土地収用法施行法《本則》

法番号:1951年法律第220号

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1条 (旧法の廃止)

1項 土地収用法 1900年法律第29号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

2条 (経過規定)

1項 土地収用法 1951年法律第219号。以下「 新法 」という。)の施行前 旧法 第13条 《立入の受忍 土地の占有者は、正当な理由…》 がない限り、第11条第3項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。 の規定によつてした事業の認定の申請は、 新法 第17条 《事業の認定に関する処分を行う機関 事業…》 が次の各号のいずれかに掲げるものであるときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域に に規定する区分に従い、同法第18条の規定によつて建設大臣又は都道府県知事に対してしたものとみなす。

2項 前項の規定によつて都道府県知事にしたものとみなされた事業の認定の申請については、建設大臣は、遅滞なく、関係書類を当該都道府県知事に送付しなければならない。この場合においては、 新法 第27条第1項第2号 《起業者は、左の各号の1に該当するときは、…》 国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。 この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 1 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。 2 都道府県知事が第 の規定の適用については、当該都道府県知事が関係書類の送付を受けた日を事業認定申請書を受理した日とみなす。

3項 建設大臣又は都道府県知事は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、 新法 第18条第2項第4号 《2 前項の申請書には、国土交通省令で定め…》 る様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 事業計画書 2 起業地及び事業計画を表示する図面 3 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを 又は第5号に掲げる書類の提出を起業者に命ずることができる。

3条

1項 新法 施行の際 旧法 第24条第2項 《2 市町村長が前項の書類を受け取つたとき…》 は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供している場合においては、当該書類の縦覧期間は、同項の規定にかかわらず、公告の日から2週間とする。

2項 新法 施行の際 旧法 第24条第2項 《2 市町村長が前項の書類を受け取つたとき…》 は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による書類の縦覧期間が既に満了しているが、縦覧の初日から2週間を経過していないときは、土地所有者及び関係人の意見書の提出の期間は、新法第45条第1項の規定にかかわらず、縦覧期間の初日から2週間とする。

4条

1項 新法 施行前に 旧法 第59条 《収用委員会の運営 この法律又はこの法律…》 に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。 の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第94条第2項の規定によつてした裁決の申請とみなす。この場合において、都道府県知事は、関係書類を、遅滞なく、収用委員会に送付しなければならない。

5条

1項 前3条に規定する場合を除くの外、 新法 施行前に 旧法 又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。

6条

1項 旧法 の規定によつて収用した土地については、 新法 第106条第1項 《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》 示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の用に供しな 本文の規定にかかわらず、その全部又は一部が事業の廃止、変更その他の事由によつて収用の時期から20年以内に不用となつたとき(旧法第66条第3項の規定によつて主務大臣の認定した事業に現に供している場合を除く。)は、収用の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人は、収用の時期から20年以内に、起業者が不用となつた部分の土地及びその土地に関する所有権以外の権利に対して支払つた補償金に相当する金額を起業者に提供して、その土地を買い受けることができる。

7条

1項 旧法 第59条 《収用委員会の運営 この法律又はこの法律…》 に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。 の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、 新法 施行後も、なお旧法第82条第3項の規定による。

8条

1項 新法 第52条第3項 《3 委員及び予備委員は、法律、経済又は行…》 政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。 の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前においても行うことができる。

2項 新法 施行後最初に任命される委員の任期は、新法第53条第1項の規定にかかわらず、それぞれ2人については1年、他の2人については2年、その他の3人については3年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。

3項 新法 施行後最初に招集される収用委員会の会議は、新法第60条第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が招集する。

9条 (罰則の適用)

1項 新法 施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。

10条 (土地改良区に関する経過規定)

1項 新法 施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利組合合は、新法第3条第5号又は第6号の規定の適用については、土地改良区とみなす。

11条 (株式合資会社に関する経過規定)

1項 商法の一部を改正する法律施行法(1951年法律第210号)第46条第3項の規定によつて株式合資会社が存続を認められる間においては、 新法 第61条第1項第4号 《次の各号のいずれかに該当する者は、委員と…》 して収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。 1 起業者、土地所有者及び関係人 2 起業者、土地所有者及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人及び補助 中「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」とあるのは「合名会社、合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社」と、「当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」とあるのは「当該合名会社の社員、当該合資会社及び当該株式合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

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