大気汚染防止法第21条第1項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令《本則》

法番号:1971年総理府・厚生省令第2号

略称: 大防法第21条第1項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令

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制定文 大気汚染防止法 第21条第1項 《都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合…》 において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の規定による の規定に基づき、 大気汚染防止法 第21条第1項 《都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合…》 において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の規定による の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める命令を次のように定める。


1条 (大気の汚染の限度)

1項 大気汚染防止法 1968年法律第97号第21条第1項 《都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合…》 において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の規定による の環境省令で定める限度は、一酸化炭素の大気中における含有率の1時間値(以下単に「1時間値」という。)の月間平均値1,010,000分の10とする。

2条 (測定等の方法)

1項 1時間値の測定及び1時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。

1号 1時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。

2号 1時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、480時間以上であること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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