船舶自動化設備特殊規則《附則》

法番号:1983年運輸省令第6号

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附 則

1項 この省令は、1983年3月15日から施行する。

2項 第2章及び第3章に規定する自動化設備であつて、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に 施行日 に現に備え付けているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによるものとする。

附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

10条 (船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 において現存船に現に備え付けている衛星航法装置及び自動操だ装置は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

附 則(1986年3月27日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1988年11月25日運輸省令第36号)

1項 この省令は、1988年12月1日から施行する。

附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

7条 (船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1995年現存船については、1999年1月31日までの間は、 第11条 《海事衛星通信装置 海事衛星通信装置は、…》 次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。 2 第5条第10号から第12号及び第14号に掲 の規定による改正前の 船舶自動化設備特殊規則 第4条の4 《主機遠隔制御及び操舵だ装置 船橋のウイ…》 ングで使用される主機遠隔制御及び操舵だ装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。 ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(1993年2月1日運輸省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1996年11月12日運輸省令第58号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている衛星航法装置であって人工衛星の発射する電波をGPS受信機により受信することにより自船の位置を測定するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の 船舶自動化設備特殊規則 第5条 《衛星航法装置 衛星航法装置は、次に掲げ…》 る要件に適合するものでなければならない。 1 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。 2 自船の位置 の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(1998年12月7日運輸省令第75号) 抄

1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号) 抄

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

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