特許登録令施行規則《附則》

法番号:1960年通商産業省令第33号

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附 則

1項 この省令は、 特許法 の施行の日(1960年4月1日)から施行する。

2項 特許登録令施行規則 1921年農商務省令第39号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。ただし、 特許法 1921年法律第96号)による特許権( 特許法施行法 1959年法律第122号第20条第1項 《新法の施行の際現に係属している特許出願抗…》 告審判に係属しているものを含む。については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 の規定により従前の例により特許されたものを含み、以下「旧法による特許権」という。)についての登録用紙については、 旧規則 第18条 《抹消の登録の方法 特許登録原簿について…》 抹消の登録をするときは、登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。 ただし、職権により抹消の登録をするときは、その原因及び年月日も記録しなければならない。 および 第19条 《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》 した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第18条第1項および第2項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。

3項 旧法による特許権に関する登録については、 第9条第2項 《2 特許信託原簿の表題部のうち、表示欄に…》 は、信託財産に属する特許権その他特許に関する権利の表示をし、その変更および消滅ならびにこれらの権利の信託の終了を記載し、表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載しなければならない。 中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、同条第3項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、 第15条 《付記登録の方法等 特許登録原簿について…》 付記登録をするときは、主登録主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のものの次にその付記登録をしなければならない。 この場合においては、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付 中「下」とあるのは「左側」と、 第20条第1項 《特許関係拒絶審決再審請求原簿または特許信…》 託原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日および登録を回復する旨を記載した後、抹まつ消に係る登録と同1の登録をしなければならない。 中「前条第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、 第22条 《分界 特許登録原簿に表示部又は事項部に…》 ついて登録をしたときは、その末尾前条第1項の規定により登録年月日を記録したときは、当該登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。 2 特許登録原簿に事項部の同1の区について同1 および 第23条 《 特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審…》 請求原簿又は特許信託原簿について、表示欄に登録をしたときは表示番号欄及び表示欄に、事項欄に登録をしたときは順位番号欄及び事項欄に横線を引いて余白と分界しなければならない。 中「横線」とあるのは「縦線」と、 第54条 《質権の順位の譲渡等の場合における順位番号…》 の記録 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 中「下」とあるのは「左側」と、 第58条 《 特許仮実施権原簿への仮登録は、登録用紙…》 中の相当区の事項欄にしなければならない。 2 特許信託原簿への仮登録は、登録用紙中の事項区の事項欄にしなければならない。 3 前2項の規定により仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登 中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、 第1条第2項 《2 特許仮実施権原簿における登録の前後は…》 、乙区にした登録相互間については順位番号による。 から第4項まで、 第3条 《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》 拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番 から 第5条 《閉鎖特許原簿の保存期間 閉鎖特許原簿の…》 消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から20年とする。 2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から20年とする。 まで、 第19条 《回復の登録の方法 特許権の消滅の登録を…》 した後、その特許権の回復の登録をするときは、その消滅前と同1の登録をした後、その表示部の末尾に回復の原因、年月日および登録を回復する旨を記録しなければならない。 2 前項の規定により特許権の回復の登録第25条 《記録する余地がない場合 特許庁長官は、…》 特許登録原簿に関し、一特許権について磁気テープに記録した部分にあらたに記録する余地がないときは、その磁気テープに係る登録を別の磁気テープに移すことができる。 および 第26条 《閉鎖の記録等 消滅した特許権について閉…》 鎖特許原簿に記録するときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨およびその年月日を記録しなければならない。 2 特許仮実施権原簿の登録用紙を閉鎖するときは、その表示欄の末尾に閉鎖する原因、閉鎖する旨及び の規定は、適用しない。

4項 特許登録令 1921年勅令第461号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1964年10月24日通商産業省令第101号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。ただし、 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく の改正規定ならびに 第10条 《申請書の様式等 権利の移転の登録特許法…》 第74条第1項の規定による請求に基づくもの及び相続その他の一般承継によるものを除く。を申請するときは、申請書は、様式第7により作成しなければならない。 2 特許法第74条第1項の規定による請求に基づく の二および 第10条の3 《外国人の国籍の記載の省略 登録権利者が…》 外国人である場合において、その者の国籍が申請書に記載した住所又は居所の国と同1のときは、その国籍の記載を省略することができる。 の新設規定は、1964年11月1日から施行する。

