制定文 森林火災国営保険法(1937年法律第25号)及び森林火災国営保険法施行令(1953年政令第245号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、森林火災国営保険法施行規則を次のように定める。
1条 (引受条件の届出)
1項 国立研究開発法人森林研究・整備 機構 (以下「 機構 」という。)は、 森林保険法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《機構は、この法律に特別の定めがあるものの…》
ほか、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件以下この条において「引受条件」という。を定め、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
の引受条件を定めたときは、その実施の日の10日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 森林保険の保険金額の標準
2号 森林保険の保険料率
3号 森林保険の保険金額及び保険料の算出方法
4号 森林保険の保険料の割引計算に関する事項
5号 機構 の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項
2項 機構 は、 法
第5条第1項
《機構は、この法律に特別の定めがあるものの…》
ほか、森林保険の保険金額の標準、保険料率その他の引受けに関する条件以下この条において「引受条件」という。を定め、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の10日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2条 (保険料の分割払)
1項 法
第6条第2項
《2 保険料は、農林水産省令で定める事由が…》
ある場合には、分割して払い込むことができる。
の農林水産省令で定める事由は、保険期間が1年を超えていることとする。
3条 (保険証書の記載事項)
1項 法
第7条
《保険証書 機構は、森林保険契約の申込み…》
を承諾したときは、保険証書農林水産省令で定める事項を記載した書面をいう。次条及び第11条において同じ。を作成し、保険契約者に交付する。
の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名しなければならない。
1号 保険の目的の所在及び地番
2号 保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積
3号 保険金額
4号 保険期間
5号 保険料及びその支払方法
6号 保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称
7号 保険証書作成の年月日
4条 (免責)
1項 法
第12条第4号
《免責事由 第12条 次に掲げる場合には、…》
機構は、損害を塡補する責任を負わない。 1 損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき。 2 保険契約者又は被保険者が、損害が生じたことを知りながら、その旨を機構に通知しなかっ
の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第2条第1項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて 機構 が定める額未満のときとする。
5条 (危険増加による解除等)
1項 機構 は、 法
第16条第1項
《機構は、保険期間中に危険森林保険契約によ…》
り塡補することとされる損害の発生の可能性をいう。以下この条において同じ。が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、森林保険契約を解除することができる。
の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。
2項 法
第16条第2項
《2 保険契約者又は被保険者は、保険期間中…》
に危険が著しく増加したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、これを機構に通知しなければならない。
の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で 機構 にしなければならない。