附 則
1項 この省令は、1964年4月10日から施行する。
附 則(1987年1月12日厚生省令第2号)
1項 この省令は、1987年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の
第1条
《医療機関 消防法1948年法律第186…》
号第2条第9項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつた
の規定による救急病院又は救急診療所である病院又は診療所については、この省令の施行の日から3年間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1998年3月27日厚生省令第36号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の
第1条第1項
《消防法1948年法律第186号第2条第9…》
項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、
の規定による認定を受けている救急病院又は救急診療所は、改正後の
第1条第1項
《消防法1948年法律第186号第2条第9…》
項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、
の規定により認定を受けた救急病院又は救急診療所とみなす。
3項 前項の場合において、
第1条第2項
《2 前項の認定は、当該認定の日から起算し…》
て3年を経過した日に、その効力を失う。
に規定する期間は、改正前の
第1条第1項
《消防法1948年法律第186号第2条第9…》
項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、
の規定による認定の日から起算するものとする。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。