恩給法《本則》

法番号:1923年法律第48号

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1章 総則

1条

1項 公務員及其の遺族は本法の定むる所に依り恩給を受くるの権利を有す

2条

1項 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ

2項 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす

2条の2

1項 年金たる恩給の額に付ては国民の生活水準、国家公務員の給与、物価其の他の諸事情に著しき変動ガ生ジたる場合に於ては変動後の諸事情を総合勘案し速に改定の措置を講ズるものとす

3条

1項 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る

4条

1項 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円位未満は之を円位に満たしむ

5条

1項 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す

6条

1項 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す

6条の2

1項 第74条の2第1項 《公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は…》 之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す の扶助料及同条第2項の1時扶助料に付ては 第5条 《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》 生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す に規定する期間は戸籍届出の受理の日より進行す

7条

1項 時効期間満了前20日内に於て天災其の他避くへからさる事変の為請求を為すこと能はさるときは其の妨碍の止みたる日より20日内は時効完成せす

2項 時効期間満了前6月内に於て前権利者生死若は所在不明の為又は未成年者若は成年被後見人法定代理人を有せさる為請求を為すこと能はさるときは請求を為すことを得るに至りたる日より6月内は時効完成せす

3項 請求ガ郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便に依り為されたる場合に於ては送付に要したる日数は之を時効期間に算入せズ

8条

1項 公務員又は其の遺族互に通算せられ得へき在職年又は同一の傷病を理由として二以上の恩給を併給せらるへき場合に於ては其の者の選択に依り其の一を給す但し特に併給すへきことを定めたる場合は此の限に在らす

2項 公務員の扶養家族又は扶養遺族 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を 又は 第75条第2項 《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》 助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之 の規定に依り二以上の恩給に付共通に加給の原因たるベきときは最初に給与事由の生ジたる恩給に付てのみ加給の原因たるベきものとす

9条

1項 年金たる恩給を受くるの権利を有する者左の各号の一に該当するときは其の権利消滅す

1号 死亡したるとき

2号 死刑又は無期若は3年を超ゆる拘禁刑に処せられたるとき

3号 国籍を失ひたるとき

2項 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に因り拘禁刑以上の刑に処せられたるときは其の権利消滅す但し其の在職か普通恩給を受けたる後に為されたるものなるときは其の再在職に因りて生したる権利のみ消滅す

9条の2

1項 裁定庁は年金たる恩給を受くるの権利を有する者に付其の権利の存否を調査すべし

10条

1項 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す

2項 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る

10条の2

1項 前条の場合に於て死亡したる恩給権者いまだ恩給の請求を為ささりしときは恩給の支給を受くへき遺族又は相続人は自己の名を以て死亡者の恩給の請求を為すことを得

2項 前条の場合に於て死亡したる恩給権者の生存中裁定を経たる恩給に付ては死亡者の遺族又は相続人は自己の名を以て其の恩給の支給を受くることを得

10条の3

1項 前条の場合に於て恩給の請求及支給の請求を為すベき同順位者2人以上あるときは其の1人ガ為したる請求は全員の為其の全額に付之を為したるものと看做し其の1人に対して為したる支給は全員に対して之を為したるものと看做す

11条

1項 恩給を受くるの権利は之を譲渡し又は担保に供することを得す但し株式会社日本政策金融公庫及別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは此の限に在らズ

2項 前項の規定に違反したるときは裁定庁は支給庁に通知し恩給の支給を差止むへし

3項 恩給を受くるの権利は之を差押ふることを得す但し普通恩給(増加恩給と併給するものを除く)及1時恩給を受くるの権利に付ては滞納処分に依る場合は此の限に在らす

12条

1項 恩給を受くるの権利は総務大臣之を裁定す

13条

1項 行政上の処分に因り恩給に関する権利を侵害せられたりとする者の為す審査請求に関する 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文の期間は処分のありたることを知りたる日の翌日より起算して1年とす

2項 行政不服審査法 第18条第2項 《2 処分についての審査請求は、処分当該処…》 分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 の規定は前項の審査請求に関しては之を適用せズ

14条

1項 削除

15条

1項 総務大臣恩給に関する行政上の処分又は其の不作為に関する審査請求の裁決を為す場合に於ては審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関を謂ふ)にして政令を以て定むるもの(以下審議会等と称す)に諮問すべし

