制定文 内閣は、 日本国有鉄道改革法等施行法 (1986年法律第93号)附則第14条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)
1項 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「 指定承継法人 」という。)に使用される者について国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。以下「 共済法 」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる 共済法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の場合における国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条第1項の規定の適用については、同項中「公共企業体等」とあるのは、「公共企業体等( 日本国有鉄道改革法 (1986年法律第87号)
第11条第1項
《国は、日本国有鉄道が行つている電気通信、…》
情報の処理及び試験研究に関する業務のうち、すべての旅客会社及び貨物会社の事業の運営に関連するため一体的に運営することが適当であると認められるものについては、旅客会社及び貨物会社以外の法人であつて運輸大
の規定により運輸大臣が指定する法人を含む。)」とする。
2条 (指定承継法人に使用される者の報酬)
1項 指定承継法人 に使用される者である国鉄共済組合( 共済法 附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)の組合員については、その受ける給与のうち国家公務員等共済組合法施行令第5条第3項に規定する一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして国鉄共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とする。