別表第1
工事の種類 |
法第15条第1項の認可を要するもの |
法第19条第1項の認可を要するもの(第四欄に掲げるものを除く。) |
法第19条第3項の届出を要するもの |
導管およびその他の工作物ならびにこれらの附属設備 |
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1 設置の工事 |
設置 |
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2 変更の工事であつて次の設備に係るもの |
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(一) 送油導管(管継手を含む。) |
管径の増大を伴う取替設置(既設のものと取り替えて設置する工事をいう。以下同じ。) |
1 取替設置 (第二欄に掲げるものを除く。) 2 位置の変更 |
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(二) 電気防しよく設備 |
方法の変更 |
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(三) 加熱および保温設備 |
方法の変更 |
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(四) 専用橋 |
設置 |
長さが20メートル未満のものの設置 |
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(五) 漏えい拡散防止のための設備 |
設置 |
漏えい拡散防止のための設備に係る導管の延長が50メートル未満のものの設置 |
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(六) 防護工および防護構造物 |
設置 |
防護工および防護構造物に係る導管の延長が50メートル未満のものの設置 |
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(七) 運転状態の監視装置 |
1 設置 |
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2 位置の変更 |
同一構内での位置の変更 |
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(八) 安全制御装置 |
1 設置 |
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2 位置の変更 |
同一構内での位置の変更 |
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(九) 圧力安全装置 |
1 設置 |
同一場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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2 改造 |
精度の変更を伴わない改造 |
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(十) 漏えい検知装置 |
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(イ) 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 設置 |
同一場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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2 改造 |
精度の変更を伴わない改造 |
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(ロ) 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 設置 |
同一場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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2 改造 |
精度の変更を伴わない改造 |
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(ハ) 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 設置 |
同一場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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2 改造 |
精度の変更を伴わない改造 |
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(十一) 緊急しや断弁およびしや断弁 |
1 設置 |
同一場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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2 改造 |
強度の変更を伴わない改造 |
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(十二) 感震装置および強震計 |
設置 |
同1の場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(十三) 消火設備(消火器を除く。) |
設置 |
同1の場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(十四) 警報設備(自動火災報知設備に限る。) |
設置 |
同1の場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(十五) 予備動力源 |
設置 |
同1の場所における同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(十六) 送油用圧送機 |
設置(取替設置を除く。) |
1 取替設置 |
同1の構造、材料のものへの取替設置 |
2 改造 |
送油導管内の常用圧力の変更を伴わない改造およびケーシングまたはシリンダーの変更を伴なわない改造 |
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3 位置の変更 |
位置の変更 |
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(十七) 送油用圧送機以外の圧送機 |
設置 |
同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(十八) 送油用タンク |
設置(取替設置を除く。) |
1 取替設置 2 改造 3 位置の変更 |
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(十九) 送油用タンク以外のタンク |
1 設置 2 改造 3 位置の変更 |
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(二十) 配管 |
設置 |
同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(二十一) ピグ取扱い装置 |
設置 |
同1の構造、材料のものへの取替設置 |
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(二十二) 石油の受入口 |
設置(取替設置を除く。) |
別表第2
事業用施設の種類 |
記載すべき事項(認可の申請に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) |
添附書類 |
1 導管 |
1 導管の起点、分岐点および終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(道路下、線路敷下、海底下、河川下、地上、海上、その他の別に記載すること。) 3 導管内の常用圧力 4 主要寸法および材料 5 接合の方法 |