16条

1項 恩給は国庫之を負担す

17条

1項 恩給の支給を停止すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の支給を停止すベき期間の分として恩給ガ支払はれたるときは其の支払はれたる恩給は其の後に支払ふベき恩給の内払と看做すことを得恩給を減額して改定すベき事由ガ生ジたるに拘らズ其の事由ガ生ジたる月の翌月以後の分として減額せザる額の恩給ガ支払はれたる場合に於ける其の恩給の其の減額すベかりし部分に付また同ジ

18条

1項 恩給を受くるの権利を有する者死亡に因り其の恩給を受くるの権利ガ消滅したるに拘らズ其の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払ガ行はれたる場合に於て当該過誤払に依る返還金に係る債権(以下返還金債権と称す)に係る債務の弁済を為すベき者に支払ふベき恩給あるときは総務省令の定むる所に依り当該恩給の支払金の金額を当該過誤払に依る返還金債権の金額に充当することを得

18条の2

1項 本法に規定するものを除くの外恩給の請求、裁定、支給及受給権存否の調査に関する手続に付ては政令を以て之を定む

2章 公務員 > 1節 通則

19条

1項 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を謂ふ

20条

1項 文官とは官に在る者又は国会職員( 国会職員法 1947年法律第85号第1条第1号 《第1条 この法律において国会職員とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 各議院事務局の事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員並びに衆議院事務局の調査局長及び調査局調査員 2 各議院法制局の法制局長及び参事 3 国立国会図書館の館長、副 ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふ)にして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ

2項 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ

1号 天皇ガ任命し又は任免を認証する官職

2号 内閣官房長官、内閣官房副長官、法制局長官、法制局次長、事務次官又は秘書官

3号 法制局参事官若は法制局事務官又は府、省、裁判所、会計検査院若は人事院に置かれたる事務官、技官若は教官

4号 検察官(第1号に掲グる官職を除く

5号 警察官

6号 海上保安官

7号 自衛官

8号 削除

9号 裁判官(第1号に掲グる官職を除く

10号 第2号又は第3号に掲グる官職に相当する官職(委員会の委員長及委員並法令に依る公団の役員及職員中別に法律を以て定むるもの以外のものを含まザるものとす

3項 前項第10号に規定する官職に該当するや否や疑はしきものに付ては総務大臣之を定む

21条及22条

1項 削除

23条

1項 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ

1号 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官

2号 衛視たる国会職員

3号 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官

4号 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官

5号 海上保安士たる海上保安官

6号 一等陸曹、一等海曹若は一等空曹、二等陸曹、二等海曹若は二等空曹、三等陸曹、三等海曹若は三等空曹、陸士長、海士長若は空士長、一等陸士、一等海士若は一等空士又は二等陸士、二等海士若は二等空士たる自衛官

24条

1項 削除

25条

1項 本法に於て就職とは公務員たる官職に在らザる者ガ公務員たる官職に任命せらるることを謂ふ

2項 廃庁、廃校、官職廃止若は官職名改定の際其の廃改に係る官職に在りたる者又は定員の減少に因り退職したる者即日又は翌日他の官職に就職したるときは之を転任と看做す但し之に依り 第26条第2項 《警察監獄職員ガ文官に転ジたる場合は之を退…》 職と看做す の規定に該当するに至る場合は此の限に在らす

26条

1項 本法に於て退職とは免職、退職又は失職を謂ふ

2項 警察監獄職員ガ文官に転ジたる場合は之を退職と看做す

27条

1項 削除

28条

1項 公務員の在職年は就職の月より之を起算し退職又は死亡の月を以て終る

2項 退職したる後再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す但し1時恩給又は 第82条 《 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄…》 職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の に規定する1時扶助料の基礎と為るへき在職年に付ては前に1時恩給の基礎と為りたる在職年其の他の前在職年の年月数は之を合算せす

3項 退職したる月に於て再就職したるときは再在職の在職年は再就職の月の翌月より之を起算す

29条

1項 公務員二以上の官職を併有する場合に於て其の重複する在職年に付ては年数計算に関し利益なる一官職の在職年に依る

30条

1項 警察監獄職員の恩給権に付其の在職年を計算する場合に於ては12年に達する迄は警察監獄職員以外の公務員としての在職年は其の10分の七に当る年月数を以て之を計算す

