法番号:1952年法律第4号
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1項 政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別 会計法 の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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