恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令《本則》

法番号:1955年政令第270号

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制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1955年法律第143号)附則第11項の規定に基き、この政令を制定する。


1項 恩給法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める期間は、4年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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