野菜生産出荷安定法施行令《本則》

法番号:1966年政令第224号

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制定文 内閣は、 野菜生産出荷安定法 1966年法律第103号第2条 《定義 この法律において「指定野菜」とは…》 、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。第3条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。第8条第1項 《野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事…》 は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画以下「生産出荷近代化計画」という。をたてなければならない。第15条第1項第1号 《農林水産大臣又は野菜指定産地の区域を管轄…》 する都道府県知事は、対象野菜の出荷の安定を図るため必要があるときは、当該対象野菜を出荷する者に対し、その合理的かつ計画的な出荷に関し必要な勧告をすることができる。 及び附則第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定野菜)

1項 野菜生産出荷安定法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「指定野菜」とは…》 、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。 の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。

2条 (需要及び供給の見通し)

1項 第3条第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。 の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね4年後から5年後までの1年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては6月から翌年3月までの期間のものにつきたてるものとする。

3条 (生産出荷近代化計画の樹立)

1項 第8条第1項 《野菜指定産地の区域を管轄する都道府県知事…》 は、野菜指定産地ごとに、政令で定めるところにより、当該指定野菜の生産及び出荷の近代化を図るための計画以下「生産出荷近代化計画」という。をたてなければならない。 の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第4条第1項の規定による指定があつた日から3年以内にたてるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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