1項 恩給法 (1923年法律第48号)に基く普通恩給、増加恩給( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第20条の規定によつて年額を改定された増加恩給を除く。)、傷病年金又は扶助料で、1952年10月31日以前に給与事由の生じたもの(以下本項において「 年金恩給 」という。)については、1953年10月分以降、その年額を左の各号による年額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
1号 第2号及び第3号に掲げる 年金恩給 以外の年金恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして 法律第155号 による改正前の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額
2号 1951年9月30日以前に給与事由の生じた 年金恩給 で 恩給法 の一部を改正する法律(1951年 法律第306号 。以下「 法律第306号 」という。)附則第3項第2号に掲げるもの又は1951年10月1日以後に給与事由の生じた年金恩給で 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして 法律第155号 による改正前の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額
3号 1951年9月30日以前に給与事由の生じた 年金恩給 で 法律第306号 附則第3項第3号に掲げるもの又は1951年10月1日以後給与事由の生じた年金恩給で 裁判官の報酬等に関する法律 (1948年法律第75号)若しくは 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)の規定による俸給を受けた者若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして 法律第155号 による改正前の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額
2項 前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
3項 1952年10月31日以前に退職し、若しくは死亡した 恩給法 上の公務員若しくは公務員に準ずる者又はその遺族で、 法律第155号 附則第17条、第23条又は第29条の規定により 恩給法 に基く普通恩給又は扶助料を受けるものの当該普通恩給又は扶助料については、これらをその退職又は死亡の時に給与事由の生じたものとみなし、第1項中「法律第155号による改正前の 恩給法 の規定」とあるのは「 恩給法 の規定」と変更して、同項の規定を適用する。
4項 第1項又は前項の規定により年額を改定された 恩給法 に基く普通恩給を受ける者で 法律第155号 施行の際 恩給法 に基く普通恩給を受けていたものに 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3の規定を適用する場合においては、その改定された年額の普通恩給(前項の規定により年額を改定された普通恩給を受ける者にあつては、法律第155号施行の際受けていた年額を同項の規定により改定した普通恩給)について法律第155号による改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、法律第155号附則第6条第1項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。