制定文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第39条第7項
《7 都道府県協会の指定の手続その他都道府…》
県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、風俗環境浄化協会に関する規則を次のように定める。
1条 (都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)
1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第39条第1項
《公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環…》
境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都
の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「 都道府県協会 」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 資産の総額
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法
第39条第2項
《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風
各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
5号 資産の種類及びこれを証する書面
1条の2 (指定の基準)
1項 法
第39条第1項
《公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環…》
境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都
の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第39条第2項
《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風
各号に掲げる事業(以下この条において「 都道府県協会の事業 」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
2号 都道府県協会 の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
3号 都道府県協会 の事業以外の事業を行つているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。
2条 (名称等の公示)
1項 公安委員会 は、 法
第39条第1項
《公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環…》
境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都
の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3条 (名称等の変更)
1項 法
第39条第1項
《公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環…》
境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に1を限つて、都
の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を 公安委員会 に届け出なければならない。
2項 公安委員会 は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
4条 (調査員)
1項 都道府県協会 は、次の各号のいずれかに該当する者を 法
第39条第2項第6号
《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風
又は第7号の規定による調査の業務(以下「 調査業務 」という。)に従事させてはならない。
1号 未成年者
2号 法
第4条第1項第1号
《公安委員会は、前条第1項の許可を受けよう…》
とする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金
から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに該当する者
3号 精神機能の障害により 調査業務 を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2項 都道府県協会 は、 調査業務 に従事する者(以下「 調査員 」という。)に対し、別記様式第1号の身分証明書を交付しなければならない。
3項 調査員 は、 調査業務 に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5条 (公安委員会への報告等)
1項 都道府県協会 は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を 公安委員会 に提出しなければならない。
2項 都道府県協会 は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を 公安委員会 に提出しなければならない。
3項 公安委員会 は、 都道府県協会 の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
6条 (解任の勧告)
1項 公安委員会 は、 調査員 が
第4条第1項第2号
《都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当…》
する者を法第39条第2項第6号又は第7号の規定による調査の業務以下「調査業務」という。に従事させてはならない。 1 未成年者 2 法第4条第1項第1号から第4号まで又は第6号から第9号までのいずれかに
又は第3号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は 都道府県協会 の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。
7条 (指定の取消しの公示)
1項 公安委員会 は、 法
第39条第4項
《4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規…》
定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
の規定により 都道府県協会 の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
8条 (全国風俗環境浄化協会への準用規定)
1項 第1条
《都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手…》
続 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会以下「都道府県協会」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載し
及び
第1条の2
《指定の基準 法第39条第1項の規定によ…》
る指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第39条第2項各号に掲げる事業以下この条において「都道府県協会の事業」という。の実施に関し、適切な計画が定められていること。 2 都道府県協会の事業を適
の規定は 法
第40条第1項
《国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発…》
達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるもの
の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「 全国協会 」という。)の指定を受けようとする法人について、
第2条
《用語の意義 この法律において「風俗営業…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる
の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、
第3条
《営業の許可 風俗営業を営もうとする者は…》
、風俗営業の種別前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の許可を受けなければならない。
の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前3条の規定は 全国協会 について準用する。この場合において、
第1条第1項
《この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を…》
保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、
中「都道府県 公安委員会 以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第2項第4号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、
第1条
《都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手…》
続 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会以下「都道府県協会」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載し
の二中「法第39条第1項」とあるのは「法第40条第1項」と、同条第1号中「法第39条第2項各号に掲げる」とあるのは「法第40条第2項各号に掲げる」と、
第2条
《名称等の公示 公安委員会は、法第39条…》
第1項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
、
第3条
《名称等の変更 法第39条第1項の規定に…》
よる指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。 2 公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければな
、
第5条
《公安委員会への報告等 都道府県協会は、…》
毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。 2 都道府県協会は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。 3
及び
第6条
《解任の勧告 公安委員会は、調査員が第4…》
条第1項第2号又は第3号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、
中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第39条第4項」とあるのは「法第40条第3項において読み替えて準用する法第39条第4項」と読み替えるものとする。
9条 (風俗環境浄化協力団体)
1項 都道府県協会 又は 全国協会 との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体(以下この条において「 風俗環境浄化協力団体 」という。)であつて、第4項の規定による措置を受けようとするもの( 法
第44条
《風俗営業者の団体等 風俗営業者が風俗営…》
業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体及び特定遊興飲食店営業者が特定遊興飲食店営業の業務の適正化と特定遊興飲食店営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立
に規定する団体を除く。)は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家 公安委員会 に提出することができる。
1号 名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
2号 目的及び事業
3号 団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
2号 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
3号 前項の 全国協会 との合意に関する書面
3項 第1項の規定による届出をした 風俗環境浄化協力団体 は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国家 公安委員会 に届け出なければならない。
4項 国家 公安委員会 又は公安委員会は、第1項の規定による届出をした 風俗環境浄化協力団体 に対し、その事業に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずることができる。
5項 都道府県協会 又は 全国協会 は、 法
第39条第2項第2号
《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風
又は
第40条第2項第2号
《2 全国協会は、次に掲げる事業を行うもの…》
とする。 1 風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。 2 この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動
に掲げる事業の実施のため必要があると認めるときは、 風俗環境浄化協力団体 に協力を求めることができる。
6項 風俗環境浄化協力団体 は、必要があると認めるときは、 都道府県協会 に対して、当該団体を対象とする 法
第39条第2項第4号
《2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内…》
において、次に掲げる事業を行うものとする。 1 風俗環境に関する苦情を処理すること。 2 この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。 3 少年指導委員の活動を助けること。 4 善良の風
に掲げる事業を行うことを求めることができる。
10条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第2号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 申請書
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第1条第1項
《風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す…》
る法律以下「法」という。第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会以下「都道府県協会」という。の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会以下「公安委員会」
2号 届出書前条第1項
3号 定款
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の種類及びこれを
又は前条第2項
4号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の種類及びこれを
又は前条第2項
5号 事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の種類及びこれを
又は前条第2項
6号 資産の種類を記載した書面
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款 2 登記事項証明書 3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 4 法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 5 資産の種類及びこれを
7号 事業計画書及び収支予算書
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第5条第1項
《都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業…》
計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
8号 事業報告書及び収支決算書
第8条
《全国風俗環境浄化協会への準用規定 第1…》
条及び第1条の2の規定は法第40条第1項の規定により全国風俗環境浄化協会以下この条及び次条において「全国協会」という。の指定を受けようとする法人について、第2条の規定は同項の規定による指定を行つた場合
において準用する
第5条第2項
《2 都道府県協会は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。