別記様式第1号 (第4条関係)
れかに該当する者を法第39条第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務以下「調査業務」という。に従事させてはならない。 1 未成年者 2 法第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれ関係)
別記様式第2号 (第10条関係)
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す関係)
法番号:1985年国家公安委員会規則第3号
略称:
れかに該当する者を法第39条第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務以下「調査業務」という。に従事させてはならない。 1 未成年者 2 法第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれ関係)
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す関係)
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