様式第1 (第1条の三関係) 様式第1( 第1条 《登録の前後 特許登録原簿における登録の…》 前後は、同1の区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び の三関係)
様式第1の2 (第1条の三関係) 様式第1の2( 第1条 《登録の前後 特許登録原簿における登録の…》 前後は、同1の区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び の三関係)
様式第7 (第10条関係) 様式第7( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第7の2 (第10条関係) 様式第7の2( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第8 (第10条関係) 様式第8( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第9 (第10条関係) 様式第9( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第10 (第10条関係) 様式第10( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第11 (第10条関係) 様式第11( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第12 (第10条関係) 様式第12( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第13 (第10条関係) 様式第13( 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく 関係)
様式第14 (第10条の5関係) 様式第14( 第10条の5 《申請の取下げ 申請の取下げは、様式第1…》 4によりしなければならない。 2 申請の取下げは、登録完了後は、することができない。 3 特許庁長官は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 関係)
様式第15 (第13条関係) 様式第15( 第13条 《期間の延長の請求の様式等 特許登録令第…》 30条第2項又は第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第15によりしなければならない。 2 特許登録令第30条第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定により特許庁長官が指定した期間の末 関係)
様式第17 (第13条の4関係) 様式第17( 第13条の4 《弁明書の様式等 特許登録令第38条第4…》 項の弁明を記載した書面の提出は、同項の規定による通知の日から2月以内にしなければならない。 2 前項の弁明を記載した書面は、様式第17により作成しなければならない。 関係)
様式第18 (第13条の6関係) 様式第18( 第13条の6 《包括委任状 手続をする際の前条の規定に…》 よる証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。 2 特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定 関係)