基準巻尺 | 零を表す目盛線から1メートルごとの目盛線のうち、10箇所以内の目盛線 |
タクシーメーター装置検査用基準器 | 表す量 |
基準台手動はかり | ひょう量並びにひょう量の4分の一、2分の一及び4分の3の量の目盛標識(これらの目盛標識のうち、任意の2箇所の目盛標識については、これらの目盛標識以外の目盛標識のうちの任意の2箇所の目盛標識に代えることができる。) |
基準手動天びん及び基準直示天びん | ひょう量 |
基準分銅 | 表す量 |
基準ガラス製温度計(体温計に使用するものを除く。) | 十度の倍数を表す目盛線のうち、5箇所以内の目盛線及び零度を表す目盛線 |
体温計に使用する基準ガラス製温度計 | 零度を含む一度ごとの目盛線のうち、5箇所以内の目盛線 |
体温計用基準電気式温度計 | 零度を含む一度ごとの表す量のうち、5箇所以内の表す量 |
面積基準器 | 表す量 |
基準フラスコ | 任意の5箇所以内の目盛線 |
基準ビュレット | 公差目盛についてはすべての目盛線、それ以外の目盛線については任意の箇所の目盛線 |
基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター | 検査流量 |
基準タンク | 任意の箇所の目盛線 |
基準体積管 | 任意の計量値 |
基準液柱型圧力計 | 任意の3箇所以内の目盛線 |
基準重錘型圧力計 | 任意の3箇所以内の計量値 |
基準電気式圧力計 | 任意の4箇所以内の表す量 |
血圧計用基準圧力計 | 任意の7箇所以上の表す量 |
熱量基準器 | 任意の一以上の表す量 |
基準密度浮ひょう | 任意の7箇所以内の目盛線 |
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 | 任意の3箇所以内の目盛線 |
濃度基準器 | 任意の6箇所以内の目盛線 |
基準比重浮ひょう | 目量が0・〇〇一未満のものにあっては7箇所以内、目量が0・〇〇一以上のものにあっては3箇所以内の目盛線 |
基準重ボーメ度浮ひょう | 目量が0・一重ボーメ度未満のものにあっては6箇所以内、目量が0・一重ボーメ度以上のものにあっては3箇所以内の目盛線 |