暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則《別表など》

法番号:1991年国家公安委員会規則第5号

略称: 暴対法意見聴取規則・暴力団対策法意見聴取規則

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別記様式第1号 (第9条関係)

別記様式第1号( 第9条 《代理人 当事者は、意見聴取に代理人を出…》 頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第1号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。 ただし、第23条第1項の規定によ 関係)

別記様式第2号 (第14条関係)

別記様式第2号( 第14条 《意見聴取の通知 法第5条第1項の意見聴…》 取に係る同条第2項の規定による通知は、別記様式第2号の意見聴取通知書を送達して行う。 2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第2号の2の意見聴取通知書を送達して行う。 1 法第15条の2第8項において準 関係)

別記様式第2号の2 (第14条関係)

別記様式第2号の2( 第14条 《意見聴取の通知 法第5条第1項の意見聴…》 取に係る同条第2項の規定による通知は、別記様式第2号の意見聴取通知書を送達して行う。 2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第2号の2の意見聴取通知書を送達して行う。 1 法第15条の2第8項において準 関係)

別記様式第2号の3 (第14条関係)

別記様式第2号の3( 第14条 《意見聴取の通知 法第5条第1項の意見聴…》 取に係る同条第2項の規定による通知は、別記様式第2号の意見聴取通知書を送達して行う。 2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第2号の2の意見聴取通知書を送達して行う。 1 法第15条の2第8項において準 関係)

別記様式第3号 (第14条関係)

別記様式第3号( 第14条 《意見聴取の通知 法第5条第1項の意見聴…》 取に係る同条第2項の規定による通知は、別記様式第2号の意見聴取通知書を送達して行う。 2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第2号の2の意見聴取通知書を送達して行う。 1 法第15条の2第8項において準 関係)

別記様式第4号 (第14条関係)

別記様式第4号( 第14条 《意見聴取の通知 法第5条第1項の意見聴…》 取に係る同条第2項の規定による通知は、別記様式第2号の意見聴取通知書を送達して行う。 2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第2号の2の意見聴取通知書を送達して行う。 1 法第15条の2第8項において準 関係)

別記様式第5号 (第16条関係)

別記様式第5号( 第16条 《意見聴取の期日及び場所の変更 第14条…》 第1項から第5項までの通知を受けた者第23条第2項の通知を受けた者を含む。は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第5号の意見聴取期日場所変更申出書により、意見聴取の 関係)

別記様式第6号 (第16条関係)

別記様式第6号( 第16条 《意見聴取の期日及び場所の変更 第14条…》 第1項から第5項までの通知を受けた者第23条第2項の通知を受けた者を含む。は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第5号の意見聴取期日場所変更申出書により、意見聴取の 関係)

別記様式第7号 (第23条関係)

別記様式第7号( 第23条 《意見聴取の続行 主宰者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。 1 天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。 2 期日において行われた意見聴取で 関係)

別記様式第8号 (第34条関係)

別記様式第8号( 第34条 《意見聴取期日外における証拠調 主宰者は…》 、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第28条の2の規定により関係指定暴力団員に対し意見の陳述を求め、第29条の規定により参考人に証言をさせ、 関係)

別記様式第9号 (第35条関係)

別記様式第9号( 第35条 《準用規定 主宰者は、第27条の規定によ…》 り証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第28条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第9号の提出物目録を作成しなければならない。 1 事案の件名 2 提出を受け 関係)

別記様式第10号 (第35条関係)

別記様式第10号( 第35条 《準用規定 主宰者は、第27条の規定によ…》 り証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第28条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第9号の提出物目録を作成しなければならない。 1 事案の件名 2 提出を受け 関係)

別記様式第11号 (第36条関係)

別記様式第11号( 第36条 《意見聴取調書の作成 主宰者は、意見聴取…》 の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第11号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。 1 事案の件名 2 意見聴取の期日及び場所 3 主宰者公安委員会が主宰者である場合 関係)

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