水産加工業施設改良資金融通臨時措置法《本則》

法番号:1977年法律第93号

略称: 水産加工施設資金法・水産加工資金法

附則 >  

1項 最近の国際的な水産資源の保存及び管理のための措置の強化、排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚( 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 1996年法律第74号第2条 《大陸棚 我が国が国連海洋法条約に定める…》 ところにより沿岸国の主権的権利その他の権利を行使する大陸棚以下単に「大陸棚」という。は、次に掲げる海域の海底及びその下とする。 1 我が国の基線から、いずれの点をとっても我が国の基線上の最も近い点から に規定する大陸棚をいう。)における水産資源の減少並びに世界における水産物の需要の増大に伴う水産加工品の原材料の供給事情及び水産加工品の貿易事情の著しい変化に即応して行われる水産加工品の製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。又は新たな水産加工品若しくは水産加工品の新たな製造若しくは加工の技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)で食用水産加工品の安定的な供給の確保又は未利用若しくは利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進の必要性及び水産加工品の原材料の供給事情又は利用状況の地域特性を考慮して政令で定める要件に該当するものに必要な資金のうち、食料の安定供給の確保又は漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利のものであつて一般の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者( 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する中小企業者をいう。)に対するものであつてその償還期限が10年を超えるものに限る。)については、次項の規定により定められる貸付けの条件に従い、株式会社日本政策金融公庫は、同法第11条に規定する業務のほか、水産加工業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、貸付けの業務を行うことができる。

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。

3項 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第1項第6号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する第12条第1項 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ ロ、 第41条第2号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯第58条 《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》 小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す第59条第1項 《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》 法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に第64条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中第73条第3号 《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ 及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法 ࿸1977年法律第93号。以下「臨時措置法」という。)第1項に規定する業務」と、同法第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び臨時措置法第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は臨時措置法第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「臨時措置法第1項に規定する業務並びに同条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「臨時措置法第1項に規定する業務並びに同条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、臨時措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び臨時措置法第1項」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は臨時措置法第1項に規定する業務」とする。

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