基準器検査規則《附則》

法番号:1993年通商産業省令第71号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1993年11月1日)から施行する。

2項 基準器検査規則 1967年通商産業省令第82号)は、廃止する。

3項 基準こうかんは、1998年10月31日までは、質量基準器とする。この場合において、 第103条第1項第1号 《基準器検査を行った計量器が次の各号に適合…》 するときは、合格とする。 1 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。 の通商産業省令で定める技術上の基準、同項第2号の通商産業省令で定める基準、同条第2項の通商産業省令で定める方法及び同条第3項の通商産業省令で定める方法については、なお従前の例による。

4項 1996年10月31日までに基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターに係る基準器検査並びに1998年10月31日までに基準器検査の申請書が提出された 電気基準器 に係る基準器検査においては、器差は、計量値から真実の値を減じた値又はその真実の値若しくは計量値に対する割合をいうものとする。

5項 この省令の施行の際現に 計量法 1951年法律第207号。以下「 旧法 」という。)に基づく基準器検査に合格した長さ基準器、質量基準器、温度基準器、面積基準器、速さ基準器、熱量基準器、 電気基準器 、照度基準器、照射線量基準器、騒音基準器、繊度基準器又は振動基準器を有している者であって、 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の表の下欄に掲げる者以外の者は、1996年10月31日までは、 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。

6項 この省令の施行の際現に 旧法 に基づく基準器検査に合格した温度基準器(零下三度以下の温度又は二百三度を超える温度を表す目盛線のあるものに限る。)、体積基準器又は圧力基準器を有している者であって、 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の表の下欄に掲げる者以外の者は、1998年10月31日までは、 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。

7項 この省令の施行の際現に 旧法 に基づく基準器検査に合格した密度基準器、濃度基準器又は比重基準器を有している者であって、 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の表の下欄に掲げる者以外の者は、2000年10月31日までは、 第2条第1項 《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》 もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加 の規定にかかわらず、当該基準器が表示する物象の状態の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。

8項 前3項の場合において、基準器の種類は、 第4条 《その他の計量単位 前条に規定する物象の…》 状態の量のほか、別表第2の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。 2 前条に規定する計量単位のほか、別表第1の上欄に掲げる物象の状態の量のうち 各号に掲げるもの及び基準こうかんのほか、次の各号に掲げる基準器ごとに、当該各号に掲げるとおりとする。

1号 長さ基準器一級基準直尺、二級基準直尺及び二級基準巻尺

2号 質量基準器基準懸垂手動はかり、基準皿手動はかり、基準振子式指示はかり、基準手動指示併用はかり、基準環状ばね及び基準電気抵抗線式ロードセル

3号 体積基準器ます用基準はさみ尺、基準 全量 ピペット、全量フラスコ用基準ビュレット、メスシリンダー用基準ビュレット及び乳脂計用基準ビュレット

4号 速さ基準器基準回転計

5号 熱量基準器基準ボンベ型熱量計

6号 電気基準器 基準電力計、一級基準標準電池及び一級基準抵抗器

7号 振動基準器基準圧電式ピックアップ

8号 濃度基準器基準しょ糖度浮ひょう

9号 照射線量基準器一級基準照射線量計、二級基準照射線量計、一級基準照射線量率計、二級基準照射線量率計、基準ラジウム・ガンマ線源、基準コバルト60・ガンマ線源及び基準セシウム137・ガンマ線源

10号 繊度基準器基準繊度分銅

11号 比重基準器基準軽ボーメ度浮ひょう

9項 附則第5項から第7項までの場合において、次の表の上欄に掲げる 旧法 に基づく基準器検査に合格した基準器は、それぞれ同表の下欄に掲げる基準器とみなす。

10項 附則第8項各号に掲げる基準器に係る基準器検査の申請書、基準器検査の合格条件、基準器検査証印の有効期間及び基準器検査成績書については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 施行期日)この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年12月6日通商産業省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 基準器検査規則 の規定は、1994年11月1日から適用する。

附 則(1995年7月10日通商産業省令第64号) 抄

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、改正前の 基準器検査規則 1993年通商産業省令第71号第21条 《基準器検査証印の有効期間 法第104条…》 第2項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 基準器の種類 有効期間 1 長さ基準器 イ 基準巻尺 5年 ロ の基準器検査証印の有効期間を満了していない基準分銅については、基準器検査証印の有効期間満了までは基準器とみなす。

