沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第149号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第31条 《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》 行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業 から 第33条 《琉球政府の決算の処理 沖縄県知事は、政…》 令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 2 沖 までの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (一般会計に所属する権利義務の承継)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の際琉球政府の一般会計に所属する権利及び義務は、別に政令に定めがある場合を除き、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格に応じて承継する。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により難い特別の事情がある場合又は同項に規定する権利及び義務の承継に関し必要な事項がある場合には、沖縄県知事の意見をきくとともに、関係の各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に協議して前項の規定による承継に係る特例又は当該必要な事項を定めることができる。

3項 琉球政府の一般会計の借入金に係る債務のうち次の各号に掲げるものは、国が承継し、一般会計に帰属するものとし、その他のものは、沖縄県が承継する。

1号 沖縄の財政法(1954年立法第55号)第4条及び1971年度における財政処理の特別措置に関する立法(1971年立法第46号)の規定に基づく借入金(琉球政府の産業投資特別会計からの借入金を除く。)に係る債務の10分の3に相当する額

2号 1969年度における財政処理の特別措置に関する立法(1969年立法第12号)第2条及び1971年度における教職員の給与並びに琉球政府公務員及び教職員の勧奨退職による退職手当に必要な財源の借入れのための財政法第4条の特例に関する立法(1970年立法第170号)第1項の規定に基づく借入金並びに総理府令で定める借入金に係る債務の10分の5に相当する額

4項 第1項に規定する権利及び義務で国が承継するもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる特別会計又はその勘定に帰属し、その他のものは、一般会計に帰属する。

2条 (特別会計に所属する権利義務の承継)

1項 の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務で次の表の上欄に掲げるものは、国が承継し、それぞれ同表の下欄に掲げる一般会計、特別会計若しくはその勘定又は資金運用部に帰属する。

2項 前条第2項の規定は、の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務の承継について準用する。

3項 の施行の際琉球政府の特別会計に所属する権利及び義務のうち前2項の規定により国が承継するもの以外のものは、別に法律に定めがある場合を除き、沖縄県が承継する。

3条 (資金運用部等に所属する権利義務の承継)

1項 の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法(1951年法律第100号)第1条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後1年間は、当該資金に含まれるものとする。

2項 の施行の際琉球政府の災害救助基金に所属する権利及び義務は、沖縄県が承継する。

3項 保証金、供託金その他琉球政府の保管金及び保管物は、その目的に応じて国又は沖縄県が承継する。

4条 (各省各庁の長の権限)

1項 各省各庁の長は、前3条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めることができる。

5条 (琉球政府の職員の承継)

1項 第32条 《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》 際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。 に規定する琉球政府の特別職のうち政令で定めるものは、裁判官及び執達吏の職とし、同条に規定する政令で定める公共的団体は、沖縄振興開発金融公庫及び雇用促進事業団とする。

2項 の施行の際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は前項に規定する特別職に属する職員として在職する者(以下「 元琉球政府職員 」という。)は、その従事している事務の種類その他の事情を参酌して、あらかじめ、内閣総理大臣又は沖縄の市町村の長が琉球政府行政主席と協議して定めるところにより、国若しくは同項に規定する公共的団体又は沖縄県の区域内の市町村の職員(以下「 国等の職員 」という。)となるものとする。

3項 元琉球政府職員 のうち前項の規定により 国等の職員 となる者以外の者は、沖縄県の職員となるものとする。

6条 (琉球政府の決算の処理)

1項 沖縄県知事は、沖縄の財政法第33条及び第34条並びにこれらの規定に基づく沖縄法令の規定の例により琉球政府の決算を作成し、の施行の日から3箇月以内に、これを沖縄県の監査委員の審査に付さなければならない。この場合において、琉球政府の決算の作成に関し必要があると認めるときは、沖縄県知事は、法第31条に規定する琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人の職員をして決算の作成に関する事務の一部を行なわせることができる。

2項 沖縄県の監査委員は、前項の規定による決算の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査し、その結果を沖縄県知事に報告しなければならない。

3項 沖縄県知事は、前2項の規定により審査を受けた琉球政府の決算を前項の規定による監査委員の審査の結果を付けて、その後最初に開かれる沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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