1項 政府は、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産である国際会議場施設(その敷地を含む。)で京都市左京区松ケ崎に存するものの管理を、当該施設の所在地をその区域とする地方公共団体その他その関係地方公共団体に委託することができる。この場合において、当該施設の管理上必要があるときは、 物品管理法 (1956年法律第113号)
第2条
《定義 この法律において「物品」とは、国…》
が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第1項第2号又は第
に規定する物品で当該施設に備え付けるものを当該地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
2項 前項の規定により管理の委託を受けた地方公共団体(以下「 管理受託者 」という。)は、管理の委託を受けた施設(以下「 受託施設 」という。)を使用し、又は収益することができる。
3項 第1項の規定により管理の委託をした場合においては、 受託施設 の管理に関し通常必要とする費用は 管理受託者 の負担とし、受託施設の収益行為から生ずる収入は管理受託者の収入とする。
4項 前3項に定めるもののほか、 管理受託者 がその委託を受けた事務を他の者に行なわせる場合における前2項の規定の適用その他第1項の委託について必要な事項は、政令で定める。