商標法施行法《本則》

法番号:1959年法律第128号

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1条 (商標法の施行期日)

1項 商標法 1959年法律第127号。以下「 新法 」という。)は、1960年4月1日から施行する。

2条 (商標法の廃止)

1項 商標法 1921年法律第99号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (商標権)

1項 旧法 による商標権、標章権又は団体標章権であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第8条第2項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。

2項 前項ただし書の規定は、 第7条第1項 《新法の施行の際現に係属している商標登録出…》 又は標章登録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係る商標権に準用する。

3項 旧法 第1条第3項の規定( 第7条第1項 《一般社団法人その他の社団法人格を有しない…》 もの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受 の規定により従前の例による場合を含む。)により商標に施すべき色を限定して受けた登録に係る登録商標については、 新法 第70条第1項 《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》 1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、 及び第3項の規定は、適用しない。

4条 (標章の使用をする権利)

1項 旧法 第9条第1項 《政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外…》 の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧 の規定による標章の使用をする権利であつて、 新法 の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第32条第1項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。

5条

1項 旧法 第25条第1項 《商標権者は、指定商品又は指定役務について…》 登録商標の使用をする権利を専有する。 ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 の規定による商標の使用をする権利であつて 新法 の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、 第7条第8項 《8 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 の規定によりその例によるものとされた旧法第25条第1項の規定による商標の使用をする権利は当該審決が確定した日において、新法第33条第1項の規定による商標の使用をする権利となつたものとみなす。

6条 (存続期間)

1項 第3条第1項 《旧法による商標権、標章権又は団体標章権で…》 あつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による商標権となつたものとみなす。 ただし、その効力は、旧法第8条第2項の規定により効力が及ばないこととされた部分には、及ばない。 の規定により 新法 により商標権となつたものとみなされた 旧法 による商標権、標章権及び団体標章権(次条第1項の規定により従前の例によりした商標登録又は標章登録をすべき旨の査定又は審決に係るものを含む。)の存続期間(次条第3項の規定により従前の例によりした存続期間更新登録後のものを含む。)については、なお従前の例による。ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。

7条 (係属中の手続)

1項 新法 の施行の際現に係属している商標登録出願又は標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

2項 新法 の施行の際現に係属している団体標章登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標登録出願とみなして前項の規定を適用する。

3項 新法 の施行の際現に係属している商標権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

4項 新法 の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権の存続期間更新登録の出願(抗告審判に係属しているものを含む。)は、商標権の存続期間更新登録の出願とみなして前項の規定を適用する。

5項 第1項の規定により従前の例によりした標章登録をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その査定又は審決は、 新法 による商標登録をすべき旨の査定又は審決とみなす。

6項 新法 の施行の際現に係属して商標権についての 旧法 第22条第1項第1号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している商標権についての同号の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。

7項 新法 の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての 旧法 第22条第1項第1号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判(旧法第31条第1項の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして前項の規定を適用する。

8項 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第22条第1項第2号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

9項 新法 の施行の際現に係属している商標権についての 旧法 第22条第1項第3号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。

10項 第6項ただし書の規定は、前2項の場合に準用する。

11項 新法 の施行の際現に係属している標章権又は団体標章権についての 旧法 第22条第1項第3号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判又はその審判の審決に対する抗告審判は、商標権についての同号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判とみなして第9項の規定を適用する。

12項 第6項から前項までの規定は、 新法 の施行の際現に係属している 旧法 第24条 《商標権の分割 商標権の分割は、その指定…》 商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係 又は同条において準用する 特許法 1921年法律第96号第128条第1項 《願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は…》 図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。 において準用する同法第121条第1項の再審に準用する。

13項 第1項から第4項まで、第6項から第9項まで及び前2項に規定する手続以外の手続( 旧法 第31条第1項 《商標権者は、その商標権について他人に通常…》 使用権を許諾することができる。 の規定による団体標章の登録の取消に係るものを除く。)であつて、 新法 の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

8条 (商標登録出願により生じた権利等の承継)

1項 新法 の施行前にした商標登録出願により生じた権利、標章登録出願により生じた権利又は団体標章登録出願により生じた権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

9条 (商標権等の移転)

1項 新法 の施行前にした商標権、標章権又は団体標章権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

10条 (無効審判)

1項 旧法 によりした商標登録( 第7条第1項 《新法の施行の際現に係属している商標登録出…》 又は標章登録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例によりしたものを含み、旧 商標法 1909年法律第25号。以下「 42年法 」という。)によりしたものを除く。)についての 新法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第16条第1項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同項に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。

2項 前項に規定する商標登録についての 旧法 第22条第1項第2号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決( 第7条第8項 《8 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、 新法 の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

3項 第1項に規定する商標登録については、 旧法 第23条 《存続期間の更新の登録 第40条第2項の…》 規定による登録料又は第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第20条第3項又は第21条第1項の規定によ の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有する。

4項 42年法 によりした商標登録についての 新法 第46条第1項 《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》 きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、 旧法 第42条 《既納の登録料の返還 既納の登録料は、次…》 に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年まで 前段の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条前段に規定する場合に限り、その商標登録を無効にすることができる。

5項 前項に規定する商標登録についての 旧法 第22条第1項第2号 《前条第2項の規定により回復した商標権の効…》 力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 1 当該指定商品又は の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決( 第7条第8項 《8 新法の施行の際現に係属している旧法第…》 22条第1項第2号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。 の規定により従前の例によりした当該審決であつて確定したものを含む。)に対する再審であつて、 新法 の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

6項 第4項に規定する商標登録については、 旧法 第42条 《既納の登録料の返還 既納の登録料は、次…》 に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年まで 後段及び 第43条 《割増登録料 第20条第3項又は第21条…》 第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰す の規定は、 新法 の施行後も、なおその効力を有する。

7項 旧法 によりした標章登録及び団体標章登録( 第7条第1項 《一般社団法人その他の社団法人格を有しない…》 もの及び会社を除く。若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合法人格を有しないものを除く。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受 の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、旧法によりした商標登録とみなして前6項の規定を適用する。

11条

1項 前条の規定は、 旧法 によりした商標権、標章権又は団体標章権の存続期間更新の登録( 第7条第3項 《3 新法の施行の際現に係属している商標権…》 の存続期間更新登録の出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例によりしたものを含む。)に準用する。

12条 (登録料)

1項 新法 の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

2項 新法 第42条 《既納の登録料の返還 既納の登録料は、次…》 に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。 1 過誤納の登録料 2 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料商標権の存続期間の満了前5年まで の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

13条 (団体標章の使用者)

1項 旧法 第27条第1項 《登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基…》 づいて定めなければならない。 の団体員又は旧法第33条の営業者であつて、 新法 の施行の際現に団体標章の使用をすることができるものは、当該商標権についての新法第31条第1項の規定による通常使用権を有するものとみなす。

14条 (処分)

1項 旧法 によりした処分、手続その他の行為( 第7条第1項 《新法の施行の際現に係属している商標登録出…》 又は標章登録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。又は第13項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、 新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

15条 (罰則の適用)

1項 新法 の施行前にした行為及び 第7条第1項 《新法の施行の際現に係属している商標登録出…》 又は標章登録出願抗告審判に係属しているものを含む。については、その商標登録出願又は標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 、第3項、第6項、第8項、第9項(これらの規定を同条第12項において準用する場合を含む。又は第13項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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