は、原子炉主任技術者…》
免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十六、
第46条
《使用前事業者検査等 再処理事業者は、原…》
子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第50条第1項において「使用前事業
の七、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十四、
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の六、
第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の二十一又は
第61条の23の16
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 こ
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
70条 (審査請求)
1項 この法律の規定により 指定保障措置検査等実施機関 が行う 保障措置検査 の業務に係る処分について不服がある者は、 原子力 規制委員会に対し、審査請求をすることができる。この場合において、原子力規制委員会は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
並びに
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定保障措置検査等実施機関の上級行政庁とみなす。
71条 (許可等についての意見等)
1項 原子力 規制委員会は、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
若しくは
第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可をし、又は
第31条第1項
《試験研究用等原子炉設置者である法人の合併…》
の場合試験研究用等原子炉設置者である法人と試験研究用等原子炉設置者でない法人が合併する場合において、試験研究用等原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての試験研究用
若しくは
第43条の3の18第1項
《発電用原子炉設置者である法人の合併の場合…》
発電用原子炉設置者である法人と発電用原子炉設置者でない法人が合併する場合において、発電用原子炉設置者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る全ての発電用原子炉施設並びに核燃料物質及
の規定による認可をする場合(以下この項において「 許可等をする場合 」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければならない。
1号 発電用原子炉 に係る 許可等をする場合 経済産業大臣(試験研究の用に供する 原子炉 に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣)
2号 船舶に設置する 原子炉 に係る 許可等をする場合 国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大臣)
3号 試験研究の用に供する 原子炉 に係る 許可等をする場合 (前2号に該当するものを除く。)文部科学大臣
2項 原子力 規制委員会は、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の規定による指定をし、
第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
若しくは
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の規定による許可をし、又は
第8条第1項
《製錬事業者である法人の合併の場合製錬事業…》
者である法人と製錬事業者でない法人が合併する場合において、製錬事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る製錬の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
、
第18条第1項
《加工事業者である法人の合併の場合加工事業…》
者である法人と加工事業者でない法人が合併する場合において、加工事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る加工の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
、
第43条の14第1項
《使用済燃料貯蔵事業者である法人の合併の場…》
合使用済燃料貯蔵事業者である法人と使用済燃料貯蔵事業者でない法人が合併する場合において、使用済燃料貯蔵事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る貯蔵の事業の全部を承継させる場合
、
第46条の5第1項
《再処理事業者である法人の合併の場合再処理…》
事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分
若しくは
第51条の12第1項
《廃棄事業者である法人の合併の場合廃棄事業…》
者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。又は分割の場合当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。において当該合併又は分割について
の規定による認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
3項 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前2項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該 製錬 事業者、 加工 事業者、 試験研究用等原子炉 設置者、 外国原子力船 運航者、 発電用原子炉 設置者、 使用済燃料 貯蔵事業者、 再処理 事業者若しくは 廃棄事業者 (
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
若しくは
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定又は
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
若しくは
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又は当該職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
4項 第68条第5項
《5 前各項の規定により当該職員が立ち入る…》
ときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5項 原子力 規制委員会は、
第33条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、試…》
験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことが
、
第36条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施…》
設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試
、
第43条の3の8第6項
《6 原子力規制委員会は、第4項前段の規定…》
による届出があつた変更の内容が第43条の3の6第1項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第4項後段に規定
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十、
第43条の3の23第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位…》
置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用
、
第43条の3の32第1項
《発電用原子炉設置者は、その設置した発電用…》
原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて
、第3項若しくは第4項又は
第64条第3項
《3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、…》
第1項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止
の規定による処分(
第36条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施…》
設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試
の規定による処分にあつては 試験研究用等原子炉 の使用の停止の命令に限り、
第43条の3の23第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位…》
置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用
の規定による処分にあつては 発電用原子炉 施設の使用の停止の命令に限り、
第64条第3項
《3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、…》
第1項の場合又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止
の規定による処分にあつては試験研究用等原子炉施設又は発電用原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合(以下この項において「 処分をする場合 」という。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
1号 発電用原子炉 に係る 処分をする場合 経済産業大臣(試験研究の用に供する 原子炉 に係る場合にあつては、文部科学大臣及び経済産業大臣)
2号 船舶に設置する 原子炉 に係る 処分をする場合 国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあつては、文部科学大臣及び国土交通大臣)
3号 試験研究の用に供する 原子炉 に係る 処分をする場合 (前2号に該当するものを除く。)文部科学大臣
6項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定により 原子力 規制委員会又は国土交通大臣が処分、届出の受理その他の行為(政令で定めるものに限る。)をした場合における原子力規制委員会、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣への通報その他の手続については、政令で定める。
72条 (国家公安委員会等との関係)
1項 原子力 規制委員会は、
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
、
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
、
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第64条の3第1項
《特定原子力事業者等は、前条第1項の指定が…》
あつたときは、同条第2項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
若しくは第2項(これらの規定のうち 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
2項 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、
第11条の2第1項
《製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は…》
事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料
、
第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
(
第22条の6第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとす
、
第43条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み
、
第43条の3の27第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の3の27第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み
、
第43条の25第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替
、
第50条の3第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものと
、
第51条の23第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものと
及び
第57条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第12条の3第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうち
、
第21条の2第2項
《2 加工事業者は、加工施設を設置した工場…》
又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第22条の7第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうち
、
第35条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子…》
力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第43条の2の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備え
、
第43条の3の22第2項
《2 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施…》
設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第43条の3の28第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を
、
第43条の18第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯…》
蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第43条の26第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備
、
第48条第2項
《2 再処理事業者は、再処理施設を設置した…》
工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第50条の4第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちか
、
第51条の16第4項
《4 廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は廃棄…》
物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第51条の24第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のう
、
第56条の3第2項
《2 使用者は、使用施設等を設置した工場又…》
は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第57条の3第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから
、
第60条第1項
《原子力事業者等外国原子力船運航者、使用済…》
燃料貯蔵事業者及び廃棄事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。を除く。から核燃料物質の貯蔵使用済燃料の貯蔵を除く。を委託された者以下「受託貯蔵者」という。は、当該核燃料物質を貯蔵する場
( 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)、
第61条の2の2第1項
《原子力事業者等及び核原料物質を使用する者…》
は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。 1 次に掲げる検査の実施状況 イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第4
(同項第3号ロ又は第4号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は
第64条の3第5項
《5 特定原子力事業者等は、実施計画に従つ…》
て、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。
(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の規定の運用に関し、 原子力 規制委員会に意見を述べることができる。
3項 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前2項の規定の施行に必要な限度において、当該職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、 原子力 事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4項 第68条第5項
《5 前各項の規定により当該職員が立ち入る…》
ときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
5項 原子力 規制委員会は、
第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
、
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
