制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律(1955年法律第143号)附則第11項の規定に基き、この政令を制定する。 1項 恩給法 の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める期間は、4年とする。