地下水調査作業規程準則《別表など》

法番号:1959年総理府令第58号

略称:

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別表第1

0 水準測量における観測値の制限

区分

観測値の制限

往復の出合差

1kmにつき1.5cm

閉合差

1.5cm√S

備考

別表第4

0 物理探査の記録の記載の方法

1 電気探査の場合

イρ-a曲線を対数方眼紙(両対数又は片対数)に示す。この場合深度を縦距とし、みかけの比抵抗値を横距とする。

ロρ-a曲線を解析して、各深度における比抵抗値を求め、各層ごとの比抵抗値を記入した断面図を作成する。

2 弾性波探査の場合

イ 走時曲線を方眼紙に示す。この場合時間を縦距とし、距離を横距とする。

ロ 走時曲線を解析して、各深度における弾性波速度を求め、各層ごとの弾性波速度を記入した断面図を作成する。

3 次に掲げる事項を明示しておくこと。

イ 測定主任者及び解析主任者の所属及び氏名

ロ 測定の状況

ハ 測定の装置及び方法

別表第9

0 地下水位図表の作成の方法

1方眼紙を使用し、縦距に地下水位及び降水量を、横距に日をとる。長期観測せいの位置が河川、湖沼又は水路の影響をはなはだしく受ける地点に存在する場合には、更に水位又は流量を縦距にとるものとする。

2 縦横距の縮尺は、地下水位等の変動の状況を明らかにするように選定するものとする。

別表第10

別表第10…
別表第10…
別表第10…
別表第10…

別表第2

別表第3

別表第5

別表第6

別表第7

別表第8

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