若しくは
第64条の2第1項
《原子力規制委員会は、原子力事業者等がその…》
設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第1項の措置同条第3項の規定による命令
の指定をし、
第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
、
第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
若しくは
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可をし、
第10条
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、製…》
錬事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会は
、
第46条
《使用前事業者検査等 再処理事業者は、原…》
子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第50条第1項において「使用前事業
の七若しくは
第64条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定原子力施設に…》
ついて第1項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。
の規定により指定を取り消し、
第20条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、加…》
工事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き1年以上その事業を休止したときは、第13条第1項の許可を取り消すことができる。 2 原子力規制委員会
、
第33条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、試…》
験研究用等原子炉設置者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内に試験研究用等原子炉の運転を開始せず、又は引き続き1年以上その運転を休止したときは、第23条第1項の許可を取り消すことが
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十六、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十四若しくは
第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定により許可を取り消し、
第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
、
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
、
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
若しくは
第64条の3第1項
《特定原子力事業者等は、前条第1項の指定が…》
あつたときは、同条第2項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
若しくは第2項の認可をし、
第12条の6第8項
《8 製錬事業者は、廃止措置が終了したとき…》
は、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
、
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
、
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
、
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
、
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
及び
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する場合を含む。)若しくは
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)の確認をし、
第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
(
第22条の7第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
、
第43条の2の2第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」
、
第43条の3の28第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替える
、
第43条の26第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替
、
第50条の4第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
、
第51条の24第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読
及び
第57条の3第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)若しくは
第57条の7第1項
《核原料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 第6
若しくは第3項の規定による届出を受理し、又は原子力規制検査(
第61条の2の2第1項第3号
《原子力事業者等及び核原料物質を使用する者…》
は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。 1 次に掲げる検査の実施状況 イ 第16条の3第2項、第28条第2項、第43条の3の11第2項、第43条の9第2項、第4
ロ又は第4号イ若しくはハ( 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは
第64条の3第7項
《7 特定原子力事業者等は、特定原子力施設…》
の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
72条の2
1項 国家公安委員会、 原子力 規制委員会及び国土交通大臣は、この法律に基づく 特定核燃料物質 の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。
72条の2の2 (環境大臣との関係)
1項 環境大臣は、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。第3項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
又は第2項の規定の運用に関し 原子力 規制委員会に意見を述べることができる。
2項 原子力 規制委員会は、
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
の確認をし、又は同条第2項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
3項 原子力 規制委員会は、環境大臣に対し、
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
の確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
73条
1項 削除
74条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。)を定めることができる。
2項 前項に規定するもののほか、 国際規制物資 の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
75条 (手数料の納付)
1項 次の各号のいずれかに掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
1号 第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
又は
第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けようとする者
2号 第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
、
第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
、
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
、
第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
、
第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
、
第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
若しくは第2項、
第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
、
第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
、
第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
、
第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
、
第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
、
第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
、
第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
、
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
、
第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
又は
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可を受けようとする者
3号 第12条の6第2項
《2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
若しくは第3項(
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
、
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
、
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
、
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
、
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
、
第51条の24の2第3項
《3 第12条の6第3項から第7項までの規…》
定は、第1項の認可を受けた者の閉鎖措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の24の2
、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
及び
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する場合を含む。)、
第12条の7第2項
《2 旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第10条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
若しくは第4項(
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)、
第16条の2第1項
《加工施設の設置又は変更の工事核燃料物質に…》
よる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の
若しくは第2項、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第22条の9第2項
《2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
、
第27条第1項
《試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工…》
事核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規
若しくは第2項、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の3の3第2項
《2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日
、
第43条の3の9第1項
《発電用原子炉施設の設置又は変更の工事核燃…》
料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で
若しくは第2項、
第43条の3の32第1項
《発電用原子炉設置者は、その設置した発電用…》
原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて
、第3項若しくは第4項、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の3の35第2項
《2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子
、
第43条の8第1項
《使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事使…》
用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
若しくは第2項、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の28第2項
《2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で
、
第45条第1項
《再処理施設の設置又は変更の工事使用済燃料…》
、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところ
若しくは第2項、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第51条第2項
《2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委
、
第51条の7第1項
《政令で定める第1種廃棄物埋設施設以下「特…》
定第1種廃棄物埋設施設」という。又は政令で定める廃棄物管理施設以下「特定廃棄物管理施設」という。の設置又は変更の工事核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原
若しくは第2項、
第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
、
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第51条の26第2項
《2 旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会
、
第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第57条の6第2項
《2 旧使用者等は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしな
又は
第61条の2第2項
《2 前項の確認を受けようとする者は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、その
の認可を受けようとする者
4号 第12条の6第8項
《8 製錬事業者は、廃止措置が終了したとき…》
は、その結果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
、
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
、
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
、
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
、
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
及び
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する場合を含む。)、
第12条の7第9項
《9 旧製錬事業者等は、廃止措置が終了した…》
ときは、その結果が前条第8項の原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
(
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)、
第16条の3第3項
《3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。
、
第28条第3項
《3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験
、
第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
、
第43条の9第3項
《3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯
、
第46条第3項
《3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則…》
で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならな
、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の六、
第51条の8第3項
《3 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理…》
