核燃料物質の使用等に関する規則《別表など》
法番号:1957年総理府令第84号
略称:
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別記様式第1(
第2条の10
《合併及び分割の認可の申請 法第55条の…》
3第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。 ただし、第6号に掲げる書類は、令第41条各号に
関係)
別記様式第1の2(
第7条
《報告の徴収 令第41条各号に掲げる核燃…》
料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放
関係)
別記様式第1の3(
第7条第2項
《2 使用者前項に規定する者を除く。は、工…》
場又は事業所ごとに、別記様式第1の3による報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
関係)
別記様式第2(
第10条
《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》
げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
関係)
《別表など》 ここまで
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