暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令《本則》

法番号:1991年政令第335号

略称: 暴対法施行令・暴力団対策法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第3条第2号 《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす 、第27条第3項、 第29条 《事務所等における禁止行為 指定暴力団員…》 は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 指定暴力団等の事務所以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行 及び 第30条 《事務所等における禁止行為に対する措置 …》 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)

1項 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 以下「」という。第3条第2号 《指定 第3条 都道府県公安委員会以下「公…》 安委員会」という。は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとす の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2条 (対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)

1項 第15条の3第1項第3号 《特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警…》 戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。 2 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係 の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第2号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第9条第4号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第9条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。

3条 (審査専門委員)

1項 第38条第1項 《国家公安委員会に、第3条又は第4条の規定…》 による指定暴力団等の指定に係る確認及び審査請求について、第3条第1号又は第4条第2号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。 審査専門委員 以下この条において「 審査専門委員 」という。)の任期は、2年とする。

2項 審査専門委員 は、再任されることができる。

3項 審査専門委員 は、非常勤とする。

4条 (警察庁長官への権限の委任)

1項 第36条第1項 《公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団…》 の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 の規定による報告の受理、同条第2項の規定による決定及び通報並びに同条第3項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

5条 (方面公安委員会への権限の委任)

1項 第41条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。 1 第3条及び第4条の規定による指定 2 各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第32条の3第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令、同条第6項の規定による取消し及び法第32条の6第1項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。