事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制
、
第51条の24の2第2項
《2 前項の認可を受けた者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が同項の認可を受けた閉鎖措置計画次項において準用する第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のものに従つて行
、
第55条の2第3項
《3 使用者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。 ただし
、
第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
、
第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
若しくは
第61条の2第1項
《原子力事業者等は、工場等において用いた資…》
材その他の物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして原子力規制委員会規則で定める基準を超えないことについて、原子力規制委員会規則で定めるとこ
の確認又は
第59条第3項
《3 原子力事業者等は、運搬に使用する容器…》
について、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の承認を受けることができる。 この場合において、原子力規制委員会の承認を受けた容器については、第1項の技術上の基準のうち
の承認を受けようとする者
5号 第43条の3の30第1項
《原子力規制委員会は、申請により、格納容器…》
、非常用電源設備その他の発電用原子炉施設に係る機械又は器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの以下「特定機器」という。の型式の設計について型式証明を行う。
若しくは
第43条の26の2第1項
《原子力規制委員会は、申請により、使用済燃…》
料の貯蔵に使用する容器その他の使用済燃料貯蔵施設に係る器具のうち原子力規制委員会規則で定めるもの以下「特定容器等」という。の型式の設計について型式証明を行う。
の型式証明又は
第43条の3の31第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安…》
全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定機器以下「型式設計特定機器」という。をその型式について指定する。
若しくは
第43条の26の3第1項
《原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の…》
安全性の増進を図るため、申請により、前条第1項の型式証明を受けた設計に係る特定容器等以下「型式設計特定容器等」という。をその型式について指定する。
の指定を受けようとする者
6号 第22条の3第1項第1号
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、核燃料取扱主任者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、核燃料物質の取扱いに関し前号に掲げる者
の核燃料取扱主任者試験又は
第41条第1項第1号
《原子力規制委員会は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、原子炉主任技術者免状を交付する。 1 原子力規制委員会の行う原子炉主任技術者試験に合格した者 2 原子力規制委員会が、政令で定めるところにより、原子炉に関し前号に掲げる者と同等以上の
の 原子炉 主任技術者試験を受けようとする者
7号 核燃料取扱主任者免状又は 原子炉 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
8号 原子力 規制検査を受けようとする者
2項 前項の手数料は、国庫の収入とする。
3項 第1項の規定は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない。
76条 (国に対する適用)
1項 この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「指定」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」とする。
14章 罰則
76条の2
1項 核爆発を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
77条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第3条第1項
《製錬の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けないで 製錬 の事業を行つたとき。
2号 第10条第2項
《2 原子力規制委員会は、製錬事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 第6
、
第20条第2項
《2 原子力規制委員会は、加工事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第13条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第15条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2
、
第43条の16第2項
《2 原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の4第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第43条の6第2号から第4号までのいずれかに該当するに
、
第46条の7第2項
《2 原子力規制委員会は、再処理事業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、第44条第1項の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第44条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。
又は
第51条の14第2項
《2 原子力規制委員会は、廃棄事業者が次の…》
各号のいずれかに該当するときは、第51条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第51条の4第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき
の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
3号 第13条第1項
《加工の事業を行おうとする者は、政令で定め…》
るところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 加工 の事業を行つたとき。
4号 第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 試験研究用等原子炉 を設置したとき。
4_2号 第23条の2第1項
《試験研究用等原子炉を設置した船舶以下「原…》
子力船」という。で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者前条第1項の許可を受けた者以下「試験研究用等原子炉設置者」という。を除く。が所有するもの軍艦を除く。以下「外
の許可を受けないで同項の保持をしたとき。
5号 第33条第2項
《2 原子力規制委員会は、試験研究用等原子…》
炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第25条第2号から第4号までのいずれか
の規定による 試験研究用等原子炉 の運転の停止の命令に違反したとき。
6号 第39条第1項
《試験研究用等原子炉設置者からその設置した…》
試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設原子力船を含む。第4項において同じ。を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 試験研究用等原子炉 若しくは試験研究用等原子炉を含む一体としての施設( 原子力 船を含む。)を譲り受け、又は同条第2項の許可を受けないで原子力船を譲り受けたとき。
6_2号 第43条の3の5第1項
《発電用原子炉を設置しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 発電用原子炉 を設置したとき。
6_3号 第43条の3の20第2項
《2 原子力規制委員会は、発電用原子炉設置…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の3の5第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。 1 第43条の3の7第2号から第4号までのいず
の規定による 発電用原子炉 の運転の停止の命令に違反したとき。
6_4号 第43条の3の25第1項
《発電用原子炉設置者からその設置した発電用…》
原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 発電用原子炉 又は発電用原子炉を含む一体としての施設を譲り受けたとき。
6_5号 第43条の4第1項
《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》
あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以
の許可を受けないで 使用済燃料 の貯蔵の事業を行つたとき。
7号 第44条第1項
《再処理の事業を行おうとする者は、政令で定…》
めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
の指定を受けないで 再処理 の事業を行つたとき。
7_2号 第51条の2第1項
《次の各号に掲げる廃棄製錬事業者、加工事業…》
者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び第52条第1項の許可を受けた者が製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設
の許可を受けないで 廃棄物埋設 又は 廃棄物管理 の事業を行つたとき。
7_3号 第51条の19第1項
《廃棄物埋設事業者からその設置した廃棄物埋…》
設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 廃棄物埋設 地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設を譲り受けたとき。
8号 第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の許可を受けないで 核燃料物質 を使用したとき。
9号 第56条
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、使…》
用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第52条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。 1 第54条第2号から第4号までのいずれかに該当するに
の規定による 核燃料物質 の使用の停止の命令に違反したとき。
78条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第6条第1項
《第3条第1項の指定を受けた者以下「製錬事…》
業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げる事項のうち
の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第3条第2項第2号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 製錬設備及びその附属施設以下「製錬施設」という。を設置する工場又は
、第3号又は第5号に掲げる事項を変更したとき。
2号 第11条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前項の…》
規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために
、
第21条の3第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第36条第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第43条の3の23第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第43条の19第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第49条第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第51条の17第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
4項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第56条の4第2項
《2 原子力規制委員会は、防護措置が前条第…》
2項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
、
第59条第4項
《4 第1項の場合において、原子力規制委員…》
会又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の
( 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は
第60条第2項
《2 前項の場合において、原子力規制委員会…》
は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができ
(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。
3号 第12条第1項
《製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業…》
を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子
、
第22条第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会
、
第37条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、保安規定試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工
、
第43条の3の24第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、保安規定発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、
、
第43条の20第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前
、
第50条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委
、
第51条の18第1項
《廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手す
又は
第57条第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質を使用す…》
る場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。を定め、使用施設等の設置の工事に着手す
の規定に違反したとき。
4号 第12条第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料物質による…》
災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
、
第22条第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料物質による…》
災害の防止のため必要があると認めるときは、加工事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
、
第37条第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料物質若しく…》
は核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
、
第43条の3の24第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料物質若しく…》
は核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止のため必要があると認めるときは、発電用原子炉設置者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
、
第43条の20第3項
《3 原子力規制委員会は、使用済燃料又は使…》
用済燃料によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用済燃料貯蔵事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
、
第50条第3項
《3 原子力規制委員会は、使用済燃料、使用…》
済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
、
第51条の18第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、廃棄事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
又は
第57条第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4_2号 第12条の2第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第22条の6第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