31条ないし[から〜まで]40条

1項 削除

40条の2

1項 休職、待命、停職其の他現実に職務を執るを要せさる在職期間にして1月以上に亘るものは在職年の計算に於て之を半減す

2項 前項に規定する期間1月以上に亘るときとは其の期間か在職年の計算に於て1月以上に計算せらるる総ての場合を謂ふ但し現実に職務を執るを要する日のありたる月は在職年の計算に於て之を半減せす

41条

1項 左に掲くる年月数は在職年より之を除算す

1号 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利消滅したる場合に於て其の恩給権の基礎と為りたる在職年

2号 第51条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ 1 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき 2 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき 3 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき 4 会 の規定に依り公務員か恩給を受くるの資格を失ひたる在職年

3号 削除

4号 公務員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く)に付拘禁刑以上の刑に処せられたるときは其の犯罪の時を含む引続きたる在職年月数

5号 公務員の不法に其の職務を離れたる月より職務に復したる月迄の在職年月数

42条及43条

1項 削除

44条

1項 本法に於て俸給とは本俸を謂ふ

2項 公務員二以上の官職を併有し各官職に付俸給を給せらるる場合に於ては俸給額を合算したるものを以て其の者の俸給額とす

45条

1項 公務員所定の年数在職し退職したるときは之に普通恩給又は1時恩給を給す

46条

1項 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す

2項 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるときは新に普通恩給及増加恩給を給し又は現に受くる増加恩給を重度障害の程度に相応する増加恩給に改定す

3項 前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於て審議会等の議に付するを相当と認め且審議会等に於て重度障害か公務に起因したること顕著なりと議決したるときは議決したる月の翌月より之に相当の恩給を給し又は之を改定す

4項 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為るも公務員に重大なる過失ありたるときは前3項に規定する恩給を給せす

46条の2

1項 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の程度に至らザるも 第49条 《 削除…》 の三に規定する程度に達し失格原因なくして退職したるときは之に傷病賜金を給す

2項 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之ガ為重度障害の程度に至らザるも 第49条 《 削除…》 の三に規定する程度に達したる場合に於て其の期間内に請求したるときは之に傷病賜金を給す

3項 前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於て審議会等の議に付するを相当と認め且審議会等に於て其の障害の程度ガ公務に起因したること顕著なりと議決したるときは之に傷病賜金を給す

4項 前条第4項の規定は前3項の規定に依り給すベき傷病賜金に付之を準用す

5項 傷病賜金は 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第13条 《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級 若は 労働基準法 1947年法律第49号第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者には之を給せズ但し当該補償又は給付の金額ガ傷病賜金の金額より少きときは此の限に在らズ

6項 傷病賜金は之を普通恩給又は1時恩給と併給するを妨ゲズ

47条

1項 削除

48条

1項 公務員左の各号の一に該当するときは公務の為傷痍を受け又は疾病に罹りたるものと看做す

1号 削除

2号 公務旅行中別表第1号表に掲くる流行病に罹りたるとき

3号 公務員たる特別の事情に関連して生したる不慮の災厄に因り傷痍を受け又は疾病に罹り審議会等に於て公務に起因したると同視すへきものと議決せられたるとき

49条

1項 削除

49条の2

1項 公務傷病に因る重度障害の程度は別表第1号表の二に掲グる7項とす

49条の3

1項 傷病賜金を給すベき障害の程度は別表第1号表の三に掲グる5款とす

50条

1項 裁定庁は増加恩給の裁定を為すに当り将来重度障害の回復し又は其の程度低下することあるへきことを認めたるときは5年間之に普通恩給及増加恩給を給す

2項 前項の期間満了の6月前迄傷痍疾病回復せさる者は再審査を請求することを得再審査の結果恩給を給すへきものなるときは之に相当の恩給を給す

51条

1項 公務員左の各号の一に該当するときは其の引続きたる在職に付恩給を受くるの資格を失ふ

1号 懲戒、懲罰又は教員免許状褫奪の処分に因り退職したるとき

2号 在職中禁錮以上の刑に処せられたるとき

3号 弾劾に関する法令の適用に依り退職したるとき

4号 会計検査院検査官職務上の義務に違反する事実に付 会計検査院法 第6条 《 検査官は、他の検査官の合議により、心身…》 の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。 の規定に依り退職したるとき

2項 第26条第2項 《警察監獄職員ガ文官に転ジたる場合は之を退…》 職と看做す の規定は前項の規定の適用に関しては之を適用せす

52条

1項 公務員にして其の退職の当日仍他の公務員として在職するものに付ては総ての公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす

