別表 (第24条関係)
基準巻尺 |
零を表す目盛線から1メートルごとの目盛線のうち、10箇所以内の目盛線 |
タクシーメーター装置検査用基準器 |
表す量 |
基準台手動はかり |
ひょう量並びにひょう量の4分の一、2分の一及び4分の3の量の目盛標識(これらの目盛標識のうち、任意の2箇所の目盛標識については、これらの目盛標識以外の目盛標識のうちの任意の2箇所の目盛標識に代えることができる。) |
基準手動天びん及び基準直示天びん |
ひょう量 |
基準分銅 |
表す量 |
基準ガラス製温度計(体温計に使用するものを除く。) |
十度の倍数を表す目盛線のうち、5箇所以内の目盛線及び零度を表す目盛線 |
体温計に使用する基準ガラス製温度計 |
零度を含む一度ごとの目盛線のうち、5箇所以内の目盛線 |
体温計用基準電気式温度計 |
零度を含む一度ごとの表す量のうち、5箇所以内の表す量 |
面積基準器 |
表す量 |
基準フラスコ |
任意の5箇所以内の目盛線 |
基準ビュレット |
公差目盛についてはすべての目盛線、それ以外の目盛線については任意の箇所の目盛線 |
基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター |
検査流量 |
基準タンク |
任意の箇所の目盛線 |
基準体積管 |
任意の計量値 |
基準液柱型圧力計 |
任意の3箇所以内の目盛線 |
基準重錘型圧力計 |
任意の3箇所以内の計量値 |
基準電気式圧力計 |
任意の4箇所以内の表す量 |
血圧計用基準圧力計 |
任意の7箇所以上の表す量 |
熱量基準器 |
任意の一以上の表す量 |
基準密度浮ひょう |
任意の7箇所以内の目盛線 |
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 |
任意の3箇所以内の目盛線 |
濃度基準器 |
任意の6箇所以内の目盛線 |
基準比重浮ひょう |
目量が0・〇〇一未満のものにあっては7箇所以内、目量が0・〇〇一以上のものにあっては3箇所以内の目盛線 |
基準重ボーメ度浮ひょう |
目量が0・一重ボーメ度未満のものにあっては6箇所以内、目量が0・一重ボーメ度以上のものにあっては3箇所以内の目盛線 |
様式第1 (第6条関係)
とする者は、様式第1による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所以下「検査機関等」という。に提出しなければならない。 2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第2関係)
様式第2 (第6条関係)
とする者は、様式第1による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所以下「検査機関等」という。に提出しなければならない。 2 代理人により基準器検査を受けようとする者は、前項の申請書に様式第2関係)
様式第3 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第4 削除
様式第5 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第6 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第7 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第8 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第9 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第10 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第11 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第12 (第23条関係)
基準器検査成績書は、様式第3によるものとする。 ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については、基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算体積計 様式第5 基準電流計関係)
様式第13 (第27条関係)
場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法1993年法律第88号第8条第1項の規定により、様式第13による不合格票によってするものとする。 2 法第105条第3項の規定により基準器検査成関係)