基準器検査規則《別表など》

法番号:1993年通商産業省令第71号

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別表 (第24条関係)

基準巻尺

零を表す目盛線から1メートルごとの目盛線のうち、10箇所以内の目盛線

タクシーメーター装置検査用基準器

表す量

基準台手動はかり

ひょう量並びにひょう量の4分の一、2分の一及び4分の3の量の目盛標識(これらの目盛標識のうち、任意の2箇所の目盛標識については、これらの目盛標識以外の目盛標識のうちの任意の2箇所の目盛標識に代えることができる。

基準手動天びん及び基準直示天びん

ひょう量

基準分銅

表す量

温度基準器(体温計に使用するものを除く。

十度の倍数を表す目盛線のうち、5箇所以内の目盛線及び零度を表す目盛線

体温計に使用する温度基準器

零度を含む一度ごとの目盛線のうち、5箇所以内の目盛線

面積基準器

表す量

基準フラスコ

任意の5箇所以内の目盛線

基準ビュレット

公差目盛についてはすべての目盛線、それ以外の目盛線については任意の箇所の目盛線

基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター

検査流量

基準タンク

任意の箇所の目盛線

基準体積管

任意の計量値

基準液柱型圧力計

任意の3箇所以内の目盛線

基準重錘型圧力計

任意の3箇所以内の計量値

血圧計用基準圧力計

任意の3箇所以内の表す量

熱量基準器

任意の一以上の表す量

基準密度浮ひょう

任意の7箇所以内の目盛線

液化石油ガス用浮ひょう型密度計

任意の3箇所以内の目盛線

濃度基準器

任意の6箇所以内の目盛線

基準比重浮ひょう

目量が0・〇〇一未満のものにあっては7箇所以内、目量が0・〇〇一以上のものにあっては3箇所以内の目盛線

基準重ボーメ度浮ひょう

目量が0・一重ボーメ度未満のものにあっては6箇所以内、目量が0・一重ボーメ度以上のものにあっては3箇所以内の目盛線

備考

温度基準器、密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、特別の理由があると認めるときは、右に掲げる箇所以外の箇所についての器差を記載することができる。

様式第1 (第6条関係)

様式第1( 第6条 《基準器検査の申請 基準器検査を受けよう…》 とする者は、様式第1による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所以下「検査機関等」という。に提出しなければならない。 2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第2 関係)

様式第2 (第6条関係)

様式第2( 第6条 《基準器検査の申請 基準器検査を受けよう…》 とする者は、様式第1による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所以下「検査機関等」という。に提出しなければならない。 2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第2 関係)

様式第3 (第23条関係)

様式第3( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第4 削除

様式第5 (第23条関係)

様式第5( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第6 (第23条関係)

様式第6( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第7 (第23条関係)

様式第7( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第8 (第23条関係)

様式第8( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第9 (第23条関係)

様式第9( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第10 (第23条関係)

様式第10( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第11 (第23条関係)

様式第11( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第12 (第23条関係)

様式第12( 第23条 《基準器検査成績書 法第105条第1項の…》 基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計 関係)

様式第13 (第27条関係)

様式第13( 第27条 《不合格票 法第160条第1項に規定する…》 場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、様式第13による不合格票によってするものとする。 2 法第105条第3項の規定により基準器検査成 関係)

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