2項 公務員にして退職の当日又は翌日他の公務員に就職し之を勤続と看做さるるものに付ては後の公務員を退職するに非されは之に恩給を給せす

3項 公務員にして恩給を給せさる官職に転し退職したるものに付ては其の転任を退職と看做し之に恩給を給す

53条

1項 削除

54条

1項 普通恩給を受くる者再就職し失格原因なくして退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す

1号 再就職後在職1年以上にして退職したるとき

2号 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき

3号 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるとき

2項 前項第3号の場合に於ては 第46条第3項 《前項の期間を経過したるときと雖裁定庁に於…》 て審議会等の議に付するを相当と認め且審議会等に於て重度障害か公務に起因したること顕著なりと議決したるときは議決したる月の翌月より之に相当の恩給を給し又は之を改定す の規定を準用す

55条

1項 前条の規定に依り普通恩給を改定するには前後の在職年を合算し其の年額を定め増加恩給を改定するには前後の傷痍又は疾病を合したるものを以て重度障害の程度とし其の恩給年額を定む

56条

1項 前2条の規定に依り恩給を改定する場合に於て其の年額従前の恩給年額より少きときは従前の恩給年額を以て改定恩給の年額とす

57条

1項 削除

58条

1項 普通恩給は之を受くる者公務員として就職するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ

58条の2

1項 普通恩給及増加恩給は之を受くる者3年以下の拘禁刑に処せられたるときは其の月の翌月より其の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す但し刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときは之を停止せズ刑の一部の執行猶予の言渡を受けたるときは其の刑の内執行ガ猶予されザりし部分の期間の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月の翌月以降は之を停止せズ之等の言渡を猶予の期間中に取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す

2項 刑法 1907年法律第45号第27条第3項 《3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続…》 期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。 1 第25条、第26条、第26条の二、次条第1項及び第3項、第27条の四第3号に係る部分に限る。並びに第2号に係る部分に限る)及 第27条の7第3項 《3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続…》 期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第1項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 1 第25条第1項第2号に係る部分に限る。、第27第2号に係る部分に限る)の規定は前項の規定の適用に関しては之を適用せズ

58条の3

1項 普通恩給は之を受くる者45歳に満つる月迄は其の全額、45歳に満つる月の翌月より50歳に満つる月迄は其の10分の五、50歳に満つる月の翌月より55歳に満つる月迄は其の10分の三を停止す

2項 普通恩給に増加恩給又は 第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し の二に規定する傷病賜金を併給する場合には前項の規定に依る停止は之を為さズ

3項 公務に起因せザる傷痍疾病 第49条 《 削除…》 の二又は 第49条 《 削除…》 の三に規定する程度に達し之ガ為退職したる場合には退職後5年間第1項の規定に依る停止は之を為さズ

4項 前項の期間満了の6月前迄傷痍疾病回復せザる者は同項の期間の延長を請求することを得此の場合に於て傷痍疾病仍前項に規定する程度に達するものなるときは第1項の規定に依る停止は引続き之を為さズ

58条の4

1項 普通恩給は恩給年額1,710,000円以上にして之を受くる者の前年に於ける恩給外の所得の年額7,010,000円を超ゆるときは左の区分に依り恩給年額の一部を停止す但し恩給の支給年額1,710,000円を下らしむることなく其の停止年額は恩給年額の五割を超ゆることなし

1号 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額ガ10,410,000円以下なるときは8,710,000円を超ゆる金額の三割5分の金額に相当する金額

2号 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額ガ10,410,000円を超え12,110,000円以下なるときは8,710,000円を超え10,410,000円以下の金額の三割5分の金額及10,410,000円を超ゆる金額の四割の金額の合計額に相当する金額

3号 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額ガ12,110,000円を超え13,810,000円以下なるときは8,710,000円を超え10,410,000円以下の金額の三割5分の金額、10,410,000円を超え12,110,000円以下の金額の四割の金額及12,110,000円を超ゆる金額の四割5分の金額の合計額に相当する金額

4号 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額ガ13,810,000円を超ゆるときは8,710,000円を超え10,410,000円以下の金額の三割5分の金額、10,410,000円を超え12,110,000円以下の金額の四割の金額、12,110,000円を超え13,810,000円以下の金額の四割5分の金額及13,810,000円を超ゆる金額の五割の金額の合計額に相当する金額

