附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年5月20日総理府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年6月2日総理府令第40号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年9月30日総理府令第55号)
1項 この府令は、1960年10月1日から施行する。
附 則(1961年9月29日総理府令第49号) 抄
1項 この府令は、1961年9月30日から施行する。
附 則(1963年6月12日総理府令第28号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年10月1日総理府令第43号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月28日総理府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年2月20日総理府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日総理府令第37号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月28日総理府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から
第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
までの規定は、1967年10月2日から施行する。
附 則(1968年7月20日総理府令第45号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年3月11日総理府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月24日総理府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年1月30日総理府令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、1978年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この府令の施行の際現に使用者である者についてのこの府令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 第7条第6項の規定の適用(1978年1月1日から同年6月30日までの期間について作成すべき報告書に係る場合に限る。)については、同項中「毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間開始前に」とあるのは、「1978年1月1日から同年6月30日までの期間について作成し、原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する総理府令の施行後速やかに」とする。
3条
1項 この府令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則
第7条第1項
《令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用す…》
る使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者
の規定にかかわらず、その使用する核燃料物質の実効値の合計が100分の1に達しない使用者は、受入れ若しくは払出し又は事故損失に係る在庫変動以外の在庫変動にあつては、当分の間、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間についてこの府令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 別記様式第1による報告書を作成し、それぞれ当該期間の経過後15日以内に長官に提出することができる。
附 則(1978年12月28日総理府令第53号)
1項 この府令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
附 則(1980年10月24日総理府令第52号)
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第43号)の施行の日(1980年11月14日)から施行する。
附 則(1980年10月24日総理府令第54号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年11月26日総理府令第60号)
1項 この府令は公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の 核燃料物質の使用等に関する規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条の2第1項
《使用前検査は、次に掲げる方法により行うも…》
のとする。 1 構造、強度及び漏えいを確認するために10分な方法 2 機能及び性能を確認するために10分な方法 3 その他使用施設等が法第55条の2第2項各号のいずれにも適合していることを確認するため
の規定に基づいてされた申請に係る 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の施設検査の実施については、この府令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の3
《使用前検査の記録 使用前検査の結果の記…》
録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を行つた者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 7
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この府令の施行の日の前日までに 旧規則
第2条の2第1項
《使用前検査は、次に掲げる方法により行うも…》
のとする。 1 構造、強度及び漏えいを確認するために10分な方法 2 機能及び性能を確認するために10分な方法 3 その他使用施設等が法第55条の2第2項各号のいずれにも適合していることを確認するため
の規定に基づいてされた申請に係る 法 第55条の2第1項の施設検査について適用する同条第2項に規定する技術上の基準(しやへい能力に係るものを除く。)については、 新規則
第2条の5
《使用前確認の申請 法第55条の2第3項…》
の確認以下「使用前確認」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この府令の施行の日の前日までに溶接作業に着手した容器又は管についての 法 第55条の3第1項の溶接検査の実施については、 新規則 第2条の8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 科学技術庁長官は、この府令の施行の日の前日までにその溶接についての検査が終了した容器又は管について、 法 第55条の3第1項の溶接検査に合格するものと認めたときは、 新規則
第2条の10
《合併及び分割の認可の申請 法第55条の…》
3第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記様式第1による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、原子力規制委員会に提出しなければならない。 ただし、第6号に掲げる書類は、令第41条各号に
の規定にかかわらず、溶接検査合格証を交付するものとする。
附 則(1988年7月26日総理府令第41号)
1項 この府令は、1989年4月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第21条第1項、 核燃料物質の使用等に関する規則
第7条第1項
《令第41条各号に掲げる核燃料物質を使用す…》
る使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者
、 核燃料物質の加工の事業に関する規則
第10条第1項
《加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記…》
様式第1による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の1年間の線量分布に係るものにあつては、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のも
、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則
第21条第1項
《再処理事業者は、工場又は事業所ごとに、別…》
記様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布並び
及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第27条第1項の規定は、1989年4月1日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
附 則(1988年11月7日総理府令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年11月22日総理府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月19日総理府令第24号)
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1988年法律第69号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月26日)から施行する。
附 則(1990年11月28日総理府令第56号) 抄
1項 この府令は、1991年1月1日から施行する。
3項 この府令の施行の際現に運搬されている 核燃料物質等 については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(1994年3月8日総理府令第10号)
1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年5月25日総理府令第27号)
1項 この府令は、1994年6月1日から施行する。
附 則(1996年7月12日総理府令第39号)
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
附 則(1998年3月31日総理府令第8号)
1項 この府令は、1998年4月20日から施行する。