、
第43条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
、
第43条の3の27第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとすると
、
第43条の25第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第50条の3第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
、
第51条の23第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
又は
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反したとき。
4_3号 第12条の2第3項
《3 原子力規制委員会は、特定核燃料物質の…》
防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
(
第22条の6第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の6第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとす
、
第43条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み
、
第43条の3の27第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の3の27第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み
、
第43条の25第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第43条の25第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替
、
第50条の3第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第50条の3第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものと
、
第51条の23第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の23第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものと
及び
第57条の2第2項
《2 第12条の2第2項から第4項までの規…》
定は、前項の核物質防護規定について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第57条の2第1項」と、同条第3項及び第4項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
5号 第12条の3第1項
《製錬事業者は、第11条の2第1項に規定す…》
る場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうち
、
第22条の7第1項
《加工事業者は、第21条の2第2項に規定す…》
る場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうち
、
第43条の2の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第35条第2…》
項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備え
、
第43条の3の28第1項
《発電用原子炉設置者は、第43条の3の22…》
第2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を
、
第43条の26第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の18第…》
2項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備
、
第50条の4第1項
《再処理事業者は、第48条第2項に規定する…》
場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちか
、
第51条の24第1項
《廃棄事業者は、第51条の16第4項に規定…》
する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のう
又は
第57条の3第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから
の規定に違反したとき。
5_2号 第12条の6第1項
《製錬事業者は、その事業を廃止しようとする…》
ときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 製錬 の事業を廃止したとき。
5_3号 第12条の6第2項
《2 製錬事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画以下この条及び次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第22条の8第2項
《2 加工事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の3の34第2項
《2 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じ…》
ようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第43条の27第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、廃止措置を講…》
じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第50条の5第2項
《2 再処理事業者は、廃止措置を講じようと…》
するときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
、
第51条の25第2項
《2 廃棄事業者は、廃止措置を講じようとす…》
るときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
又は
第57条の5第2項
《2 使用者は、廃止措置を講じようとすると…》
きは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条第2項において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
の規定に違反して 廃止措置 を講じたとき。
5_4号 第12条の6第7項
《7 原子力規制委員会は、前項の規定に違反…》
して廃止措置を講じた製錬事業者に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(
第22条の8第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、加工事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第22条の8第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第22条の8第2項及び前項」と、同条第5項及び
、
第43条の3の2第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、試験研究用等原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の2第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の2第2項及び前
、
第43条の3の34第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の3の34第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の3の34第2項及び前項
、
第43条の27第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用済燃料貯蔵事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第43条の27第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第43条の27第2項及び前項」と、
、
第50条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第50条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第50条の5第2項及び前項」と、同条第5項及
、
第51条の24の2第3項
《3 第12条の6第3項から第7項までの規…》
定は、第1項の認可を受けた者の閉鎖措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の24の2
、
第51条の25第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、廃棄事業者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第51条の25第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第51条の25第2項及び前項」と、同条第5項
及び
第57条の5第3項
《3 第12条の6第3項から第9項までの規…》
定は、使用者の廃止措置について準用する。 この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第57条の5第2項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「第57条の5第2項及び前項」と、同条第5項及び第6
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
5_5号 第12条の7第2項
《2 旧製錬事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第10条の規定により製錬事業者としての指定を取り消された日又は製錬事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
、
第22条の9第2項
《2 旧加工事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第20条の規定により加工事業者としての許可を取り消された日又は加工事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可
、
第43条の3の3第2項
《2 旧試験研究用等原子炉設置者等は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第33条第1項若しくは第2項の規定により試験研究用等原子炉設置者としての許可を取り消された日又は試験研究用等原子炉設置者の解散若しくは死亡の日
、
第43条の3の35第2項
《2 旧発電用原子炉設置者等は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の3の20第1項若しくは第2項の規定により発電用原子炉設置者としての許可を取り消された日又は発電用原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から原子
、
第43条の28第2項
《2 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第43条の16の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可を取り消された日又は使用済燃料貯蔵事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で
、
第51条第2項
《2 旧再処理事業者等は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第46条の7の規定により再処理事業者としての指定を取り消された日又は再処理事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委
、
第51条の26第2項
《2 旧廃棄事業者等は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、廃止措置計画を定め、第51条の14の規定により廃棄事業者としての許可を取り消された日又は廃棄事業者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会
又は
第57条の6第2項
《2 旧使用者等は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、廃止措置計画を定め、第56条の規定により使用者としての許可を取り消された日又は使用者の解散若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に原子力規制委員会に認可の申請をしな
の規定に違反したとき。
5_6号 第12条の7第3項
《3 旧製錬事業者等は、前項の認可を受ける…》
までの間は、廃止措置を講じてはならない。
、
第22条の9第3項
《3 旧加工事業者等は、前項の認可を受ける…》
までの間は、廃止措置を講じてはならない。
、
第43条の3の3第3項
《3 旧試験研究用等原子炉設置者等は、前項…》
の認可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
、
第43条の3の35第3項
《3 旧発電用原子炉設置者等は、前項の認可…》
を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
、
第43条の28第3項
《3 旧使用済燃料貯蔵事業者等は、前項の認…》
可を受けるまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
、
第51条第3項
《3 旧再処理事業者等は、前項の認可を受け…》
るまでの間は、廃止措置を講じてはならない。
、
第51条の26第3項
《3 旧廃棄事業者等は、前項の認可を受ける…》
までの間は、廃止措置を講じてはならない。
又は
第57条の6第3項
《3 旧使用者等は、前項の認可を受けるまで…》
の間は、廃止措置を講じてはならない。
の規定に違反したとき。
5_7号 第12条の7第8項
《8 原子力規制委員会は、前項の規定に違反…》
して廃止措置を講じた旧製錬事業者等に対し、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(
第22条の9第5項
《5 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧加工事業者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第22条の9第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第22条の8第3項に
、
第43条の3の3第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の3第2
、
第43条の3の35第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の3の35第2項」と読み
、
第43条の28第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第43条の28第2項」と読み
、
第51条第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項の規定は旧再処理事業者等について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第51条第2項」と読み替えるほか、第12条の
、
第51条の26第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第22条の9第4項及び第51条の28の規定は旧廃棄事業者等同項の規定にあつては、第2種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。について準用する。 この場合において、これら
及び
第57条の6第4項
《4 第12条の7第4項から第9項までの規…》
定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。 この場合において、これらの規定中「第2項」とあるのは「第57条の6第2項」と読み替えるほか、同条第5項中「前条第4項」とあるのは「第57条の5第3項におい
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
6号 第16条第1項
《第13条第1項の許可を受けた者以下「加工…》
事業者」という。は、同条第2項第2号、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に
の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第13条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
、第3号又は第5号から第7号までに掲げる事項を変更したとき。
6_2号 第16条の3第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の3の11第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第43条の9第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第46条第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
、
第51条の8第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
又は
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。
7号 第16条の3第3項