2項 特許登録令 等の一部を改正する政令(1964年政令第324号)附則第2項の規定による特許登録原簿の改製は、同令による改正前の 特許登録令 による特許登録原簿に記載されている事項( 特許登録令 附則第3項の規定により同令による特許登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する特許権に係る事項に限る。)を、 特許登録令 等の一部を改正する政令による改正後の特許登録原簿に記録してするものとする。

3項 前項の規定による特許登録原簿の改製を完了すべき期日は、特許権ごとに、特許庁長官が指定する。

4項 第2項の規定により特許登録原簿( 特許登録令 附則第3項の規定により同令による特許登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の特許登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖特許原簿につづり込まなければならない。

5項 第2項の規定により 特許登録令 附則第3項の規定により同令による特許登録原簿とみなされた 特許登録令 1921年勅令第461号)による特許原簿を改製したときは、改製前の特許登録原簿は閉鎖特許原簿になつたものとみなす。

6項 第4項の規定による閉鎖特許原簿および前項の規定により閉鎖特許原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から20年とする。

7項 この省令施行前に作成された閉鎖特許原簿および 特許登録令 等の一部を改正する政令附則第2項の規定により従前の例により作成された閉鎖特許原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖特許原簿への記載および押印については、なお従前の例による。

附 則(1965年7月19日通商産業省令第89号)

1項 この省令は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(1967年9月25日通商産業省令第131号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1967年8月1日から適用する。

附 則(1975年9月23日通商産業省令第86号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《登録の前後 特許登録原簿における登録の…》 前後は、同1の区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び の規定中 特許登録令施行規則 第28条第2項 《2 前項の場合において、当該特許出願が特…》 許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴うものであるときは、表示部に先の出願の年月日を、当該特許出願が同法第43条第1項、第43条の2第1項同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。又は の改定規定は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第20条(2)()の規定による同条約第1条から 第12条 《課税標準の価格の記載 登録免許税法19…》 67年法律第35号別表第1第13号三及び五イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。 までの規定の効力の発生の日(1975年10月1日)から施行する。

附 則(1978年3月31日通商産業省令第15号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。

附 則(1979年12月21日通商産業省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年10月30日通商産業省令第46号) 抄

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1985年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1985年11月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前にした追加の特許出願であつて改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令による改正前の 特許登録令施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

3項 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての 改正法 の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であつて、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもつて却下されたものについては、この省令による改正前の 特許登録令施行規則 及び 実用新案登録令施行規則 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1985年12月11日通商産業省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年12月25日通商産業省令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。

2条 (追加の特許権がある場合の特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)

1項 特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定に係る 特許法 第121条第1項 《拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査…》 定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 の審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、当該特許権に追加の特許権があるときは、特許庁長官は、特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち表示欄に原特許権の特許番号とともに追加の特許権の特許番号を記載しなければならない。

附 則(平成元年4月25日通商産業省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月25日通商産業省令第68号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1993年11月8日通商産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。