3項 一級基準分銅 の基準器検査については、 第5条第1項第2号 《計量法施行令1993年政令第329号第2…》 5条第1号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。とする。 1 長さ計 タクシーメーター装置検査用基準器 2 質量 の規定にかかわらず、2001年3月31日までは経済産業大臣も行うことができるものとする。

5項 基準はかりであって、1999年3月31日までに基準器検査の申請をしたものについての 第93条第1項 《基準はかりの器差の検査は、特定標準器等又…》 は器差が検査をする基準はかりの基準器公差の3分の1を超えない基準分銅を使用して行う。 の規定の適用については、同項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は 基準器検査規則 ࿸1967年通商産業省令第82号。以下「旧基準器規則」という。)第221条の2に規定する補助基準分銅」とする。

6項 表す質量が50キログラム以上の基準分銅であって、1999年3月31日までに基準器検査の申請をしたものについての 第110条第1項 《基準分銅の器差の検査は、器差が検査をする…》 基準分銅の基準器公差の3分の1を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。 の規定の適用については、同項中「超えない基準分銅」とあるのは「超えない基準分銅又は旧基準器規則第238条の2に規定する補助基準分銅」とする。

附 則(2000年2月16日通商産業省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月7日通商産業省令第30号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月7日通商産業省令第97号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の 第21条 《基準器検査証印の有効期間 法第104条…》 第2項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 基準器の種類 有効期間 1 長さ基準器 イ 基準巻尺 5年 ロ の表第3号に掲げる温度基準器、同表第4号に掲げる圧力基準器及び熱量基準器、同表第6号に掲げる密度基準器(基準密度浮ひょうに限る。)、同表第8号に掲げる振動基準器並びに同表第9号に掲げる濃度基準器及び比重基準器に付されている 計量法 第104条第2項 《2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の…》 種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。 に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の 第21条 《定期検査の実施時期等 定期検査は、1年…》 以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。 2 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第1項の規定に の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第246号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第247号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月22日経済産業省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (基準器検査証印の有効期間に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前の 第21条 《基準器検査証印の有効期間 法第104条…》 第2項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 基準器の種類 有効期間 1 長さ基準器 イ 基準巻尺 5年 ロ の表第1号に掲げるタクシーメーター装置検査用基準器、同表第4号に掲げる照度基準器に付されている 計量法 第104条第2項 《2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の…》 種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。 に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の 第21条 《定期検査の実施時期等 定期検査は、1年…》 以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。 2 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第1項の規定に の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2005年3月15日経済産業省令第23号) 抄

1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2010年5月31日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (合格条件に係る特例)

1項 この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーターについての 第103条第1項第1号 《基準器検査を行った計量器が次の各号に適合…》 するときは、合格とする。 1 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第3項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された騒音基準器についての 第103条第1項第1号 《基準器検査を行った計量器が次の各号に適合…》 するときは、合格とする。 1 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された振動基準器についての 第103条第1項第1号 《基準器検査を行った計量器が次の各号に適合…》 するときは、合格とする。 1 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。 の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。

3条 (基準器の特例)

1項 この省令の施行の際、改正前の 基準器検査規則 1993年通商産業省令第71号第21条 《基準器検査証印の有効期間 法第104条…》 第2項の経済産業省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 基準器の種類 有効期間 1 長さ基準器 イ 基準巻尺 5年 ロ の基準器検査証印の有効期間を満了していない基準ガスメーター、騒音基準器及び振動基準器については、基準器検査証印の有効期間満了までは基準器とみなす。

附 則(2017年9月22日経済産業省令第71号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月6日経済産業省令第56号)

1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年4月28日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類( 第92条 《検査の条件 基準はかりの検査は、基準は…》 かりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。 ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては、この限りでない。 2 基準はかりが基準はかり以外の器具、機 による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙( 第92条 《検査の条件 基準はかりの検査は、基準は…》 かりを堅牢かつ水平な検査台その他の定盤の上に水平に載せて行う。 ただし、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては、この限りでない。 2 基準はかりが基準はかり以外の器具、機 による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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