2項 前項の恩給外の所得の計算に付ては 所得税法 1965年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定を準用す

3項 第1項の恩給外の所得は毎年税務署長の調査に依り裁定庁之を決定す

4項 第1項に規定する恩給の停止は前項の決定に基き其の年の7月より翌年6月に至る期間分の恩給に付之を為す但し恩給を受くベき事由の生ジたる月の翌月より翌年6月に至る期間分に付ては此の限に在らズ

5項 恩給の請求又は裁定の遅延に依り前年以前の分の恩給に付第1項の規定に依る停止を為すベき場合に於ては其の停止額は前項の規定に拘らズ同項の期間後の期間分の恩給支給額中より之を控除することを得

58条の5

1項 増加恩給( 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を ないし[から〜まで]第6項の規定に依る加給を含む)は之を受くる者 国家公務員災害補償法 第13条 《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級 若は 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる事由の生ジたる月の翌月より6年間之を停止す但し其の年額中当該補償又は給付の金額の6分の一に相当する金額を超ゆる部分は之を停止せズ

59条

1項 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相当する金額を国庫に納付すベし

2節 恩給金額

59条の2

1項 本節に於ける退職当時の俸給年額の計算に付ては左の特例に従ふ

1号 公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之か為退職し又は死亡したる者に付退職又は死亡前1年内に昇給ありたる場合に於ては退職又は死亡の1年前の号俸より2号俸を超ゆる上位の号俸に昇給したるときは2号俸上位の号俸に昇給したるものとす

2号 前号に規定する者以外の者に付退職又は死亡前1年内に昇給ありたる場合に於ては退職又は死亡の1年前の号俸より1号俸を超ゆる上位の号俸に昇給したるときは1号俸上位の号俸に昇給したるものとす

2項 転官職に依る俸給の増額は之を昇給と看做す

3項 実在職期間1年未満なるときは俸給の関係に於ては就職前も就職当時の俸給を以て在職したるものと看做す

4項 本節に於て退職当時の俸給月額とは退職当時の俸給年額の12分の一に相当する金額を謂ふ

59条の3

1項 前条第1項に規定する1号俸又は2号俸上位の号俸への昇給に付ては転官職に依り昇給を来す場合に於ては新官職に付定められたる俸給中前の官職に付給せられたる俸給に直近に多額なるものを以て1号俸上位の号俸として之に直近する上位の号俸を以て2号俸上位の号俸とす

60条

1項 文官在職年17年以上にして退職したるときは之に普通恩給を給す

2項 前項の普通恩給の年額は在職年17年以上18年未満に対し退職当時の俸給年額の150分の五十に相当する金額とし17年以上1年を増す毎に其の1年に対し退職当時の俸給年額の150分の一に相当する金額を加へたる金額とす

3項 在職年40年を超ゆる者に給すへき恩給年額は之を在職年40年として計算す

4項 第1項の在職年は国務大臣として退官する者に付ては国務大臣としての在職年7年以上なるを以て足る

5項 第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し第54条第1項第2号 《普通恩給を受くる者再就職し失格原因なくし…》 て退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す 1 再就職後在職1年以上にして退職したるとき 2 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき 3 再就職後公務の為 若は第3号又は前項の規定に依り在職年17年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年17年の者に給すへき普通恩給の額とす

61条及62条

1項 削除

63条

1項 警察監獄職員在職年12年以上にして退職したるときは之に普通恩給を給す

2項 前項の普通恩給の年額は在職年12年以上13年未満に対し退職当時の俸給年額の150分の五十に相当する金額とし12年以上1年を増す毎に其の1年に対し退職当時の俸給年額の150分の一に相当する金額を加へたる金額とす

3項 第46条 《 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り…》 重度障害の状態と為り失格原因なくして退職したるときは之に普通恩給及増加恩給を給す 公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進し 又は 第54条第1項第2号 《普通恩給を受くる者再就職し失格原因なくし…》 て退職し左の各号の一に該当するときは其の恩給を改定す 1 再就職後在職1年以上にして退職したるとき 2 再就職後公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り重度障害の状態と為り退職したるとき 3 再就職後公務の為 若は第3号の規定に依り在職年12年未満の者に給すへき普通恩給の年額は在職年12年の者に給すへき普通恩給の額とす

