物品管理法《本則》

法番号:1956年法律第113号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「 管理 」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な 管理 を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 物品 」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。

1号 現金

2号 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券

3号 国有財産法 1948年法律第73号第2条第1項第2号 《この法律において国有財産とは、国の負担に…》 おいて国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び 又は第3号に掲げる国有財産

2項 この法律において「 供用 」とは、 物品 をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3項 この法律において「 各省各庁の長 」とは、財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する 各省各庁の長 をいい、「各省各庁」とは、同法第21条に規定する各省各庁をいう。

3条 (分類)

1項 各省各庁の長 は、その所管に属する 物品 について、物品の適正な 供用 及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。 第19条第1項 《物品管理官は、第13条第1項の計画に基づ…》 いて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。 中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び 第31条第1項 《次に掲げる職員以下「物品管理職員」という…》 。は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分以下「物品の管理行為」という。をしたこと又はこの法 を除き、以下同じ。)を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。

2項 前項の分類は、各省各庁の予算で定める 物品 に係る経費の目的に反しないものでなければならない。ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な 供用 及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。

3項 各省各庁の長 は、 物品 管理 のため必要があるときは、第1項の分類に基き、細分類を設けることができる。

4条 (所属分類の決定)

1項 第8条第3項 《3 各省各庁の長又は前2項の規定により物…》 品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。 又は第6項に規定する 物品 管理官又は分任物品管理官は、その 管理 する物品の属すべき分類(前条第3項の規定による細分類を含む。以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。

5条 (分類換)

1項 各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、 物品 の効率的な 供用 又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換(物品をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2項 物品 管理官又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な 供用 又は処分のため必要があると認めるときは、 各省各庁の長 前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の分類換をすることができる。

6条 (他の法令との関係)

1項 物品 管理 については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

2章 物品の管理の機関

7条 (管理の機関)

1項 各省各庁の長 は、その所管に属する 物品 管理 するものとする。

8条 (物品管理官)

1項 各省各庁の長 は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する 物品 管理 に関する事務を委任することができる。

2項 各省各庁の長 は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3項 各省各庁の長 又は前2項の規定により 物品 管理 に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。

4項 各省各庁の長 は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、 物品 管理官の事務の一部を分掌させることができる。

5項 第1項、第2項又は前項の場合において、 各省各庁の長 は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

6項 第4項の規定により 物品 管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。

9条 (物品出納官)

1項 物品 管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その 管理 する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。

2項 前項の規定により 物品 の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。

3項 物品 管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。

4項 前条第5項の規定は、第1項又は前項の場合について準用する。

5項 第3項の規定により 物品 出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。

10条 (物品供用官)

1項 物品 管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の 供用 に関する事務を委任することができる。

2項 前項の規定により 物品 供用 に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。

3項 第8条第5項 《5 第1項、第2項又は前項の場合において…》 、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。 の規定は、第1項の場合について準用する。

10条の2 (事務の代理等)

1項 各省各庁の長 は、 物品 管理官若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が 第8条第5項 《5 第1項、第2項又は前項の場合において…》 、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。 第9条第4項 《4 前条第5項の規定は、第1項又は前項の…》 場合について準用する。 及び前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

2項 各省各庁の長 は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、 物品 管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

11条 (都道府県の行う事務)

1項 国は、政令で定めるところにより、 物品 管理 に関する事務( 第39条 《検査 各省各庁の長は、政令で定めるとこ…》 ろにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。 の規定による検査を含む。次項において同じ。)を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

2項 前項の規定により都道府県が行う 物品 管理 に関する事務については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。

3項 第1項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

12条 (管理事務の総括)

1項 財務大臣は、 物品 管理 の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2項 財務大臣は、 物品 管理 の適正を期するため必要があると認めるときは、 各省各庁の長 に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、 第16条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。を命ずる に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。

3章 物品の管理 > 1節 通則

13条 (物品の管理に関する計画)

1項 物品 管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その 管理 する物品の効率的な 供用 又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2項 物品 管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち 供用 に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

14条

1項 削除

15条 (供用又は処分の原則)

1項 物品 は、その属する分類の目的に従い、かつ、 第13条第1項 《物品管理官は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 の計画に基づいて、 供用 又は処分をしなければならない。

16条 (管理換)

1項 各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、 物品 の効率的な 供用 又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の 管理 換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2項 物品 管理官は、前項の規定による命令に基づいて 管理 換をする場合を除くほか、物品の効率的な 供用 又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 各省各庁の長 前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。

3項 異なる会計の間において 管理 換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。

17条 (管理の義務)

1項 物品 管理 に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

18条 (関係職員の行為の制限)

1項 物品 に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2項 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

2節 取得及び供用

19条 (取得手続)

1項 物品 管理官は、 第13条第1項 《物品管理官は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 の計画に基づいて、物品の 供用 又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。

2項 契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、 物品 の取得のため必要な措置をするものとする。

20条 (供用手続)

