附 則
1項 この政令は、改正法の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
附 則(2003年8月6日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年12月2日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
法番号:1993年政令第332号
1項 この政令は、改正法の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2011年改正法の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
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