国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律《附則》

法番号:1977年法律第28号

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附 則

1項 この法律は、国際農業開発 基金 を設立する協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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