《3 加工事業者は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。
の規定に違反して 加工 施設を使用したとき。
8号 第16条の5第1項
《加工事業者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第22条の8第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限りで
若しくは第3項、
第29条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の2第2項の認可を受けた試験研究用等原子炉について
若しくは第3項、
第43条の3の16第1項
《発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の3の34第2項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委
、第3項若しくは第4項、
第43条の11第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第43条の27第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合
若しくは第3項、
第46条の2の2第1項
《再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定…》
めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合原子力規制委員会規則で定める場合を除く。は、この限
若しくは第3項又は
第51条の10第1項
《第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業…》
者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 ただし、第51条の24の2第
若しくは第3項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
8_2号 第21条の3第1項
《原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造…》
若しくは設備が第14条第3号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第16条の4の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃
、
第36条第1項
《原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施…》
設の位置、構造若しくは設備が第24条第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第28条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試
、
第43条の3の23第1項
《原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位…》
置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第43条の3の14の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用
、
第43条の19第1項
《原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の…》
位置、構造若しくは設備が第43条の5第1項第3号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第43条の10の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃
、
第49条第1項
《原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構…》
造若しくは設備が第44条の2第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第46条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料
、
第51条の17第1項
《原子力規制委員会は、特定第1種廃棄物埋設…》
施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第51条の3第2号の基準に適合していないと認めるとき、特定第1種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第51条の9の技術上の基準に適合してい
、
第56条の4第1項
《原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核…》
燃料物質の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第1項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し
、
第58条第3項
《3 第1項の場合において、原子力規制委員…》
会は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、原子力事業者等に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な
、
第59条第4項
《4 第1項の場合において、原子力規制委員…》
会又は国土交通大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、原子力事業者等に対し、同項に規定する当該措置の区分に応じ、運搬の
( 特定核燃料物質 の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)又は
第60条第2項
《2 前項の場合において、原子力規制委員会…》
は、核燃料物質の貯蔵に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、受託貯蔵者に対し、核燃料物質の貯蔵の方法の是正その他保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができ
(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。)の規定による命令に違反したとき。
9号 第22条の2第1項
《加工事業者は、核燃料物質の取扱いに関して…》
保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を
の規定に違反したとき。
9_2号 第22条の8第1項
《加工事業者は、その事業を廃止しようとする…》
ときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 加工 の事業を廃止したとき。
10号 第26条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、第23条第2…》
項第2号から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第4号に掲げる事項のうち工場又は事業
の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第23条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
から第5号まで、第8号又は第9号に掲げる事項を変更したとき。
11号 第26条の2第1項
《第23条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
外国原子力船運航者」という。は、同条第2項第2号に掲げる事項次項の規定の適用を受けるものを除く。を本邦内において変更しようとするとき、又は本邦外においてこれらの事項を変更した後外国原子力船を本邦の水域
の許可を受けないで同項の変更又は保持をしたとき。
12号 第28条第3項
《3 試験研究用等原子炉設置者は、原子力規…》
制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験
の規定に違反して 試験研究用等原子炉 施設を使用したとき。
13号 第40条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。
の規定に違反したとき。
13_2号 第43条の3の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 試験研究用等原子炉 を廃止したとき。
13_3号 第43条の3の8第1項
《第43条の3の5第1項の許可を受けた者以…》
下「発電用原子炉設置者」という。は、同条第2項第2号から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない
の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第43条の3の5第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 4 発電用原子
から第5号まで又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更したとき。
13_4号 第43条の3の11第3項
《3 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員…》
会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設
の規定に違反して 発電用原子炉 施設を使用したとき。
13_5号 第43条の3の26第1項
《発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転…》
に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第41条第1項の原子炉主任技術者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、発電用
の規定に違反したとき。
13_6号 第43条の3の32第1項
《発電用原子炉設置者は、その設置した発電用…》
原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日から起算して30年を超えて当該発電用原子炉を運転しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該30年を超えて
又は第3項の規定による認可を受けなければならない場合において、これらの認可を受けないで 発電用原子炉 を運転したとき。
13_7号 第43条の3の32第9項
《9 原子力規制委員会は、第6項第1号の原…》
子力規制委員会規則で定める基準の変更があつた場合その他の場合において発電用原子炉施設の劣化を適確に管理するため改めて劣化評価を実施させる必要があると認めるとき、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必
の規定による命令に違反したとき。
13_8号 第43条の3の34第1項
《発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止…》
しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 発電用原子炉 を廃止したとき。
14号 第43条の7第1項
《第43条の4第1項の許可を受けた者以下「…》
使用済燃料貯蔵事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし
の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第43条の4第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設以下「使用済燃料貯蔵施設」という
から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したとき。
15号 第43条の9第3項
《3 使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯
の規定に違反して 使用済燃料 貯蔵施設を使用したとき。
16号 第43条の22第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料の取扱…》
いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する者のうちから、使用済燃料
の規定に違反したとき。
16_2号 第43条の27第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を廃止し…》
ようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 使用済燃料 の貯蔵の事業を廃止したとき。
17号 第44条の4第1項
《第44条第1項の指定を受けた者以下「再処…》
理事業者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項
の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第44条第2項第2号
《2 前項の指定を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 再処理設備及びその附属施設以下「再処理施設」という。を設置する工場
から第4号まで又は第6号から第9号までに掲げる事項を変更したとき。
18号 第46条第3項
《3 再処理事業者は、原子力規制委員会規則…》
で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならな
の規定に違反して 再処理 施設を使用したとき。
19号 第50条の2第1項
《再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関し…》
て保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取
の規定に違反したとき。
19_2号 第50条の5第1項
《再処理事業者は、その事業を廃止しようとす…》
るときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 再処理 の事業を廃止したとき。
20号 第51条の5第1項
《第51条の2第1項の許可を受けた者以下「…》
廃棄事業者」という。は、同条第3項第2号から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、同項第2号に掲げ
の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで
第51条の2第3項第2号
《3 第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理設備及びその附属施設以下「廃棄物管理
から第5号まで又は第7号に掲げる事項を変更したとき。
21号 第51条の8第3項
《3 第1種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理…》
事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第1種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制
の規定に違反して 特定第1種廃棄物埋設施設 又は 特定廃棄物管理施設 を使用したとき。
22号 第51条の20第1項
《廃棄事業者は、核燃料物質又は核燃料物質に…》
よつて汚染された物の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第22条の3第1項の核燃料取扱主任者免状を有する者その他の原子力規制委員会規則で定める資格を有する
の規定に違反したとき。
22_2号 第51条の24の2第1項
《廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設第2種廃棄…》
物埋設にあつては、第2種廃棄物に含まれる原子力規制委員会規則で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに原子力規制委員会規則で定める基
の規定に違反して 閉鎖措置 を講じたとき。
22_3号 第51条の25第1項
《廃棄事業者は、その事業を廃止しようとする…》
ときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して廃棄の事業を廃止したとき。
22_4号 第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の許可を受けないで土地を掘削したとき。
22_5号 第51条の30
《中止命令等 原子力規制委員会は、核燃料…》
物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反し、又は同項の許可に付された第62条の2第1項の条件に違反した者に対して、その行為の中止を
の規定による命令に違反したとき。
23号 第55条第1項
《第52条第1項の許可を受けた者以下「使用…》
者」という。は、同条第2項第2号から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで
第52条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核燃料物質の種類 4 使用の場所 5 予定
から第4号まで又は第6号から第10号までに掲げる事項を変更したとき。
24号 第55条の2第3項
《3 使用者は、原子力規制委員会規則で定め…》
るところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。 ただし
の規定に違反して 使用施設等 を使用したとき。
24_2号 第57条の5第1項
《使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止し…》
ようとするときは、廃止措置を講じなければならない。
の規定に違反して 核燃料物質 の全ての使用を廃止したとき。
25号 第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の規定に違反したとき。
25_2号 第61条の2の2第3項
