水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令《附則》

法番号:1977年政令第328号

略称: 水産加工施設資金法施行令・水産加工資金法施行令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年6月1日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1979年8月28日政令第234号)

1項 この政令は、1979年9月1日から施行する。

附 則(1980年3月31日政令第33号)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年4月30日政令第114号)

1項 この政令は、1980年5月1日から施行する。

附 則(1988年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に国民金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月13日政令第157号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第116号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第125号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月30日政令第118号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日政令第157号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。