船舶のトン数の測度に関する法律附則第5条第3項の経過措置を定める政令《本則》

法番号:1982年政令第10号

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制定文 内閣は、 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号)附則第5条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 国際航海に従事する長さ24メートル以上の現存船( 船舶のトン数の測度に関する法律 以下「」という。)附則第3条第1項の現存船をいう。以下同じ。)であつて、の施行後1969年の船舶のトン数の測度に関する国際 条約 以下「 条約 」という。)第17条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して12年を経過する日(以下「 経過日 」という。)までの間に特定修繕(法附則第3条第1項の特定修繕をいう。以下同じ。)が行われるもの(当該特定修繕が行われる日前に法第8条第2項の規定による測度を受けるものを除く。)については、法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第4条の規定による改正後の 船舶法 1899年法律第46号。以下「 船舶法 」という。第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし 又は 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定により行われた当該特定修繕に伴う積量の測度又は改測の申請又は嘱託は、それぞれ 船舶法 第4条又は 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定により行われた総トン数の測度又は改測の申請又は嘱託とみなす。

2項 国際航海に従事する長さ24メートル以上の現存船であつて、の施行後法第8条第2項の規定による測度を受ける日又は 経過日 までの間において特定修繕が行われていないものについては、これらの日において法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される 船舶法 第4条若しくは第9条の規定により現に行われている積量の測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は 船舶法 第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す の規定により現に行われている積量の標示は、それぞれ新 船舶法 第4条 《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》 船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし 若しくは 第9条 《 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合に於…》 て其総とん数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総とん数の改測を申請することを要す 第4条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す の規定により行われている総トン数の測度若しくは改測の申請若しくは嘱託又は 船舶法 第7条 《 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国…》 旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総とん数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す の規定により行われている総トン数の標示とみなす。

3項 国際航海に従事する長さ24メートル以上の現存船に関し、 経過日 その日前に特定修繕が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、法附則第3条第1項の当初改測日又は 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の船舶について国…》 際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。 の規定による測度を受ける日のいずれか早い日)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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