制定文 内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(1951年政令第380号)第1項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
2条 (経過措置)
1項 1946年1月28日において、 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による改正前の 恩給法
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつた場合においては、その者を当該公務員又は公務員に準ずべき者として勤続したものとみなして 恩給法 (
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
を除く。)の規定を適用する。この場合において、その者は、琉球諸島民政府又はその機関の職員として在職する間、1946年1月28日において受けていた俸給(1948年7月1日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関し定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなす。
2項 1951年12月5日以後この政令施行前に十島村において官公署に勤務していた者で、この政令が1951年12月5日から適用されていたとした場合において 恩給法
第19条
《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》
を謂ふ
に規定する公務員として在職していたものとなるべきものについては、その者を当該公務員として在職していたものとみなして同法(
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
を除く。)の規定を適用する。