4項 第60条第3項 《在職年40年を超ゆる者に給すへき恩給年額…》 は之を在職年40年として計算す の規定は警察監獄職員に付之を準用す

64条

1項 削除

64条の2

1項 1時恩給を受けたる後其の1時恩給の基礎と為りたる在職年数1年を2月に換算したる月数内に再就職したる者に普通恩給を給する場合に於ては当該換算月数と退職の翌月より再就職の月迄の月数との差月数を1時恩給額算出の基礎と為りたる俸給月額の2分の一に乗したる金額の15分の一に相当する金額を控除したるものを以て其の普通恩給の年額とす但し差月数1月に付1時恩給額算出の基礎と為りたる俸給月額の2分の一の割合を以て計算したる金額を返還したるときは此の限に在らす

64条の3

1項 前条但書の規定に依る1時恩給の返還は之を負担したる国庫又は都道府県若は市町村に対し再就職の月(再就職後1時恩給給与の裁定ありたる場合は其の裁定ありたる月)の翌月より1年内に1時に又は分割して之を完了すべし

2項 前項の規定に依り1時恩給の全部又は一部を返還し失格原因なくして再在職を退職したるに拘らす普通恩給を受くるの権利を生せさる場合に於ては1時恩給の返還を受けたる国庫又は都道府県若は市町村は之を返還者に還付すべし

65条

1項 増加恩給の年額は重度障害の程度に依り定めたる別表第2号表の金額とす

2項 前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率(恩給改定率( 第66条第1項 《2007年度に於ける恩給改定率は0・九六…》 七とす の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジ)を謂ふ但し恩給改定率ガ一を下る場合は之を一とす以下同ジ)を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)扶養家族の中2人迄に付ては1人に付72,000円(増加恩給を受くる者に妻なきときは其の中1人に付ては132,000円)に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)其の他の扶養家族に付ては1人に付36,000円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)を増加恩給の年額に加給す

3項 前項の扶養家族とは増加恩給を受くる者の退職当時より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子を謂ふ

4項 前項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者の退職後出生したる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして出生当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは之を扶養家族とす

5項 第3項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者(公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之ガ為生殖機能を廃したる者に限る)の退職後養子と為りたる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして縁組当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものあるときは当該養子以外の子なきときに限り其の1人を扶養家族とす

6項 第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)第1項症又は第2項症に該当するときは220,000円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)を増加恩給の年額に加給す

65条の2

1項 傷病賜金の金額は障害の程度に依り定めたる別表第3号表の金額とす

2項 第46条の2第5項 《傷病賜金は国家公務員災害補償法1951年…》 法律第191号第13条若は労働基準法1947年法律第49号第77条の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者には之を給せズ 但し当該補償又は給付の 但書の規定に依り給すベき傷病賜金の金額は第1項の規定に依る金額と其の者の受けたる 国家公務員災害補償法 第13条 《障害補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級 若は 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定に依る障害補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とす

65条の3

1項 傷病賜金を受けたる後4年内に 第46条第2項 《公務員公務の為傷痍を受け又は疾病に罹り失…》 格原因なくして退職したる後5年内に之か為重度障害の状態と為り又は其の程度増進したる場合に於て其の期間内に請求したるときは新に普通恩給及増加恩給を給し又は現に受くる増加恩給を重度障害の程度に相応する増加 又は第3項の規定に依り増加恩給を受くるに至りたるときは傷病賜金の金額の64分の一に相当する金額に傷病賜金を受けたる月より起算し増加恩給を受くるに至りたる月迄の月数と48月との差月数を乗ジたる金額の傷病賜金を之を負担したる国庫又は都道府県に返還せしむ

2項 前項に規定する場合に於ては増加恩給の支給に際し其の返還額に達する迄支給額の3分の一に相当する金額を控除して返還せしむ

3項 第1項の場合に於て都道府県傷病賜金を負担し国庫増加恩給を負担したるとき若は国庫傷病賜金を負担し都道府県増加恩給を負担したるとき又は一の都道府県傷病賜金を負担し他の都道府県増加恩給を負担したるときは前項の規定に依り傷病賜金の返還を受けたる国庫又は都道府県は其の返還額を傷病賜金を負担したる都道府県又は国庫に還付すベし

