制定文 内閣は、 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)附則第4条第2項及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特許法に係る経過措置)
1項 特許法 等の一部を改正する法律( 2003年法 律第47号。以下「 2003年法 」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が 特許法 等の一部を改正する法律( 1987年法 律第27号。以下「 1987年法 」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における 特許法 (1959年法律第121号)
第195条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定の適用については、同法別表第13号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは、「27,500円に一発明につき27,500円」とする。
2条 (実用新案法に係る経過措置)
1項 特許法 等の一部を改正する法律(2011年法律第63号)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての 特許法 等の一部を改正する法律( 1993年法 律第26号。以下「 1993年法 」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる1993年法第3条の規定による改正前の実用新案法(1959年法律第123号。以下「 旧実用新案法 」という。)第53条第2項の規定の適用については、同項中「準用する。」とあるのは、「準用する。この場合において、同項第6号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第37条第1項、第39条第1項若しくは第48条の12第1項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
3条
1項 2003年法 の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が 1987年法 の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における 1993年法 附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる 旧実用新案法 第54条第2項の規定の適用については、旧実用新案法別表第9号中「49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額」とあるのは、「55,000円」とする。