附 則(1999年3月29日総理府令第15号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月30日総理府令第46号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月16日総理府令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年4月12日総理府令第50号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《変更の許可の申請 令第40条の変更の許…》
可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載
中 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の6
《使用前確認を要しない場合 法第55条の…》
2第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 1 使用施設等を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受
を改正する規定は、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2000年政令第197号。以下「 改正令 」という。)による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等( 改正令 による改正前の 令 第16条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する 法 第55条の3第1項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「2000年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、2000年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
附 則(2000年6月16日総理府令第62号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日総理府令第118号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月26日総理府令第151号)
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月17日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条本文の政令で定める日(2003年3月17日)から施行する。
附 則(2003年3月28日文部科学省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月30日文部科学省令第44号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年2月2日文部科学省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 法 第56条の3第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2004年3月31日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、この省令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の12第1項
《法第57条第1項の規定による保安規定の認…》
可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年11月30日文部科学省令第52号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第57条の2第1項
《使用者は、第56条の3第2項に規定する場…》
合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている者についてのこの省令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 (以下「 新規則 」という。)第3条の3第2項から第6項まで及び第3条の4第1項の規定の適用については、次項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者は、2006年2月28日までに 法 第57条の2第1項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請をしなければならない。
3条
1項 この省令の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この省令の施行前に 改正法 による改正前の 法 第65条第1項又は第4項の規定による届出をした者を除く。)についての 新規則
第2条の11第1項
《法第56条の2の規定による記録は、工場又…》
は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 1
の表2の項チ及びリ並びに4の項の規定の適用については、改正法附則第4条第2項の規定による認可の申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2006年12月26日文部科学省令第41号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2008年3月28日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日文部科学省令第13号)
1項 この省令は、2008年3月31日から施行する。
附 則(2008年4月15日文部科学省令第15号)
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日文部科学省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年7月26日文部科学省令第18号)
1項 この省令は、2010年8月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされた 法 第57条の2第1項の認可に係るこの省令による改正前の 核燃料物質の使用等に関する規則 第3条の4第1項の認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に 法 第57条の2第1項の認可(前項の規定によりなお従前の例によるとされた同条第1項の認可を含む。)を受けている者に係るこの省令による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の11
《記録 法第56条の2の規定による記録は…》
、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の表第7号、同規則第3条の3第2項、第3項及び第4項並びに同規則第3条の4第1項の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。この場合において、当該者は、2012年12月29日までに、法第57条の2第1項の変更の認可を申請しなければならない。
附 則(2012年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
17条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行前に第5号旧規制法第52条第1項の使用の許可又は第55条第1項の使用の変更の許可を受けた者による
第2条
《変更の許可の申請 令第40条の変更の許…》
可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載
の規定による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 (以下この条及び次条において「 新核燃料物質使用規則 」という。)
第2条の2第1項
《使用前検査は、次に掲げる方法により行うも…》
のとする。 1 構造、強度及び漏えいを確認するために10分な方法 2 機能及び性能を確認するために10分な方法 3 その他使用施設等が法第55条の2第2項各号のいずれにも適合していることを確認するため
の規定に基づく申請に係る第5号新規制法第55条の2第1項の施設検査について適用する同条第2項に規定する技術上の基準については、 新核燃料物質使用規則
第2条の5
《使用前確認の申請 法第55条の2第3項…》
の確認以下「使用前確認」という。を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の規定にかかわらず、 施行日 から5年間は、なお従前の例によることができる。
4条
1項 この規則の施行の際現に 設置法 附則第30条第1項の規定により第5号新規制法第56条の3第1項の規定によりされた認可とみなされた第5号旧規制法第56条の3第1項の規定による認可を受けている者(次項において「 保安規定認可者 」という。)は、この規則の施行後最初にする第5号新規制法第55条第1項の規定による変更の許可(第5号新規制法第53条第2号に掲げる事項のうち 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (2013年原子力規制委員会規則第34号)
第29条
《多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の…》
防止 使用前検査対象施設は、発生頻度が設計評価事故より低い事故であって、当該使用前検査対象施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止する
の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第5号新規制法第56条の3第1項に規定する保安規定の変更の認可( 新核燃料物質使用規則
第2条の12第1項第11号
《法第57条第1項の規定による保安規定の認…》
可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定
に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した 保安規定認可者 については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(2020年原子力規制委員会規則第12号)による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の11
《記録 法第56条の2の規定による記録は…》
、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の八並びに
第2条の12第1項第13号
《法第57条第1項の規定による保安規定の認…》
可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び保安規定
