制定文 内閣は、漁業再建整備特別措置法(1976年法律第43号)第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条
1項 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第13条第1項
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に
の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。
1号 底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
2号 まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)
3号 かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
4号 いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
5号 はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)
2条
1項 法
第13条第1項第4号
《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》
のを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に
の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
1号 求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
2号 求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための給付金
3号 事業主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金