《3 原子力規制検査に当たつては、原子力規…》
制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な物件の検査 3 関係者に
(
第64条の3第8項
《8 第61条の2の2第3項から第5項まで…》
の規定は、前項の検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
26号 第62条第1項
《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》
よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
の規定に違反したとき(
第78条の5
《 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶…》
船舶法第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。において第62条第1項の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。
に該当する場合を除く。)。
26_2号 第62条
《海洋投棄の制限 核原料物質若しくは核燃…》
料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項において「海洋投
の三( 核原料物質 使用者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
27号 第64条第1項
《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》
託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたこと
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
27_2号 第64条の3第1項
《特定原子力事業者等は、前条第1項の指定が…》
あつたときは、同条第2項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
の規定に違反して 実施計画 を提出しなかつたとき。
27_3号 第64条の3第4項
《4 原子力規制委員会は、核燃料物質若しく…》
は核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
27_4号 第64条の3第6項
《6 原子力規制委員会は、特定原子力施設の…》
保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上10分でな
の規定による命令に違反したとき。
28号 第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定に違反したとき。
29号 第67条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。に対し、
( 核原料物質 使用者、 国際規制物資 を使用している者及び 国際特定活動 実施者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
30号 第68条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項
( 核原料物質 使用者、 国際規制物資 使用者、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに 国際特定活動 実施者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
31号 第68条の3
《秘密保持義務 原子力事業者等原子力事業…》
者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。次項において同じ。及びその従業者並びにこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならな
の規定に違反したとき。
32号 第72条第3項
《3 国家公安委員会又は海上保安庁長官は、…》
前2項の規定の施行に必要な限度において、当該職員国家公安委員会にあつては、警察庁の職員に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
78条の2
1項 第61条
《譲渡し及び譲受けの制限 核燃料物質は、…》
次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 ただし、国際約束に基づき国が核燃料物質を譲り受け、若しくはその核燃料物質を譲り渡し、又は国からその核燃料物質を譲り受ける場
の十八(
第61条の23の20
《準用 第61条の十七、第61条の十八及…》
び第61条の23の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。 この場合において、第61条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第61条の23第1項中「情報処理業務」とあ
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
78条の3
1項 第61条の21
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の10の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第61条の13第2号又は第
の規定による 情報処理業務 又は
第61条の23の16
《指定の取消し等 原子力規制委員会は、指…》
定保障措置検査等実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の23の2の指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 こ
の規定による 保障措置検査 等実施業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定情報処理機関 又は 指定保障措置検査等実施機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
78条の4
1項 第62条の2第1項
《この法律に規定する指定又は許可には、次項…》
に定める場合を除くほか、条件を附することができる。
又は第2項の条件に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
78条の5
1項 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶( 船舶法
第1条
《 左の船舶を以て日本船舶とす 1 日本の…》
官庁又は公署の所有に属する船舶 2 日本国民の所有に属する船舶 3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及ビ業務を執行する役員の3分の二以上ガ日本国民なるものの所有に属する船舶 4 前号
に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。)において
第62条第1項
《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》
よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。
79条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第11条
《記録 製錬事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、製錬の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
、
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
、
第34条
《記録 試験研究用等原子炉設置者は、原子…》
力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉の運転その他試験研究用等原子炉施設の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所試験研究用等原子炉を船舶に設置す
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の二十一、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十七、
第47条
《記録 再処理事業者は、原子力規制委員会…》
規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
、
第51条
《指定の取消し等に伴う措置 再処理事業者…》
が第46条の7の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第46条の5第1項若しくは第46条の6第1項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等
の十五又は
第56条の2
《記録 使用者は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。
2号 第36条の2第1項
《試験研究用等原子炉設置者試験研究用等原子…》
炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
若しくは第2項の規定による届出をしないで 原子力 船を港に立ち入らせ、又は同条第4項の規定による命令に違反したとき。
3号 第51条の6
《廃棄物埋設に関する確認 第51条の2第…》
1項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者以下「廃棄物埋設事業者」という。は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設第1種廃棄物埋設施設にあつては、次条第1項に規定する特定第1種廃棄
の規定による確認を受けないで 廃棄物埋設 を行つたとき。
4号 第51条の24の2第2項
《2 前項の認可を受けた者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が同項の認可を受けた閉鎖措置計画次項において準用する第12条の6第3項又は第5項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のものに従つて行
の規定による確認を受けないで 閉鎖措置 を講じたとき。
5号 第57条の7第1項
《核原料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核原料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 第6
の規定による届出をしないで 核原料物質 を使用し、又は同条第5項の規定による命令に違反したとき。
6号 第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
の規定による確認を受けないで 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄したとき。
7号 第59条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止及び特定核燃料物質の防護のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合する
の規定による確認を受けず、又は同条第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして 核燃料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬したとき。
8号 第59条第8項
《8 第1項に規定する場合において、運搬証…》
明書の交付を受けたときは、原子力事業者等は、当該運搬証明書を携帯し、かつ、当該運搬証明書に記載された内容に従つて運搬しなければならない。
の規定に違反したとき。
9号 第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
の許可を受けないで 国際規制物資 を使用したとき。
10号 第61条の6
《許可の取消し等 原子力規制委員会は、国…》
際規制物資使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第61条の3第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。 1 第61条の4第2号から第4号まで
の規定による 国際規制物資 の使用の停止の命令に違反したとき。
11号 第61条の8第1項
《国際規制物資使用者、第61条の3第1項各…》
号第1号を除く。のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者並びに同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者以下「国際規制物資使用者等」という。は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保
の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
12号 第61条の9
《返還命令等 原子力規制委員会は、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。 1 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。 2 国
の規定による命令に違反したとき。
13号 第61条の9の3第1項
《旧国際規制物資使用者等第61条の6の規定…》
により許可を取り消された国際規制物資使用者又は前条第1項若しくは第3項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡
の規定に違反したとき。
80条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第51条の28第1項
《廃棄物埋設事業者は、第51条の25第3項…》
において準用する第12条の6第8項の規定による確認を受けたときは、指定廃棄物埋設区域に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。
1_2号 第51条の31第1項
《原子力規制委員会は、この節の規定の施行に…》
必要な限度において、第51条の29第1項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状
の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
1_3号 第51条の31第1項
《原子力規制委員会は、この節の規定の施行に…》
必要な限度において、第51条の29第1項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状
の規定による立入り、検査、収去若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
1_4号 第51条の33第5項
《5 土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者…》
又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げたとき。
1_5号 第57条の7第2項第2号
《2 前項の規定により届出をしようとする者…》
は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 核原料物質の種類 4 使用の
から第4号まで又は第6号に掲げる事項の変更について同条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2号 第57条の7第7項
《7 核原料物質使用者は、当該届出に係る核…》
原料物質の全ての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
若しくは第8項、
第61条の9の2第1項
《国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべ…》
ての使用を廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
若しくは第3項、
第61条の9の4第1項
《国際特定活動を行う者は、政令で定めるとこ…》
ろにより、国際特定活動を開始した日から30日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。
若しくは第3項から第5項まで若しくは
第63条
《警察官等への届出 原子力事業者等原子力…》
事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第59条第11項
《11 警察官は、自動車又は軽車両により運…》
搬される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停
の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつたとき。
4号 第61条の3第4項
《4 第1項第1号から第5号までのいずれか…》
に該当する場合には、当該各号に規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。
若しくは第7項の規定による届出をしないで 国際規制物資 を使用し、同条第5項若しくは第8項の規定による届出をしないで国際規制物資を貯蔵し、又は同条第6項若しくは第9項の規定による届出をしないで国際規制物資を廃棄したとき。
5号 第61条の5第1項
《第61条の3第1項の許可を受けた者以下「…》
国際規制物資使用者」という。は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会に届け出なければならない
の規定による届出をしないで
第61条の3第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的及び方法 3 国際規制物資の種類及び数量 4 使用の場所
から第4号までに掲げる事項を変更したとき。
6号 第61条の7
《記録 国際規制物資を使用している者国際…》
規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。を含む。第61条
