獣医療法施行令《本則》

法番号:1992年政令第274号

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制定文 内閣は、獣医療法(1992年法律第46号)第9条及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (診療施設整備計画の変更等)

1項 獣医療法(以下「」という。)第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3項 都道府県知事は、第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

1項 第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め10年、据置期間については2年とする。

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