66条

1項 2007年度に於ける恩給改定率は0・九六七とす

2項 恩給改定率に付ては毎年度当該年度の 国民年金法 1959年法律第141号第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する改定率(同法第27条の三又は 第27条 《 削除…》 の五の規定に依り改定したるものに限る以下国民年金改定率と称す)を2007年度(此の条の規定に依る恩給改定率を引上グる改定ガ行はれたるときは直近の当該改定ガ行はれたる年度)の国民年金改定率を以て除して得たる率(当該率ガ一を下る場合は之を一とす)を基準として改定し当該年度の4月以降の恩給に付之を適用す

3項 前年度の恩給改定率ガ一を下る場合デ且当該年度の国民年金改定率ガ 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 の五の規定に依り改定したるものなるときに於ける前項の規定の適用に付ては前年度の国民年金改定率を同法第27条の三の規定に依り改定したる率を当該年度の国民年金改定率と看做す但し此の項及前項の規定に依り改定したる恩給改定率ガ一を超ゆることとなる場合は此の限に在らズ

4項 前2項の規定に依る恩給改定率の改定の措置は政令を以て之を定む

5項 第3項但書の規定の適用ある場合に於て第2項の規定に依り改定したる恩給改定率ガ一を下ることとなるときは同項及第3項の規定に拘らズ之を一とす

67条

1項 文官在職年3年以上17年未満にして退職したるときは之に1時恩給を給す

2項 前項の1時恩給の金額は退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年の年数を乗したる金額とす

68条及69条

1項 削除

70条

1項 警察監獄職員在職年3年以上12年未満にして退職したるときは之に1時恩給を給す

2項 前項の1時恩給の金額は退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年の年数を乗したる金額とす

71条

1項 削除

3章 遺族

72条

1項 本法に於て遺族とは公務員の祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹にして公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものを謂ふ

2項 公務員の死亡の当時胎児たる子出生したるときは前項の規定の適用に付ては公務員の死亡の当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたるものと看做す

73条

1項 公務員左の各号の一に該当するときは其の遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す

1号 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき

2号 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき

2項 父母に付ては養父母を先にし実父母を後にす祖父母に付ては養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし実父母を後にす

3項 先順位者たるへき者後順位者たる者より後に生するに至りたるときは前2項の規定は当該後順位者失権したる後に限り之を適用す但し 第74条の2第1項 《公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は…》 之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す に規定する者に付ては此の限に在らす

73条の2

1項 前条第1項及第2項の規定に依る同順位の遺族2人以上あるときは其の中1人を総代者として扶助料の請求又は扶助料支給の請求を為すべし

74条

1項 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す

74条の2

1項 公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたる者にして公務員の死亡後戸籍の届出か受理せられ其の届出に因り公務員の祖父母、父母、配偶者又は子なることと為りたるものに給する扶助料は当該戸籍届出受理の日より之を給す

2項 前項に規定する者に給する1時扶助料は公務員の死亡の時に於て他に其の1時扶助料を受くへき権利を有する者なきときに限り之を給す

3項 公務員の死亡の時に於て扶助料を受くへき権利を有したる者か第1項に規定する者の生したるか為扶助料を受くるの権利を有せさりしこととなる場合に於ても其の者は同項に規定する戸籍届出の受理の時迄の分に付当該扶助料を受くるの権利を有するものと看做す

4項 公務員の死亡の時に於て1時扶助料を受くへき権利を有したる者か第1項に規定する者の生したるか為1時扶助料を受くるの権利を有せさりしこととなる場合に於ても其の者は当該1時扶助料を受くるの権利を有するものと看做す

75条

1項 扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす左の各号に依る

1号 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額

2号 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年額に依り定めたる別表第4号表の率を乗ジたる金額

3号 増加恩給を併給せらるる者公務に起因する傷痍疾病に因らズして死亡したるときは第1号の規定に依る金額に退職当時の俸給年額に依り定めたる別表第5号表の率を乗ジたる金額

2項 前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)其の他の扶養遺族に付ては1人に付36,000円に調整改定率を乗ジて得たる額(其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす)を扶助料の年額に加給す

3項 前項の扶養遺族とは扶助料を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にする公務員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして扶助料を受くベき要件を具ふるものを謂ふ

76条

1項 公務員の死亡後遺族左の各号の一に該当するときは扶助料を受くる資格を失ふ

1号 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき

2号 父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき

77条

1項 扶助料を受くる者3年以下の拘禁刑に処せられたるときは其の月の翌月より其の刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたる月迄扶助料を停止す但し刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときは扶助料は之を停止せす刑の一部の執行猶予の言渡を受けたるときは其の刑の内執行ガ猶予されザりし部分の期間の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月の翌月以降は之を停止せズ之等の言渡を猶予の期間中に取消されたるときは取消の月の翌月より刑の執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す