1項 物品 供用官は、その 供用 すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。

2項 物品 管理官は、物品の 供用 のための 第23条 《出納命令 物品管理官は、物品を出納させ…》 ようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。 の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。

21条 (返納手続)

1項 物品 供用官は、 供用 中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2項 物品 管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。

3項 前2項の規定は、 供用 中の 物品 で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。

3節 保管

22条 (保管の原則)

1項 物品 は、国の施設において、良好な状態で常に 供用 又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。

23条 (出納命令)

1項 物品 管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

24条 (出納)

1項 物品 出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。

25条

1項 削除

26条 (供用不適品等の処理)

1項 物品 出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は 供用 できないものとして、 第21条第2項 《2 物品管理官は、前項の報告等により同項…》 に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。 の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2項 物品 管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、 第21条第3項 《3 前2項の規定は、供用中の物品で物品管…》 理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。 に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。

3項 第19条第2項 《2 契約等担当職員は、前項の請求に基づき…》 かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。 の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。

4節 処分

27条 (不用の決定等)

1項 物品 管理官は、 供用 及び処分の必要がない物品について 管理 換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、 各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。

2項 物品 管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

28条 (売払)

1項 物品 は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2項 物品 管理官は、 第13条第1項 《物品管理官は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3項 契約等担当職員は、前項の請求に基づき、 物品 の売払のため必要な措置をするものとする。

29条 (貸付)

1項 物品 は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の 物品 を貸し付ける場合について準用する。

30条 (出資等の制限)

1項 物品 は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

4章 物品管理職員等の責任

31条 (物品管理職員等の責任)

1項 次に掲げる職員(以下「 物品 管理 職員 」という。)は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して 物品 の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、 供用 、不用の決定若しくは処分(以下「 物品の管理行為 」という。)をしたこと又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

1号 物品 管理官

2号 物品 出納官

3号 物品 供用官

4号 第10条の2第1項 《各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出…》 納官分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官に事故がある場合これらの者が第8条第5項第9条第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官 の規定により前3号に掲げる者の事務を代理する職員

5号 第10条の2第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により第1号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員

6号 第11条 《都道府県の行う事務 国は、政令で定める…》 ところにより、物品の管理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。 2 前項の規定により都道府県が行う物品の管理 の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員

7号 前各号に掲げる者の補助者

2項 物品 を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。

3項 前2項の規定により弁償すべき国の損害の額は、 物品 の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額とし、その他の場合にあつては、当該物品の 管理 行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

32条 (亡失又は損傷等の通知)

1項 各省各庁の長 は、その所管に属する 物品 が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の 管理 行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

33条 (検定前の弁償命令)

1項 各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、 物品 管理職員が 第31条第1項 《次に掲げる職員以下「物品管理職員」という…》 。は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分以下「物品の管理行為」という。をしたこと又はこの法 の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。

2項 前項の規定により弁償を命じた場合において、会計検査院が 物品 管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。

34条

1項 削除

5章 雑則

35条 (この法律の規定を準用する動産)

1項 この法律( 第3条 《分類 各省各庁の長は、その所管に属する…》 物品について、物品の適正な供用及び処分国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第19条第1項中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び第31条第1項を除き、以下同じ。を図 から 第5条 《分類換 各省各庁の長又は政令で定めると…》 ころによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に まで、 第10条 《物品供用官 物品管理官は、必要があると…》 きは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。 2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。 3第13条 《物品の管理に関する計画 物品管理官は、…》 毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 2 物品管理官は、前項の計 から 第16条 《管理換 各省各庁の長又は政令で定めると…》 ころによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ まで、 第19条 《取得手続 物品管理官は、第13条第1項…》 の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。に対し、取得のため必要な措置を請求しなければな から 第21条 《返納手続 物品供用官は、供用中の物品で…》 供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。 2 物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物 まで、 第25条 《 削除…》 から 第29条 《貸付 物品は、貸付を目的とするもの又は…》 貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。 まで、 第31条第2項 《2 物品を使用する職員は、故意又は重大な…》 過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。第34条 《 削除…》 第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 及び 第38条 《国会への報告等 財務大臣は、前条の報告…》 書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。 2 内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度10月31日までに、会計検査院に送付しなければならない。 3 を除く。)の規定は、 物品 以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。

36条 (帳簿)

1項 物品 管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。

37条 (物品増減及び現在額報告書)

1項 各省各庁の長 は、国が所有する 物品 のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。

38条 (国会への報告等)

1項 財務大臣は、前条の報告書に基づき、 物品 増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。

2項 内閣は、前項の 物品 増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度10月31日までに、会計検査院に送付しなければならない。

3項 内閣は、第1項の 物品 増減及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

39条 (検査)

1項 各省各庁の長 は、政令で定めるところにより、定期的に、及び 物品 管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の 管理 について検査しなければならない。

40条 (適用除外)

1項 国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める 物品 管理 については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

40条の2 (電磁的記録による作成)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、 物品 増減及び現在額総計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。

40条の3 (電磁的方法による提出)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項 前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

41条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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