領海及び接続水域に関する法律《附則》

法番号:1977年法律第30号

略称: 領海法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 当分の間、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡(これらの海域にそれぞれ隣接し、かつ、船舶が通常航行する経路からみてこれらの海域とそれぞれ一体をなすと認められる海域を含む。以下「 特定海域 」という。)については、 第1条 《領海の範囲 我が国の領海は、基線からそ…》 の外側十二海里の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。 2 の規定は適用せず、 特定海域 に係る領海は、それぞれ、基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とする。

3項 特定海域 の範囲及び前項に規定する線については、政令で定める。

附 則(1996年6月14日法律第73号)

1項 この法律は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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