1983年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律《本則》

法番号:1983年法律第45号

略称: 財源確保法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、1983年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの繰入れその他の歳入(租税及び印紙収入、専売納付金並びに公債に係る収入を除く。)の増加を図るための特別措置を定めるものとする。

2条 (特例公債の発行等)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、1983年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 前項の規定による公債の発行は、1984年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、1983年度所属の歳入とする。

3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

3条 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

1項 1983年度において、国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第2条第1項 《各省各庁の長財政法第20条第2項に規定す…》 る各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。 の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。

4条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、1983年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から250,100,000,000円、同特別会計の保障勘定から6,100,000,000円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。

2項 政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計から同特別会計の保険勘定又は保障勘定に繰り入れなければならない。

3項 第1項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳入とする。

5条 (あへん特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、1983年度において、あへん特別会計から、1,400,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金に相当する金額は、あへん特別 会計法 1955年法律第31号第8条第1項 《歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼…》 ねることができない。 但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。 の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、あへん特別会計の歳出とする。

6条 (造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、1983年度において、造幣局特別会計から、500,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別 会計法 1950年法律第63号第27条 《 過年度に属する経費は、現年度の歳出の金…》 額からこれを支出しなければならない。 但し、財政法第35条第3項但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。 の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。

7条 (日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例)

1項 日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、 財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 1981年法 律第39号。次項において「 1981年法 」という。第4条第1項 《日本電信電話公社は、1981年度から19…》 84年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法1952年法律第250号第61条第1項の規定による積立金のうち480,100,000,000円の4分の1に相当する金額次項において「臨時国 の規定により同事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を納付するほか、同項の規定にかかわらず、昭和五十九事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を昭和五十八事業年度末までに国庫に納付しなければならない。

2項 1981年法 第4条第2項の規定は、前項の規定により納付される昭和五十九事業年度に係る臨時国庫納付金額について準用する。

8条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

1項 日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第27条 《国庫納付金 競馬会は、政令の定めるとこ…》 ろにより、競馬法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 2 競馬会は の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第2項の規定により国庫に納付すべき金額が50,100,000,000円に満たない場合においては、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち50,100,000,000円と当該事業年度分として同法第27条第2項の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「 特別国庫納付金額 」という。)を1984年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 特別国庫納付金額 は、 日本中央競馬会法 第29条第1項 《競馬会は、第27条第2項の規定による納付…》 及び前条第1項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。 の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

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