及び第2項第15号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2014年12月10日原子力規制委員会規則第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、 核燃料物質等 及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(2015年8月31日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月7日原子力規制委員会規則第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
附 則(2017年12月22日原子力規制委員会規則第17号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則(別表第3に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2018年3月2日原子力規制委員会規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年8月21日原子力規制委員会規則第8号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の許可の申請 令第40条の変更の許…》
可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載
の規定及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《定義 この規則において使用する用語は、…》
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、2019年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。
3条
1項 第2条
《変更の許可の申請 令第40条の変更の許…》
可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載
の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、2020年4月1日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ
第2条
《変更の許可の申請 令第40条の変更の許…》
可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載
の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。
4条
1項 この規則(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月1日原子力規制委員会規則第1号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して1年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して6月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えた措置( 法 第43条の2第1項又は第57条の2第1項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び 証明書等 の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。
2項 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、2022年3月31日までに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。この場合において、火災等により 見張人の詰所 が使用できない場合に関する措置については、2022年6月30日までの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
1項 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った 証明書等 の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、
第3条第1項
《法第57条の2第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。
附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)
1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日原子力規制委員会規則第4号)
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(2020年3月17日原子力規制委員会規則第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
7条 (経過措置)
1項 施行日 前に旧法第21条、第34条、第43条の3の二十一、第47条、第51条の十五又は第56条の2の規定により記録した旧加工規則第7条第1項、旧試験炉規則第6条第1項、旧研開炉規則第62条第1項、旧再処理規則第8条第1項、旧2種埋設規則第13条第1項、旧廃棄物管理規則第26条第1項又は旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第7条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の 使用前確認 」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第6条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第11号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第4条第3項
《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》
適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。
に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第62条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第8条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第26条第1項の表第1号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後5年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第2条の11第1項の表第1号及び第3号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第7号中「次の改定の後3年間」とあるのは「 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第4条第3項
《3 原子力事業者等は、自らの原子力施設に…》
適用される関係法令以下単に「関係法令」という。を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質マネジメントシステムに必要な文書記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。に明記しなければならない。
に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後3年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。
8条
1項 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条第1項、第51条の18第1項若しくは第57条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。
2項 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第7条の2の2から
第7条
《報告の徴収 令第41条各号に掲げる核燃…》
料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第1の2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放
の八まで、新試験炉規則第6条の3から第14条の二まで、新研開炉規則第64条から第85条まで、新貯蔵規則第28条から第35条の二まで、新再処理規則第8条の3から第16条まで、新2種埋設規則第13条の3から第19条の二まで、新廃棄物管理規則第26条の3から第33条の二まで又は 新核燃料物質使用規則
第2条の11の3
《品質マネジメントシステム 法第56条の…》
3第1項の規定により、使用者は、法第52条第1項又は第55条第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第2条の11の十二までに規定する措置を含む。の計画、実施、
から
第2条の11
《記録 法第56条の2の規定による記録は…》
、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この規則の施行の際現に旧法第52条第1項の許可を受けている者( 令 第41条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における 核燃料物質等 の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、2020年9月30日までの間は、 新核燃料物質使用規則
第2条の11の3
《品質マネジメントシステム 法第56条の…》
3第1項の規定により、使用者は、法第52条第1項又は第55条第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動次条から第2条の11の十二までに規定する措置を含む。の計画、実施、
から
第2条の11
《記録 法第56条の2の規定による記録は…》
、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の十二まで並びに新外廃棄規則第2条第1項第2号及び第4号並びに
第3条第1項第9号
《法第57条の2第1項の規定による核物質防…》
護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係