2項 前項の規定は拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行中又は其の執行前に在る者に扶助料を給すへき事由発生したる場合に付之を準用す

3項 刑法 第27条第3項 《3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続…》 期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。 1 第25条、第26条、第26条の二、次条第1項及び第3項、第27条の四第3号に係る部分に限る。並びに第2号に係る部分に限る)及 第27条の7第3項 《3 前項前段の規定にかかわらず、効力継続…》 期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第1項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。 1 第25条第1項第2号に係る部分に限る。、第27第2号に係る部分に限る)の規定は前2項の規定の適用に関しては之を適用せズ

78条

1項 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得

78条の2

1項 夫に給する扶助料は其の者60歳に満つる月迄之を停止す但し重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき者又は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在る者に付ては此等の事情の継続する間は此の限に在らズ

79条

1項 前3条の扶助料停止の事由ある場合に於ては停止期間中扶助料は同順位者あるときは当該同順位者に、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者に之を転給す

79条の2

1項 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定は 第78条 《 扶助料を給せらるへき者1年以上所在不明…》 なるときは同順位者又は次順位者の申請に依り裁定庁は所在不明中扶助料の停止を命することを得 の扶助料停止の申請並前条の扶助料転給の請求及其の支給の請求に付之を準用す

79条の3

1項 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 又は第3号の規定に依る扶助料を受くる者 国家公務員災害補償法 第15条 《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》 により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。 若は 労働基準法 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 の規定に依る遺族補償又は之に相当する給付にして同法第84条第1項の規定に該当するものを受けたる者なるときは当該補償又は給付を受くる事由の生ジたる月の翌月より6年間其の扶助料の年額と 第75条第1項第1号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 の規定に依る金額との差額に同条第2項の規定に依る加給年額を加へたる金額を停止す但し停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の一に相当する金額を超ゆることなし

80条

1項 遺族左の各号の一に該当したるときは扶助料を受くるの権利を失ふ

1号 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子と為りたるとき

2号 子婚姻したるとき若は遺族以外の者の養子と為りたるとき又は子か公務員の養子なる場合に於て離縁したるとき

3号 父母又は祖父母婚姻に因り其の氏を改めたるとき

4号 成年の子 第74条 《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》 害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す に規定する事情止みたるとき

2項 届出を為ささるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたりと認めらるる遺族に付ては裁定庁は其の者の扶助料を受くるの権利を失はしむることを得

3項 裁定庁は前項に規定する事情を調査する為必要あるときは他の官庁又は公署の援助を求むることを得

81条

1項 公務員 第73条第1項 《公務員左の各号の一に該当するときは其の遺…》 族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 各号の一に該当し兄弟姉妹以外に扶助料を受くる者なきときは其の兄弟姉妹未成年又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき場合に限り之に1時扶助料を給す

2項 前項の1時扶助料の金額は兄弟姉妹の人員に拘らす扶助料年額の1年分ないし[から〜まで]5年分に相当する金額とす

3項 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二の規定は前2項の1時扶助料の請求及其の支給の請求に付之を準用す

82条

1項 文官在職年3年以上17年未満、警察監獄職員在職年3年以上12年未満にして在職中死亡したる場合には其の遺族に1時扶助料を給す

2項 前項の1時扶助料の金額は之を受くへき者の人員に拘らす公務員の死亡当時の俸給月額に相当する金額に其の公務員の在職年の年数を乗したる金額とす

3項 第59条の2第4項 《本節に於て退職当時の俸給月額とは退職当時…》 の俸給年額の12分の一に相当する金額を謂ふ の規定は死亡当時の俸給月額に付之を準用す

4項 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に 中遺族の順位に関する規定並 第73条 《 公務員左の各号の一に該当するときは其の…》 遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位に依り之に扶助料を給す 1 在職中死亡し其の死亡を退職と看做すときは之に普通恩給を給すへきとき 2 普通恩給を給せらるる者死亡したるとき 父母に の二及 第74条 《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》 害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す の規定は第1項の1時扶助料を給する場合に付之を準用す

4章 雑則

82条の2

1項 1948年7月1日以後に於ては本法の中 国家公務員法 1947年法律第120号又は同法に基く法律、政令若は人事院規則の規定に矛盾する規定は其の効力を失ふ

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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