1 位置図(縮尺は60,000分の一以上とし、導管の経路および石油ターミナルの位置を記載すること。) 2 平面図(縮尺は3,000分の一以上とし、導管の中心線から左右各300メートルにわたる区域内の地形、附近に存する道路、河川、鉄道および建築物その他の施設の位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(1972年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第2号)第1条第2項第5号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第2条各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には200メートルごとに逓加距離を記載すること。) 3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同1とし、縦を300分の一以上とし、導管の中心線の地盤の高さおよび導管の頂部の高さを100メートルごとにならびに導管のこう配、主要な工作物の種類および位置を記載すること。) 4 横断定規図(縮尺は200分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。) 5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第20条第2項(第21条第1項において準用する場合を含む。)および第22条第2項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面 6 強度計算書 7 接合部の構造図 8 溶接に関する説明書 9 その他導管についての設備等に関する説明図書 |
2 緊急しや断弁およびしや断弁 |
弁の種類、型式および材料 |
1 構造説明書(アクチュレーター等附帯設備を含む。) 2 機能説明書 3 強度に関する説明書 4 制御系統図 |
3 漏えい検知装置 |
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(一) 導管系内の石油の流量を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 流量計の種類、型式、精度および測定範囲 3 演算処理装置の種類および型式 |
1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチャート 3 演算処理装置の処理機能に関する説明書 |
(二) 導管系内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲 |
1 漏えい検知能に関する説明書 2 漏えい検知に関するフローチャート 3 受信部の構造に関する説明書 |
(三) 導管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて石油の漏えいを検知することができる装置またはこれと同等以上の性能を有する装置 |
1 漏えい検知能 2 圧力計の種類、型式、精度および測定範囲 |
漏えい検知能に関する説明書 |
4 圧力安全装置 |
構造説明図および圧力制御方式に関する説明書 |
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5 感震装置および強震計 |
種類および型式 |
1 構造説明図 2 地震検知に関するフローチャート |
6 送油用タンク |
1 種類、型式、容量および基数 2 主要寸法および材料 |
1 構造図 2 強度計算書 3 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面 4 石油ターミナルの名称、位置(都道府県郡市区町村字主たる番地を記載すること。)および敷地面積 5 油種ごとの送油用タンクの容量 6 石油ターミナルの圧送の能力ならびに入口および出口の圧力 7 石油ターミナルの位置を明示した縮尺60,000分の一以上の地形図(当該石油ターミナルに関連する主要な導管の配置の状況を明記すること。) 8 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を明示した縮尺500分の一以上の図面 |
7 送油用タンク以外のタンク |
1 種類、型式、容量および基数 2 主要寸法および材料 |
1 構造図 2 強度計算書 3 基礎に関する説明書および基礎の状況を明示した図面 |
8 送油用圧送機 |
1 種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別 2 ケーシングまたはシリンダーの主要寸法および材料 3 原動機の種類および出力 4 高圧パネルの容量 5 変圧器容量 |
1 構造説明図 2 強度に関する説明書 3 容積式圧送機の圧力上昇防止装置に関する説明書 4 高圧パネル、変圧器等電気設備の系統図(原動機を動かすための電気設備に限る。) |
9 送油用圧送機以外の圧送機 |
種類、型式、容量、揚程、回転数ならびに常用および予備の別 |
構造説明図 |
10 附帯設備 |
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(一) 配管 |
材料 |
配管系統図(主要寸法を附記すること。) |
(二) ピグ取扱い装置 |
構造説明図 |
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11 電気防しよく設備、加熱および保温のための設備、支持物、漏えい拡散防止のための設備、運転状態監視装置、安全制御装置、消火設備、警報設備、予備動力源、石油受入口、防護工、防護構造物、衝突防護工、伸縮吸収装置、石油除去のための設備、通報設備、可燃性蒸気滞留防止のための設備、不等沈下測定設備、資機材倉庫、点検箱、標識その他事業用施設に係る設備 |
設備の種類、型式、材料、強度その他設備の機能および性能等に関し必要な事項 |
設備の設置に関し必要な説明書および図面 |
様式第1(第3条関係)
もしくは第6項、法第19条第1項または同条第4項において準用する法第15条第6項の認可を受けようとする者は、様式第1の工事計画変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 ただし関係)
様式第2(第4条関係)
条第7項法第19条第4項において準用する場合を含む。の規定による届出をしようとする者は、様式第2の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第3(第6条関係)
定による届出をしようとする者は、様式第3の事業用施設軽微工事届出書または様式第4の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第4(第6条関係)
定による届出をしようとする者は、様式第3の事業用施設軽微工事届出書または様式第4の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第5(第7条、第8条関係)
9条第2項の検査を受けようとする者は、様式第5の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 法第16条第4項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第5の検査申請書に、 第8条 《工事を必要としない場合の検査 法第18…》
条第1項の検査を受けようとする者は、様式第5の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 1 別表第2の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類関係)
様式第6(第9条関係)
次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。 1 毎事業年度の財務計算に関する諸表 当該事業年度経過後90日以内 2 毎事業年度の石油の油種別輸関係)
様式第7(第10条関係)
ついて事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から48時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して30日以関係)
様式第8(第11条関係)
書は、様式第8によるものとする。関係)
様式第九(第14条関係)
ン事業法施行令1972年政令第437号第4条の規定による裁決申請書の様式は、様式第9とし、正本一部および写し一部を提出するものとする。関係)