救急病院等を定める省令《本則》

法番号:1964年厚生省令第8号

附則 >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち の規定に基づき、 救急病院等を定める省令 を次のように定める。


1条 (医療機関)

1項 消防法 1948年法律第186号第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、都道府県知事が、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する 医療計画の内容 以下「 医療計画の内容 」という。)、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したもの(以下「救急病院」又は「救急診療所」という。)とする。ただし、疾病又は負傷の程度が軽易であると診断された傷病者及び直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められた傷病者に関する医療を担当する医療機関は、病院又は診療所とする。

1号 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。

2号 エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

3号 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。

4号 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

2項 前項の認定は、当該認定の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。

2条 (告示)

1項 都道府県知事は、前条第1項の申出のあつた病院又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、 医療計画の内容 、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものについて、救急病院又は救急診療所である旨、その名称及び所在地並びに当該認定が効力を有する期限を告示するものとする。

2項 都道府県知事は、救急病院又は救急診療所が前条第1項各号に該当しなくなつたとき又は同項の申出が撤回されたときは、その旨並びにその名称及び所在地を告示するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。