1952年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1953年法律第157号

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別表第1

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

五五、200

六四、800

五七、0

六六、600

五八、800

六八、400

六〇、600

七〇、200

六二、400

七二、0

六四、200

七四、400

六六、0

七六、800

六八、400

七九、800

七〇、800

八二、800

七三、200

八五、800

七五、600

八八、800

七八、0

九一、800

八〇、400

九四、800

八二、800

九七、800

八五、200

一〇〇、800

八七、600

一〇三、800

九〇、600

一〇七、400

九三、600

一一一、0

九六、600

一一四、600

九九、600

一一八、200

一〇三、200

一二三、0

一〇六、800

一二七、800

一一一、0

一三三、200

一一五、200

一三八、600

一一九、400

一四四、0

一二三、600

一四九、400

一二七、800

一五四、800

一三二、0

一六〇、800

一三六、800

一六八、0

一四一、600

一七五、200

一四六、400

一八二、400

一五一、200

一八九、600

一五六、0

一九六、800

一六二、0

二〇五、200

一六八、0

二一三、600

一七四、0

二二二、0

一八〇、0

二三〇、400

一八六、0

二四〇、0

一九二、0

二四九、600

一九九、200

二五九、200

二〇六、400

二六八、800

二一三、600

二七九、600

二二〇、800

二九〇、400

二二八、0

三〇一、200

二三五、200

三一四、400

二四四、800

三二七、600

二五四、400

三四〇、800

二六四、0

三五四、0

二七三、600

三六七、200

二八三、200

三八二、800

二九二、800

三九八、400

三〇二、400

四一四、0

三一四、400

四三〇、800

三二六、400

四四七、600

三三八、400

四六五、600

三五〇、400

四八三、600

三六三、600

五〇一、600

三七六、800

五一九、600

三九〇、0

五三七、600

四〇三、200

五五五、600

四一六、400

五七三、600

四三二、0

五九四、0

四四七、600

六一四、400

四六三、200

六三四、800

四七八、800

六五七、600

四九四、400

六八〇、400

五一〇、0

七〇三、200

五二八、0

七二六、0

五四六、0

七五一、200

五六四、0

七七六、400

五八二、0

八〇一、600

六〇〇、0

八二八、0

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五五、200円未満の場合においては、その年額の1,000分の千百七十三倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六〇〇、0円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の千三百八十倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第2

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

) 秘書官又はその遺族の恩給

一六二、0

二〇四、0

一九二、0

二四〇、0

二二二、0

二八八、0

二五二、0

三三六、0

二八二、0

三八四、0

三一二、0

四三二、0

三四八、0

四八〇、0

三八四、0

五二八、0

) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給

四六八、0

六三六、0

五〇五、0

六八四、0

五三四、0

七二〇、0

五六四、0

七六八、0

六三六、0

八六四、0

六八四、0

九三六、0

七二〇、0

九八四、0

七六八、0

一、〇五六、0

九六〇、0

一、三二〇、0

秘書官又はその遺族の恩給についてその恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、0円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千二百五十九倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給についてその年額計算の基礎となつている俸給年額が四六八、0円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千三百五十八倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

別表第3

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

一一五、200

一三八、600

一二三、600

一四九、400

一三二、0

一六〇、800

一三九、200

一七五、200

一四六、400

一八二、400

一六二、0

二〇五、200

一八一、200

二三〇、400

一九九、200

二五九、200

二一三、600

二七九、600

二二八、0

三〇一、200

二五五、600

三四〇、800

二八三、200

三八二、800

二九八、800

四一四、0

三一四、400

四三〇、800

三三八、400

四六五、600

三七〇、800

五一九、600

四〇三、200

五五五、600

四四七、600

六一四、400

四九四、400

六八〇、400

五四六、0

七五一、200

六〇〇、0

八二八、0

六三六、0

八六四、0

六八四、0

九三六、0

七二〇、0

九八四、0

七六八、0

一、〇五六、0

九六〇、0

一、三二〇、0

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一一五、200円未満の場合においては、その年額の1,000分の千二百三倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

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