別表第1
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
五五、200 |
六四、800 |
五七、0 |
六六、600 |
五八、800 |
六八、400 |
六〇、600 |
七〇、200 |
六二、400 |
七二、0 |
六四、200 |
七四、400 |
六六、0 |
七六、800 |
六八、400 |
七九、800 |
七〇、800 |
八二、800 |
七三、200 |
八五、800 |
七五、600 |
八八、800 |
七八、0 |
九一、800 |
八〇、400 |
九四、800 |
八二、800 |
九七、800 |
八五、200 |
一〇〇、800 |
八七、600 |
一〇三、800 |
九〇、600 |
一〇七、400 |
九三、600 |
一一一、0 |
九六、600 |
一一四、600 |
九九、600 |
一一八、200 |
一〇三、200 |
一二三、0 |
一〇六、800 |
一二七、800 |
一一一、0 |
一三三、200 |
一一五、200 |
一三八、600 |
一一九、400 |
一四四、0 |
一二三、600 |
一四九、400 |
一二七、800 |
一五四、800 |
一三二、0 |
一六〇、800 |
一三六、800 |
一六八、0 |
一四一、600 |
一七五、200 |
一四六、400 |
一八二、400 |
一五一、200 |
一八九、600 |
一五六、0 |
一九六、800 |
一六二、0 |
二〇五、200 |
一六八、0 |
二一三、600 |
一七四、0 |
二二二、0 |
一八〇、0 |
二三〇、400 |
一八六、0 |
二四〇、0 |
一九二、0 |
二四九、600 |
一九九、200 |
二五九、200 |
二〇六、400 |
二六八、800 |
二一三、600 |
二七九、600 |
二二〇、800 |
二九〇、400 |
二二八、0 |
三〇一、200 |
二三五、200 |
三一四、400 |
二四四、800 |
三二七、600 |
二五四、400 |
三四〇、800 |
二六四、0 |
三五四、0 |
二七三、600 |
三六七、200 |
二八三、200 |
三八二、800 |
二九二、800 |
三九八、400 |
三〇二、400 |
四一四、0 |
三一四、400 |
四三〇、800 |
三二六、400 |
四四七、600 |
三三八、400 |
四六五、600 |
三五〇、400 |
四八三、600 |
三六三、600 |
五〇一、600 |
三七六、800 |
五一九、600 |
三九〇、0 |
五三七、600 |
四〇三、200 |
五五五、600 |
四一六、400 |
五七三、600 |
四三二、0 |
五九四、0 |
四四七、600 |
六一四、400 |
四六三、200 |
六三四、800 |
四七八、800 |
六五七、600 |
四九四、400 |
六八〇、400 |
五一〇、0 |
七〇三、200 |
五二八、0 |
七二六、0 |
五四六、0 |
七五一、200 |
五六四、0 |
七七六、400 |
五八二、0 |
八〇一、600 |
六〇〇、0 |
八二八、0 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五五、200円未満の場合においては、その年額の1,000分の千百七十三倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六〇〇、0円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の千三百八十倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第2
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
|
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給 |
円 |
円 |
一六二、0 |
二〇四、0 |
|
一九二、0 |
二四〇、0 |
|
二二二、0 |
二八八、0 |
|
二五二、0 |
三三六、0 |
|
二八二、0 |
三八四、0 |
|
三一二、0 |
四三二、0 |
|
三四八、0 |
四八〇、0 |
|
三八四、0 |
五二八、0 |
|
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給 |
円 |
円 |
四六八、0 |
六三六、0 |
|
五〇五、0 |
六八四、0 |
|
五三四、0 |
七二〇、0 |
|
五六四、0 |
七六八、0 |
|
六三六、0 |
八六四、0 |
|
六八四、0 |
九三六、0 |
|
七二〇、0 |
九八四、0 |
|
七六八、0 |
一、〇五六、0 |
|
九六〇、0 |
一、三二〇、0 |
|
秘書官又はその遺族の恩給についてその恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、0円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千二百五十九倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となつている俸給年額が四六八、0円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千三百五十八倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
別表第3
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
一一五、200 |
一三八、600 |
一二三、600 |
一四九、400 |
一三二、0 |
一六〇、800 |
一三九、200 |
一七五、200 |
一四六、400 |
一八二、400 |
一六二、0 |
二〇五、200 |
一八一、200 |
二三〇、400 |
一九九、200 |
二五九、200 |
二一三、600 |
二七九、600 |
二二八、0 |
三〇一、200 |
二五五、600 |
三四〇、800 |
二八三、200 |
三八二、800 |
二九八、800 |
四一四、0 |
三一四、400 |
四三〇、800 |
三三八、400 |
四六五、600 |
三七〇、800 |
五一九、600 |
四〇三、200 |
五五五、600 |
四四七、600 |
六一四、400 |
四九四、400 |
六八〇、400 |
五四六、0 |
七五一、200 |
六〇〇、0 |
八二八、0 |
六三六、0 |
八六四、0 |
六八四、0 |
九三六、0 |
七二〇、0 |
九八四、0 |
七六八、0 |
一、〇五六、0 |
九六〇、0 |
一、三二〇、0 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一一五、200円未満の場合においては、その年額の1,000分の千二百三倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |