水位及び流量調査作業規程準則《別表など》

法番号:1954年総理府令第75号

略称:

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別表第1 水位標の構造

1 水位標の構造

水位標は、親柱をたて、これに目盛板を固定させるものとする。但し、やむをえない場合には、橋脚、橋台、護岸等堅固な築造物又は岩石等をもつて、親柱にかえ、目盛板をこれに固定させるか又はこれ等に直接目盛をすることができる。

仕様

摘要

親柱

1 材料

末口十五センチメートル以上の丸太又は十五センチメートル角以上の角材。但し、石材又は鉄材等を使用する場合は、これと同程度の強度を有するものとし、左右及び背面は、赤色ペンキ塗りとする。

親柱には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を表示しておくこと。

2 固定の方法

1 橋脚、橋台、護岸、岩石等に取りつける場合には、ボルト・ナツトを用いて固定する。

2 地盤が岩石等である場合には、コンクリート基礎を作成し、これにボルト・ナツトを用いて固定する。

必要ある場合は、漂流物その他の障害物を防除する設備を施すこと。

目盛板

1 目盛の単位は、一センチメートルとし、明確に刻する。

2 目盛板の零点高の位置は、なるべく渇水位以下とし、目盛板の下端は、低水路の河床に接触させる。

3 水位標を二本以上設置する場合は、これらの目盛板の目盛の重複は、約五十センチメートルとする。

目盛板は、流失を防ぐため針金で河岸に結びつけておくこと。

2 自記水位標の構造

自記水位標は、自記水位計、観測井、水位計小屋及び附帯設備よりなるものとし、護岸、こう門等堅固な構造物又は岩石等が適当な位置にある場合には、これらに固定するものとする。

仕様

摘要

観測井

1 観測井は、堅固な基礎の上に金属、コンクリート等の永久的材料を使用して作成する。

2 観測井は、なるべく内部に人が出入できる大きさとし、井の頂部は、既往の最高水位以上の高さとし、底部は、既往の最大渇水位以下であつて十分余裕のある深さとする。

3観測井には、導水孔又は導水管若しくは導水きよを設置し、その位置は既往の最大渇水位以下とする。但し、土砂流失の大きい河川にあつては、観測井の適宜の位置に、補助導水孔を設置する。

4 導水孔又は導水管の大きさは、観測井内の水面を平穏に保ち、且つ、土砂等による埋没の危険を防除できるように考慮して、決定するものとする。

水位計小屋

水位計小屋は、防腐剤で処理した木材、コンクリート又は金属等を使用し、はげしい寒暑又は湿気等に対して自記器械を保護し得るように堅固に建設し、且つ、出入口には、かぎをつけた戸を装置する。

水位計小屋には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を記した標識を附すこと。

附属設備

1 自記水位標には、なるべく2個の水位標を併置し、うち1個は、観測井内部に取りつけて、内部水位の検定ができるようにするものとする。

2土砂流失の多い河川にあつては、導水孔、導水管及び観測井内部にたい積する土砂を排除し得る装置を附する。

3 寒冷地方にあつて、必要ある場合には、観測井内部の水の凍結を防止し得る設備を附する。

必要ある場合には、漂流物防除装置を附すこと。

別表第2 水準拠標の標石又は水準記号

別表第2水準拠標の標石又は水準記号…

1号 材料は、石材又はコンクリートとする。

別表第2水準拠標の標石又は水準記号…

別表第3 水位標横断線拠標及び横断線記号

別表第3水位標横断線拠標及び横断線記号…

1号 材料は、石材又はコンクリートとする。

別表第3水位標横断線拠標及び横断線記号…

別表第4

1 三辺鋭角の縁を有すること。

2 堰の上流部における流速が平穏であること。

3 水頭は、十センチメートルから1メートルまでであること。

4 水頭は、堰の位置において水深の4分の一以下であること。

5 堰の開口の幅は、水頭の三倍であること。

6 堰の幅は、水頭の九倍以上であること。

7 堰の上流部における流路の横断面積は、堰の開口面積の七倍以上であること。

8 水流に対して直角、且つ、水平であること。

9 漏水しないこと。

10 下流側の水位は、堰頂より低いこと。

11 堰の上流おおむね2メートル以上の位置に、水頭を測定するための水位標を設置すること。

別表第5 流速計の種類及び使用範囲の標準

種類

使用範囲

流速

流速を測定する水深の上限

プライス式

約0.30~2.5m/sec

水面から 10cm以上

広井式

約0.30~2.00m/sec

水面から 10cm以上

森式

約0.30~2.00m/sec

水面から 5cm以上

備考m/secは、メートル毎秒を表示する。

別表第6

別表第7

別表第8

別表第9

別表第10

別表第11

別表第12

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