6条 (特許登録令施行規則の改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に請求された旧 特許法 第126条第1項 《特許権者は、願書に添付した明細書、特許請…》 求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。 ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 1 特許請求の範囲の減縮 2 誤記又は誤訳の訂正 3 明瞭でない記 の審判による明細書又は図面の訂正についての旧 特許法 第129条第1項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の 特許登録令施行規則 第7条第3項 《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》 その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな第33条 《設定されたものとみなされた専用実施権等の…》 設定の登録の方法 特許法第34条の2第2項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定の登録をするときは、当該特許権の登録に乙区として設定すべき専用実施権の範囲並びに専用実施権者の氏名又は第37条 《確定審決等の登録の方法 特許異議の申立…》 てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した 及び 第40条第1項 《第32条、第34条若しくは第36条の4の…》 規定により登録をした場合において当該特許権その他特許に関する権利が信託財産に属するとき又は前条の規定により登録をしたときは、同時に特許信託原簿にその登録をしなければならない。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1995年6月27日通商産業省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、 第2条 《特許仮実施権原簿等の作成 特許仮実施権…》 原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。 2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならな の規定、 第3条 《目録の記載 特許仮実施権原簿、特許関係…》 拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿の目録には、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿又は特許信託原簿に登録用紙をつづり込むごとに、特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、特許出願の番 実用新案法施行規則 第22条 《情報の提供 何人も、特許庁長官に対し、…》 刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新 及び 第23条第13項 《13 特許法施行規則第67条特許証の再交…》 付の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。 の改正規定、同規則様式第15の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。並びに同規則様式第16の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、 第4条 《実用新案登録請求の範囲の記載 実用新案…》 法第5条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 1 請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。 2 請求項に付 意匠法施行規則 第11条第2項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。並びに同条第3項及び第6項の改正規定、 第6条 《特徴記載書の様式等 意匠登録を受けよう…》 とする者又は意匠登録出願人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書複数意匠一括出願手続についての願書を除く。を提出するとき又は事件が審査、審判若しく の規定、 第7条 《意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しく…》 は画像の用途 意匠法の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。 の規定( 特許登録令施行規則 第7条第3項 《3 表示部には、特許権の表示をするほか、…》 その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならな第31条第1項 《特許異議の申立て、特許無効審判若しくは訂…》 正審判又はこれらの確定した決定若しくは確定審決に対する再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の登録をする場合において、特許発明の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。 及び 第37条第1項 《特許異議の申立てについての確定した決定、…》 特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に特許異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定 の改正規定中「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」を「若しくは第126条第1項」に改める部分並びに同規則第28条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、 第11条 《先順位の質権の記載 質権の設定の登録を…》 申請する場合において、先順位の質権の登録があるときは、申請書にその旨を記載しなければならない。 及び 第12条 《課税標準の価格の記載 登録免許税法19…》 67年法律第35号別表第1第13号三及び五イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。 の規定並びに附則第2条、 第4条 《閉鎖特許原簿の作成 消滅した特許権に係…》 る閉鎖特許原簿は、磁気テープをもつて調製し、消滅した特許権ごとに磁気テープの連続した部分を使用しなければならない。 2 特許登録令1960年政令第39号第12条第1項の規定により特許登録原簿における登 及び 第5条 《閉鎖特許原簿の保存期間 閉鎖特許原簿の…》 消滅した特許権の記録の保存期間は、その記録の日から20年とする。 2 閉鎖特許原簿の閉鎖した登録用紙の保存期間は、その閉鎖の日から20年とする。 の規定は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年12月25日通商産業省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号。以下「 1996年 改正法 」という。)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1998年1月8日通商産業省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

附 則(1999年3月10日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日通商産業省令第357号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2003年6月6日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年10月27日経済産業省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。

附 則(2004年3月2日経済産業省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第34号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月26日経済産業省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年9月28日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2009年1月30日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年4月1日経済産業省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 特許登録令施行規則 第54条 《質権の順位の譲渡等の場合における順位番号…》 の記録 登録してある質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の末尾に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。 実用新案登録令施行規則 第3条第3項 《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》 く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。 意匠登録令施行規則 第6条第3項 《3 特許登録令施行規則第10条第6項を除…》 く。、第10条の二第4項を除く。、第10条の三、第10条の四第1号ロを除く。及び第10条の5から第13条の六まで申請の手続の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。 及び 商標登録令施行規則 第17条第3項 《3 特許登録令施行規則第10条第2項、第…》 5項及び第6項を除く。、第10条の二第4項を除く。及び第10条の3から第13条の六まで申請の手続の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。 この場合において、同規則様式第12の備考第3中「記載 において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後にする質権の設定の登録について適用し、この省令の施行の日前にされた質権の設定の登録については、なお従前の例による。

