制定文 内閣は、獣医療法(1992年法律第46号)第9条及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (診療施設整備計画の変更等)
1項 獣医療法(以下「 法 」という。)第14条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2項 法 第14条第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3項 都道府県知事は、 法 第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
1項 法 第15条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め10年、据置期間については2年とする。