並びに新外運搬規則第17条の二及び第19条第1項第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11条
1項 この規則の施行の際現に旧法第22条の8第2項、第43条の3の2第2項、第43条の3の34第2項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第50条の5第2項又は第57条の5第2項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、2020年9月30日までに新法第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第50条の5第3項又は第57条の5第3項において読み替えて準用する新法第12条の6第3項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第9条の5第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第6号及び第9号、新試験炉規則第16条の6第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第5号及び第8号、新研開炉規則第111条第1項第12号及び第2項第9号、新再処理規則第19条の5第1項第11号及び第2項第9号又は 新核燃料物質使用規則
第6条の3第1項第5号
《法第57条の5第2項の規定により廃止措置…》
計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
、第6号及び第11号並びに第2項第5号及び第8号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2項 前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第9条の5第1項第5号、第6号及び第11号並びに第2項第6号及び第9号、新試験炉規則第16条の6第1項第6号、第7号及び第12号並びに第2項第5号及び第8号、新研開炉規則第111条第1項第12号及び第2項第9号、新再処理規則第19条の5第1項第11号及び第2項第9号又は 新核燃料物質使用規則
第6条の3第1項第5号
《法第57条の5第2項の規定により廃止措置…》
計画の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表
、第6号及び第11号並びに第2項第5号及び第8号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
16条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 旧法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
2号 新法 :原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 をいう。
3:4号 略
5号 旧核燃料物質使用規則 :この規則による改正前の 核燃料物質の使用等に関する規則 をいう。
6号 新核燃料物質使用規則 :この規則による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則 をいう。
7:20号 略
21号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
附 則(2020年8月13日原子力規制委員会規則第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
5条 (試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条第1項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第1号の規定による改正後の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
第6条
《記録 法第34条の規定による記録は、試…》
験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の表第13号又は前条第2号の規定による改正後の 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の11
《記録 法第56条の2の規定による記録は…》
、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
の表第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年12月23日原子力規制委員会規則第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この規則の施行の際現に 法 第57条の5第2項の規定により廃止措置計画の認可を受け又は認可を申請している者については、この規則による改正後の使用規則第6条の3第2項及び
第6条の5
《廃止措置計画の認可の基準 法第57条の…》
5第3項において読み替えて準用する法第12条の6第4項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 使用施設令第41条各号に掲げる核燃料物質に係るものに限る。から核燃料物質
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2022年3月30日原子力規制委員会規則第2号)
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行前にこの規則による改正前の 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
第16条
《試験研究用等原子炉主任技術者の選任等 …》
法第40条第1項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。 ただし、同1の工場又は事業所船舶にあつては、その船舶における同一型式の試験研究用
の十四各号、 核燃料物質の使用等に関する規則
第6条
《廃止措置として行うべき事項 法第57条…》
の4第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第2条の11第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子
の十各号、 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
第7条
《保安規定 法第12条第1項の規定による…》
保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令
の七各号、 核燃料物質の加工の事業に関する規則
第9条
《核物質防護規定 法第22条の6第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核原料物質の使用に関する規則
第5条第1項
《法第62条の3の規定により、核原料物質使…》
用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 1 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 2 核原
各号及び第2項各号、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則
第19条
《核物質防護規定 法第50条の3第1項の…》
規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければな
の十六各号、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第5条の二各号、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則
第25条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、法第57条の8に規定する原子力事業者等次条において単に「原子力事業者等」という。は、核燃料物質等の運搬において、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置
各号、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第134条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第136条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第35条各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則
第22条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法の3第1項の核燃料取扱主任者免状又は法第41条第1項の原
の十七各号、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
第35条
《廃棄物取扱主任者の選任等 法第51条の…》
20第1項の規定による廃棄物取扱主任者の選任廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに行うものとする。 2 法第51条の20第1項の原子力規制委員会規則で定める資格廃棄物管理の事業に係るものに
の十六各号、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
第43条
《核物質防護管理者の要件 法の26第1項…》
の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。 2
の十三各号、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
第129条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会
各号並びに 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則
第89条
《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》
により、第1種廃棄物埋設事業者旧廃棄事業者等を含む。次条及び第91条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告
各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月28日原子力規制委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年5月30日原子力規制委員会規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。