附 則
1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。
附 則(1978年6月20日政令第247号)
1項 この政令中、
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
及び次項の規定は1978年8月15日から、
第2条
《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》
船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8
及び附則第3項の規定は1980年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、1980年3月31日(1972年8月14日以前に建造されたものについては、1979年3月31日)までの間は、 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定により施設し、及び 法
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
3項 第2条の規定による改正前の本則に規定する漁船に該当し、かつ、同条の規定による改正後の本則に規定する漁船に該当しないこととなる漁船であつて、同条の規定の施行前に建造され、又は建造に着手されたものについては、1982年3月31日(1974年3月31日以前に建造されたものについては、1981年3月31日)までの間は、 法
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定により施設し、及び法第5条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。