附 則(2010年7月1日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別の区( 特許登録令施行規則 第7条第1項 《特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、…》 特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 実用新案登録令施行規則 第2条の2第1項 《実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示…》 部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 意匠登録令施行規則 第3条第1項 《意匠登録原簿国際登録を基礎とした意匠権に…》 係るものを除く。は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 並びに 商標登録令施行規則 第3条第1項 《商標登録原簿国際登録に基づく商標権に係る…》 ものを除く。は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。 及び 第3条の2第1項 《国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿…》 は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。 の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての 第1条 《商標登録原簿の調製方法 商標登録原簿の…》 調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。 の規定による改正後の 特許登録令施行規則 以下「 特許登録令施行規則 」という。第1条第1項 《特許登録原簿における登録の前後は、同1の…》 区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録 第2条 《特許仮実施権原簿等の作成 特許仮実施権…》 原簿は、仮専用実施権に係る特許出願ごとに一用紙を備えなければならない。 2 特許関係拒絶審決再審請求原簿は、再審の請求に係る特許出願又は特許権の存続期間の延長登録の出願ごとに一用紙を備えなければならな の規定による改正後の 実用新案登録令施行規則 第3条第1項 《特許登録令施行規則第1条第1項登録の前後…》 の規定は、実用新案に関する登録について準用する。 において準用する場合、 第3条 《特許登録令施行規則の準用 特許登録令施…》 行規則第1条第1項登録の前後の規定は、実用新案に関する登録について準用する。 2 特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第3項、、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第9条登録に関 の規定による改正後の 意匠登録令施行規則 第6条第1項 《特許登録令施行規則1960年通商産業省令…》 第33号第1条第1項登録の前後の規定は、意匠に関する登録について準用する。 において準用する場合及び 第4条 《意匠権の設定の登録の方法 意匠権の設定…》 の登録意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願以下「国際意匠登録出願」という。についてのものを除く。をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出 の規定による改正後の 商標登録令施行規則 第17条第1項 《特許登録令施行規則第1条第1項登録の前後…》 の規定は、商標に関する登録について準用する。 この場合において、「又は丁区」とあるのは、「、丙区又は丁区」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 特許登録令施行規則 第1条第1項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。

附 則(2011年12月28日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録( 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2011年政令第370号。以下「 整備政令 」という。第21条 《施行日前の特許権についての通常実施権又は…》 仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置 特許法等の一部を改正する法律以下「2011年改正法」という。の施行の日以下「施行日」という。前にされた2011年改正法第1条の規定による改正前の特許法 の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。

2項 改正法 の施行の際現に存する特許仮実施権原簿( 整備政令 第21条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、 施行日 から20年とする。

附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月20日経済産業省令第3号)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2018年7月11日経済産業省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年2月12日経済産業省令第12号) 抄

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2021年6月11日経済産業省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年6月12日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年9月30日経済産業省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年10月1日)から施行する。

附 則(2022年3月15日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年9月26日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。ただし、 第1条 《登録の前後 特許登録原簿における登録の…》 前後は、同1の区第7条第1項の甲区、乙区又は丁区をいう。以下この項において同じ。にした登録相互間については順位番号、別の区にした登録相互間については受付の年月日及び受付番号登録の双方に受付の年月日及び 特許法施行規則 第4条の3第1項 《法定代理権、特許法第9条の規定による特別…》 の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面委任状については、その写しを含む。以下この条において同じ。をもつて証明しなければならない。 ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定に の改正規定、 第5条 《証明書の提出 特許を受ける権利の承継を…》 届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。 2 特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命 特許登録令施行規則 第13条の5第1項 《登録の申請をする者の代理人の代理権は、書…》 面委任状については、その写しを含む。をもつて証明しなければならない。 の改正規定、 第6条 《附属書類 特許登録令第10条第3項の附…》 属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第5条第1項 《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》 、書面委任状については、その写しを含む。第3項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 法第14条第1項の規定による予納の届出 2 令第1条第3項の規定による地位の承継の届出 3 第3条第1 の改正規定及び 第7条 《包括委任状の援用の制限 包括委任状にお…》 いて代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第 工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令 第3条の2第1項 《次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は…》 、書面委任状については、その写しを含む。次項において同じ。をもって証明しなければならない。 1 識別番号の付与の請求 2 氏名又は名称の変更の届出 3 住所又は居所の変更の届出 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月18日経済産業省令第58号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年2月29日経済産業省令第10号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 第2条 《識別番号の付与 現金納付関連規定若しく…》 は前条第3項の規定により、特許法第107条第1項に規定する特許料、第112条第2項に規定する割増特許料若しくは第195条第1項から第3項に規定する手数料工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規 の規定による改正後の 特許登録令施行規則 第60条第3項 《3 前2項の場合においては、登録義務者に…》 特許番号登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の番号、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の目的及び登録済みの旨を通知しなければな の規定は、この省令の施行の日以後にする登録の申請について適用し、同日前にした登録の申請については、なお従前の例による。

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