ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第126号

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2条 (出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)

1項 この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の1に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第22条の2第1項の規定にかかわらず、この法律施行の日から6月とする。

1号 連合国最高司令官の許可を得て本邦に入国した者

2号 1945年9月2日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者

3号 日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、1945年9月3日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(1952年法律第125号)による外国人登録証明書を所持するもの

2項 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの法務大臣に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第22条の2第2項の規定にかかわらず、この法律施行の日から3月以内とする。

3項 この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から6月を限り、出入国管理令の適用については、同令第6条第1項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。

4項 この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第26条第2項に規定する再入国許可書とみなす。

5項 前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第9条第3項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。

4条 (将来存続すべき命令)

1項 第1条及び前条に規定する命令は、この法律施行後も法律としての効力を有するものとする。

5条 (命令の廃止)

1項 左の命令は、廃止する。

1号 朝鮮人、中華民国人、本島人及本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県に有する者登録令(1946年厚生省令、内務省令、司法省令第1号

2号 北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(1950年政令第227号

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