制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、職員が官職以外の職務又は業務に従事する場合に関し次の人事院規則を制定する。
1項 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「 役員兼業等 」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第103条第2項の規定により、これを承認することができない。
2項 人事院は、法第103条第2項の規定により職員の 役員兼業等 に承認(次に掲げる職員以外の職員については、自ら営利企業を営むことの承認に限る。)を与える権限を所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「 所轄庁の長等 」という。)に委任する。 所轄庁の長等 は、その委任された権限を部内の上級の職員に委任することができる。
1号 給与法の適用を受ける職員で次に掲げるもの
イ 行政職俸給表(一)の職務の級七級以下の職員
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
ハ 専門行政職俸給表の職務の級五級以下の職員
ニ 税務職俸給表の職務の級七級以下の職員
ホ 公安職俸給表(一)の職務の級八級以下の職員
ヘ 公安職俸給表(二)の職務の級七級以下の職員
ト 海事職俸給表(一)の職務の級六級以下の職員
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
リ 教育職俸給表(一)の職務の級三級以下の職員
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
ル 研究職俸給表の職務の級四級以下の職員
ヲ 医療職俸給表(一)の職務の級二級以下の職員
ワ 医療職俸給表(二)の職務の級七級以下の職員
カ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
ヨ 福祉職俸給表の適用を受ける職員
タ 専門スタッフ職俸給表の職務の級一級の職員
2号 任期付研究員法第3条第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員
3号 副検事
4号 行政執行法人の職員
3項 所轄庁の長等 は、人事院の定めるところにより、毎年一回、当該所轄庁の長等又はその委任を受けた者が第1項の規定により与えた承認の状況を人事院に報告しなければならない。
4項 人事院は、 所轄庁の長等 又はその委任を受けた者の与えた承認が第1項の規定に反すると認める場合には、これを取り消すことができる。
5項 職員が法第103条又は法第104条の規定による承認又は許可を得て官職以外の業務に従事するためにその勤務時間をさく場合においては、さかれた勤務時間については給与を減額する。
6項 非常勤職員(法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、法第103条第1項の規定は適用しない。
7項 この規則に定める承認の手続に関し必要な事項は、事務総長が定める。