の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつたとき。
7号 第61条の8の2第2項
《2 前項の検査以下「保障措置検査」という…》
。に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な
の規定による立入り、検査又は試料の提出を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
8号 第61条の8の2第5項
《5 何人も、第2項第4号の規定によりされ…》
た封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
又は
第68条第14項
《14 何人も、第10項から前項までの規定…》
によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。
の規定に違反したとき。
9号 第62条
《海洋投棄の制限 核原料物質若しくは核燃…》
料物質又はこれらによつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。 2 前項において「海洋投
の三( 核原料物質 使用者に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
10号 第67条
《報告徴収 原子力規制委員会、国土交通大…》
臣又は都道府県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含
(第1項( 核原料物質 使用者、 国際規制物資 を使用している者及び 国際特定活動 実施者に係る部分を除く。)を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
11号 第67条の2第1項
《原子力規制委員会は、包括的核実験禁止条約…》
以下「条約」という。により設立される包括的核実験禁止条約機関以下単に「包括的核実験禁止条約機関」という。又は条約の締約国たる外国の政府以下「締約国政府」という。から条約の定めるところにより要請があつた
又は第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
12号 第68条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項
( 核原料物質 使用者、 国際規制物資 使用者、
第61条の3第1項
《国際規制物資を使用しようとする者は、政令…》
で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事
各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第5項、第6項、第8項及び第9項に規定する者並びに 国際特定活動 実施者に係る部分に限る。)、第2項から第4項まで又は第7項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
13号 第68条第8項
《8 国際原子力機関の指定する者は、前項の…》
規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員。第13項において同じ。の立会いの下に、追加議定
の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
14号 第68条の2第1項
《包括的核実験禁止条約機関の指定する者は、…》
原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員の立会いの下に、条約で定める範囲内において、包括的核実験禁止条約機関が指定する区域内の土地又は工作物に立ち入り、土地、工作物その他必要な
の規定による立入り、撮影、測定、観測、調査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
15号 第68条の2第2項
《2 締約国政府の指定する者は、条約で定め…》
る範囲内において、前項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会うことができる。
の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
80条の2
1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした 指定情報処理機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第61条の20
《業務の休廃止 指定情報処理機関は、原子…》
力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 情報処理業務 の全部を廃止したとき。
2号 第61条の23第1項
《原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情…》
報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要
の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第61条の23第1項
《原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情…》
報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
80条の3
1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした 指定保障措置検査等実施機関 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第61条の23の15
《業務の休廃止 指定保障措置検査等実施機…》
関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けないで 保障措置検査 等実施業務の全部を廃止したとき。
2号 第61条の23の17第1項
《指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え…》
、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
3号 第61条の23の17第2項
《2 前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で…》
定めるところにより、保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
4号 第61条の23の20
《準用 第61条の十七、第61条の十八及…》
び第61条の23の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。 この場合において、第61条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第61条の23第1項中「情報処理業務」とあ
において準用する
第61条の23第1項
《原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情…》
報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要
の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 第61条の23の20
《準用 第61条の十七、第61条の十八及…》
び第61条の23の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。 この場合において、第61条の十八中「情報処理業務」とあるのは「保障措置検査の業務」と、第61条の23第1項中「情報処理業務」とあ
において準用する
第61条の23第1項
《原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情…》
報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
80条の4
1項 第76条の2
《 核爆発を生じさせた者は、7年以下の拘禁…》
刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
の罪は、 刑法
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の例に従う。
2項 第78条第31号
《予備及び陰謀 第78条 内乱の予備又は陰…》
謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
81条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号 第77条第1号
《第77条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第2
から第3号まで、第4号(船舶に設置する 原子炉 (研究開発段階にあるものを除く。)及び 発電用原子炉 以外の原子炉を設置した者(以下この条において「 試験研究炉等設置者 」という。)に係る部分を除く。)、第4号の二、第5号( 試験研究炉等設置者 に係る部分を除く。)又は第6号から第7号の三まで400,000,000円以下の罰金刑
2号 第78条第1号
《第78条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受け
、第3号( 試験研究炉等設置者 及び 使用者 に係る部分を除く。)、第4号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第6号、第6号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第7号、第8号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第8号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第10号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第11号、第12号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第13号の三、第13号の四、第13号の六、第13号の七、第14号、第15号、第17号、第18号、第20号、第21号、第25号の二(試験研究炉等設置者、使用者及び 核原料物質 を使用する者に係る部分を除く。)、第26号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第27号の2から第27号の四まで、第28号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第29号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第30号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)200,000,000円以下の罰金刑
3号 第77条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の指定を受けないで製錬の事業を行つたとき。 2 第10条第2項、第20条第2
(第1号に掲げる規定に係る部分を除く。)、
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第
(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第
の四、
第79条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第11条、第21条、第34条、第43条の3の二十一、第43条の十七、第47条、第51条の十五又は第56条の2の規定に違反して、記録
又は
第80条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の28第1項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。 1の2 第51条の31第1
各本条の罰金刑
82条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第7条
《事業開始等の届出 製錬事業者は、その事…》
業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第17条
《事業開始等の届出 加工事業者は、その事…》
業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十二、
第46条
《使用前事業者検査等 再処理事業者は、原…》
子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 2 前項の検査次項及び第50条第1項において「使用前事業
の三若しくは
第51条の11
《事業開始等の届出 廃棄事業者は、その事…》
業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から15日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第12条の3第2項
《2 製錬事業者は、前項の規定により核物質…》
防護管理者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
(
第22条の7第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「製錬施設」とあるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
、
第43条の2の2第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」
、
第43条の3の28第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「発電用原子炉施設」と読み替える
、
第43条の26第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と、「製錬施設」とあるのは「使用済燃料貯蔵施設」と読み替
、
第50条の4第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
、
第51条の24第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」と読
及び
第57条の3第2項
《2 第12条の3第2項、第12条の四及び…》
第12条の5の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
2_2号 第12条の5の2第1項
《製錬事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、製錬施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める製錬の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」
若しくは第3項、
第22条の7の3第1項
《加工事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める加工の事業の廃止に伴う措置以下この章において「廃止措置」
若しくは第3項、
第43条の3第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等…》
原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等
若しくは第3項、
第43条の3の33第1項
《発電用原子炉設置者は、発電用原子炉の運転…》
を開始しようとするときは、当該発電用原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉の廃止に伴う措置以
若しくは第3項、
第43条の26の4第1項
《使用済燃料貯蔵事業者は、その事業を開始し…》
ようとするときは、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料の貯蔵の事業の廃止に伴う措置以下この章において
若しくは第3項、
第50条の4の3第1項
《再処理事業者は、その事業を開始しようとす…》
るときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
若しくは第3項、
第51条の24の3第1項
《廃棄事業者は、その事業を開始しようとする…》
ときは、廃棄物埋設地の附属施設又は廃棄物管理施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める廃棄の事業の廃止に伴う措置以下この節において
若しくは第3項若しくは
第57条の4第1項
《使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を…》
開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置以下この節において
若しくは第3項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
3号 第22条の2第2項
《2 加工事業者は、前項の規定により核燃料…》
取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
(
第50条の2第2項
《2 第22条の2第2項、第22条の四及び…》
第22条の5の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
4号 正当な理由なく、
第22条の3第3項
《3 原子力規制委員会は、核燃料取扱主任者…》
免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その核燃料取扱主任者免状の返納を命ずることができる。
の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者
4_2号 第22条の7の2第3項
《3 加工事業者は、第1項の評価を実施した…》
ときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項第5項において「評価の結果等」という。を原子力規制委員
、
第43条の3の29第3項
《3 発電用原子炉設置者は、第1項の評価を…》
