漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令《附則》

法番号:1976年政令第166号

略称: 漁特法第13条第1項の職業転換給付金に関する政令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1986年3月31日政令第91号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年1月18日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月25日政令第227号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月26日政令第243号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月26日政令第62号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年8月12日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

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