実施したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項第5項において「評価の結果等」という。を原子力
若しくは
第50条の4の2第3項
《3 再処理事業者は、第1項の評価を実施し…》
たときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該評価の結果、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法その他原子力規制委員会規則で定める事項第5項において「評価の結果等」という。を原子力規制委
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4_3号 第22条の7の2第4項
《4 原子力規制委員会は、前項の規定により…》
届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした加工事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変更
、
第43条の3の29第4項
《4 原子力規制委員会は、前項の規定により…》
届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした発電用原子炉設置者に対し、調査若しくは分析又は評定の方
又は
第50条の4の2第4項
《4 原子力規制委員会は、前項の規定により…》
届け出られた事項のうち、当該評価に係る調査及び分析並びに評定の方法が原子力規制委員会規則で定める方法に適合していないと認めるときは、その届出をした再処理事業者に対し、調査若しくは分析又は評定の方法を変
の規定による命令に違反した者
4_4号 第22条の7の2第5項
《5 加工事業者は、第3項の規定による届出…》
をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
、
第43条の3の29第5項
《5 発電用原子炉設置者は、第3項の規定に…》
よる届出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
若しくは
第50条の4の2第5項
《5 再処理事業者は、第3項の規定による届…》
出をしたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該届出をした評価の結果等を公表するものとする。
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
5号 第30条
《運転計画 試験研究用等原子炉設置者は、…》
原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る試験研究用等原子炉政令で定める試験研究用等原子炉に該当するものを除く。の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更
、
第43条の3
《廃止措置実施方針 試験研究用等原子炉設…》
置者は、試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該試験研究用等原子炉の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則
の十七、
第43条
《試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令 …》
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。
の十三若しくは
第46条の4
《使用計画 再処理事業者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 ただし、第50条の5第2項の認可を受けた場合は、この限りでな
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6号 第40条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、前項の規…》
定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
(
第43条の3の26第2項
《2 第40条第2項、第42条及び第43条…》
の規定は、前項の発電用原子炉主任技術者について準用する。 この場合において、第40条第2項及び第43条中「試験研究用等原子炉設置者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と、第42条第2項中「試験研究用等原
において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
7号 正当な理由なく、
第41条第3項
《3 原子力規制委員会は、原子炉主任技術者…》
免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その原子炉主任技術者免状の返納を命ずることができる。
の規定による命令に違反して 原子炉 主任技術者免状を返納しなかつた者
7_2号 第43条の22第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、前項の規定に…》
より使用済燃料取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による届出を怠つた者
8号 第51条の20第2項
《2 廃棄事業者は、前項の規定により廃棄物…》
取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による届出を怠つた者
9号 第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
の規定に違反した者
10号 第61条の9の3第2項
《2 旧国際規制物資使用者等は、第61条の…》
6の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ30日以内に、前項の規定により講じた措
の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
83条
1項 第6条第2項
《2 製錬事業者は、第9条第1項に規定する…》
場合を除き、第3条第2項第1号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみ
、
第9条第2項
《2 前項の規定により製錬事業者の地位を承…》
継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第16条第2項
《2 加工事業者は、第19条第1項に規定す…》
る場合を除き、第13条第2項第1号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称
、
第19条第2項
《2 前項の規定により加工事業者の地位を承…》
継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第26条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、第32条…》
第1項に規定する場合を除き、第23条第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第4号に掲げる事項のう
若しくは第3項、
第26条の2第2項
《2 外国原子力船運航者は、本邦内において…》
第23条の2第2項第1号に掲げる事項又は同項第2号に掲げる事項のうち第23条第2項第1号に係るもののみを変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 本邦外においてこれ
、
第32条第2項
《2 前項の規定により試験研究用等原子炉設…》
置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第43条の3の8第3項
《3 発電用原子炉設置者は、第43条の3の…》
19第1項に規定する場合を除き、第43条の3の5第2項第1号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第4号に掲
、
第43条の3の19第2項
《2 前項の規定により発電用原子炉設置者の…》
地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第43条の7第2項
《2 使用済燃料貯蔵事業者は、第43条の1…》
5第1項に規定する場合を除き、第43条の4第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第2号に掲げる事項のうち
、
第43条の15第2項
《2 前項の規定により使用済燃料貯蔵事業者…》
の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第44条の4第2項
《2 再処理事業者は、第46条の6第1項に…》
規定する場合を除き、第44条第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第2号に掲げる事項のうち工場又は事業所
、
第46条の6第2項
《2 前項の規定により再処理事業者の地位を…》
承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第51条の5第2項
《2 廃棄事業者は、第51条の13第1項に…》
規定する場合を除き、第51条の2第3項第1号又は第6号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 同項第2号に掲げる事項のうち事業所の名
、
第51条の13第2項
《2 前項の規定により廃棄事業者の地位を承…》
継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第55条第2項
《2 使用者は、第55条の4第1項に規定す…》
る場合を除き、第52条第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第55条の4第2項
《2 前項の規定により使用者の地位を承継し…》
た相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
、
第57条の7第3項
《3 第1項の規定による届出をした者以下「…》
核原料物質使用者」という。は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、原子力規制委員会に届け出なければならない。
(同条第2項第1号又は第5号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、
第61条の5第2項
《2 国際規制物資使用者は、第61条の5の…》
3第1項に規定する場合を除き、第61条の3第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
又は
第61条の5の3第2項
《2 前項の規定により国際規制物資使用者の…》
地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定による届出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。
84条 (第一審の裁判権の特例)
1項 第78条の5
《 我が国の領海の外側の海域にある外国船舶…》
船舶法第1条に規定する日本船舶以外の船舶をいう。以下同じ。において第62条第1項の規定に違反した者は、10,010,000円以下の罰金に処する。
の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
15章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
85条 (外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
1項 司法警察員である者であつて政令で定めるもの(以下「 取締官 」という。)は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者を含む。)及び違反者(当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。)に対し、遅滞なく、次項に掲げる事項を告知しなければならない。
1号 第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第
(
第62条第1項
《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》
よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
に係る部分に限る。)、
第78条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第
の五、
第80条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の28第1項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を提出しなかつたとき。 1の2 第51条の31第1
(
第67条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。に対し、
及び第4項並びに
第68条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項
及び第3項に係る部分に限る。)又は
第81条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 1 第7
(
第62条第1項
《核原料物質若しくは核燃料物質又はこれらに…》
よつて汚染された物は、海洋投棄をしてはならない。 ただし、人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。
、
第67条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律都道府県公安委員会にあつては、第59条第6項の規定の施行に必要な限度において、原子力事業者等核原料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者を含む。に対し、
及び第4項並びに
第68条第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第64条第3項各号に掲げる原子力事業者等の区分同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第61条の3第1項
及び第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる 事件 であつて外国船舶に係るもの(以下「 事件 」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
2号 前号に掲げる場合のほか、 事件 に関して船舶又は船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「 船舶国籍証書等 」という。)の押収が行われた場合であつて船長その他の乗組員が同号に規定する罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるとき。
2項 前項の規定により告知しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
1号 担保金又はその提供を保証する書面が次条第1項の政令で定めるところにより 主務大臣 に対して提供されたときは、遅滞なく、違反者は釈放され、及び船舶、 船舶国籍証書等 その他の 押収物 (以下「 押収物 」という。)は返還されること。
2号 提供すべき担保金の額
3項 前項第2号の担保金の額は、 事件 の種別及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、 主務大臣 の定める基準に従つて、 取締官 が決定するものとする。
86条
1項 前条第1項の規定により告知した額の担保金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより 主務大臣 に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を 取締官 又は検察官に通知するものとする。
2項 取締官 は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者を釈放し、及び 押収物 を返還しなければならない。
3項 検察官は、第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、違反者の釈放及び 押収物 の返還に関し、必要な措置を講じなければならない。
87条
1項 担保金は、 主務大臣 が保管する。
2項 担保金は、 事件 に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された 押収物 で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算して1月を経過した日に、国庫に帰属する。ただし、当該期日の翌日から起算して1月を経過する日までに、当該期日の翌日から起算して3月を経過する日以前の特定の日に出頭し又は当該押収物を提出する旨の申出があつたときは、この限りでない。
3項 前項ただし書の場合において、当該申出に係る特定の日に違反者が出頭せず、又は当該 押収物 が提出されなかつたときは、担保金は、その日の翌日に、国庫に帰属する。
4項 担保金は、 事件 に関する手続が終結した場合等その保管を必要としない事由が生じた場合には、返還する。
88条 (主務省令への委任)
1項 前3条の規定の実施のため必要な手続その他の事項は、主務省令で定める。
89条 (主務大臣等)
1項 第85条
《外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等…》
司法警察員である者であつて政令で定めるもの以下「取締官」という。は、次に掲げる場合には、当該船舶の船長船長に代わつてその職務を行う者を含む。及び違反者当該船舶の乗組員に限る。以下同じ。に対し、遅滞
から
第87条
《 担保金は、主務大臣が保管する。 2 担…》
保金は、事件に関する手続において、違反者がその求められた期日及び場所に出頭せず、又は返還された押収物で提出を求められたものがその求められた期日及び場所に提出されなかつたときは、当該期日の翌日から起算し
までにおける 主務大臣 及び前条における主務省令は、政令で定める。